失業保険について質問です
現在病気で働けず「傷病手当金」で生計をたててますが、1回目(今年の8月分)の傷病手当金をもらった段階で雇用保険が天引きされてませんでした。
ある程度働けるようになったら今の仕事を辞めて、職業訓練で給付を受けながら生計を立てようと考えていたのですが、これって失業給付金は貰えないのでしょうか?
次回2回目の傷病手当金を貰える時に雇用保険を再度天引きしてもらえるように会社に頼んだ方が良いのでしょうか?
1回でも雇用保険を払わない月があったとしたら、失業給付金や職業訓練での給付はどうなってしまうのでしょうか?

どうかよろしくお願いします。
雇用保険料は、給与・賞与が発生しない限り天引きされることはありません。傷病手当金は、健康保険からの給付金ですから給与ではありません。従って、傷病手当金受給中の雇用保険料の天引きはありません。

雇用保険料の天引きがないからと言って、雇用保険の被保険者でなくなったのではありません。退職後は、失業給付も受給し職業訓練も受講する資格があります。
失業保険で現在個別延長支給をもらっています。
延長期間中に単発のアルバイトをしようと思いますが問題ありませんか?
また、アルバイトをした日の基本手当は後日に回されるという認識でよいのでしょうか?
アルバイトをするのは問題ないと思います。

アルバイトした日に付いては支給されないとの認識で良いと思います。
体調不良で会社を退社しました。失業保険の申請にいったのですが、自己都合なので3ケ月間はもらえないといわれました
去年の夏に2度手術をし3ケ月ほど会社を休み、その後会社に復帰したのですが、仕事の忙しさと子育てとで体調が思わしくなく、28年勤めた会社を9月に退社しました。
ハローワークに先日、失業保険受給の申請に行き体調不良で会社を辞めた旨を話し、診断書を提出したところ、
失業保険は体調不良で働けないのであれば、受給できないといわれ、びっくり!!
受給する条件は働くこと、働く意思が前提です。働けるようになった時点からなので
その時点で再度失業保険の認定に来てくださいと言われました。
ネットで調べると自己都合でも体調不良ならすぐに受給できるとの文面を見ました。
私の申請方法が間違っていたのでしょうか?
それと、不思議に思うのは、ハローワークはなぜあんなに上から目線なのでしょうか?
自分で掛けた保険なのだから、それをもらうのは当然の権利と私は思います。
生命保険だっていざという時のためにかける保険、保険会社に保険の申請をしても、
とやかくは言われません。
ハローワークは人の税金で食べさせてもらうんだから、私たちはお客様!と思うのですが
それが公務員ってやつなのでしょうか
たぶん、体調不良で受給しようとしたからそんな態度だったのではないでしょうか?

雇用保険の受給は、健康な人が仕事を探していても見つけられない場合に受給するもので、これは常識だと思います。

病気やケガで受給できない状態なのに当たり前のように申請に来たからではないでしょうか。
もちろん、それが理由でもそんな態度になってしまうのは、その担当者が人として、社会人として残念だとは思いますが…。

質問者さんがネットで見たのは、体調不良でも就業ができる範囲での話だったか、間違った回答だったかのどちらかではないでしょうか?

基本的に失業給付をすぐ受給できる条件は、会社都合退職の場合などです。

質問者さんの場合は、やっぱりすぐには受給は無理だと思います。
失業保険について
今、会社勤めしていますが、もうすぐやめる予定です。
その後1ヵ月後に海外へ行く予定です。
帰ってくるのは1年後ぐらいですが、その後にはもちろん就職活動をしていくつもりです。

この場合は失業保険はもらえるのでしょうか??
何か(延長などの)手続きが必要なのでしょうか??

おしえてくださーい
受けられません。

受給期間の延長ができるのは、配偶者の海外転勤など、やむを得ない理由で外国に行くときだけです。
今回の震災で、勤めていた店(アルバイト)をしばらく閉めることになりいつまでも引き止めて置けないからと、クビになりました。

無知で分からないのですが、失業保険とか次の仕事が見つかるまでもらえるお金ってありますか?

原発が結構側にあり、余震もまだ続く状況ですぐ雇ってくれる店がない気がして不安です
手当・給付・サービスの種類
失業、就職、雇用に関する手当やサービスは様々なものがありますが、それぞれその給付やサービスを受けるためには、受給用件を満たしていたり、必要な手続きを行わなければなりません。


1.失業給付の基本手当
失業中にもらえるお金の代表です(以下「失業手当」)。給付金額や給付日数は失業以前の給料の額や退職理由によって大きく変わるので、事前にチェックしておきましょう。

2.再就職手当
失業手当を受給中に再就職するともらえるお金。

3.就業手当
失業手当をもらっている人が、アルバイト等をしたときにもらえるお金です。ただし、そのアルバイト中は失業手当はもらえません。

4.傷病手当
ハローワークで求職の申込後、病気やケガで15日以上働けなくなったときにもらえるお金。

5.常用就職支度手当
失業手当をもらっている45歳以上の人や身体・精神に障害のある人など就職困難者が再就職したときにもらえるお金。

6.広域求職活動費
求職活動の交通費や宿泊費がもらえる。

7.移転費
再就職のための引越しでもらえるお金。

8.教育訓練給付金
厚生労働省指定の職業訓練を受講・修了すると、最高10万円もらえる。

9.技能習得手当
職業訓練でもらえるお金。

10.通所手当
家から職業訓練に通う交通費がもらえる。

11.寄宿手当
公共の職業訓練を受けるために、扶養家族と別居して寄宿しなければならないときにもらえるお金。

12.高年齢雇用継続基本給付金
60歳以降も職場で働いているが、給料が下がったときにもらえるお金。

13.高年齢再就職給付金
退職し、失業手当の給付を受けている60歳から65歳の人が再就職した時にもらえるお金。

当てはまっていますかね????
失業手当、失業保険の計算方法について質問です。
5年半勤めた後、産前産後休暇と育児休暇を1年半程とりました。
会社在籍はちょうど7年です。
そして復職し間もなく会社都合で退職することになりました。

産前産後・育児休暇中は給料の支給はなかったのですが、
この場合、お給料が支給されていた時の給与での計算で手当てを支給してくれるのでしょうか?

どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくおねがいします。
失業給付は離職前2年間に12か月以上(解雇、倒産等による会社都合の場合は6か月以上)の被保険者期間における賃金で計算されますが、30日以上の負傷、疾病や産前産後、育児休暇などの場合は例外として原則の2年間にその期間が延長され、最大4年間に延長されます。
会社都合ならその期間に6か月以上の被保険者期間(給与が支払われた最後の6か月分)で計算されます。
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