失業保険、育児休業給付金について。

12月いっぱいで退職する予定の美容師です。独立するために1年ほど前からオーナーに相談し、12月までいてほしいとのことでそうする予定でした。
が、私が妊娠しまして、2月に出産予定となりました。2月出産で、頑張って5月ぐらいにopenしようかとも思うのですが、(ただいま家を新築中でして、そこでopenするつもりです)初出産で3ヶ月で仕事できるかも不安です。

そこで、失業保険とか、育児休業給付金が支給されるなら利用したいと思うのですが、辞めるなら育児休業給付金はもらえないでしょうか?美容室勤務ですので雇用保険以外は入っておらず、出産手当金というのはもらえないかな、と思っています。個人的に国民健康保険は払っているのでし出産育児一時金はもらえると思うのですが。家のローンや育児で出費が大変になりそうなので、もらえるものはもらいたいと思うのですが、損しない為には何をどう利用すれば良いですか?

ちなみに夫は同じお店で働いている美容師です。扶養に入れてもらった方がいいんでしょうか?
もうしばらく我慢して今のお店にとどまった方がいいでしょうか?オーナーにはまだ妊娠を伝えていません。

分かりにくい長文ですみませんが、ご回答宜しくお願いします!!
乳飲み子を抱えて美容院経営はお客さんに対して失礼だと思います。
また、せっかくの雇用保険は自営業になると無駄になってしますので
しばらくお店に残っておられたほうがいいと思います。

オーナーがOKしないなら、余分なお金はかからないし、手続き自分で
やるからといってください。
給料の7割近くのもらえますから、当面はこれでしのいでください。
ハローワークからの紹介で就職すると祝い金がもらえるという噂を聞いたのですがほんとでしょうか?
三年間勤務した会社を辞め、二ヶ月後に失業保険を使わずにハローワークの紹介で四月から働き
出しました
>二ヶ月後に失業保険を使わずにハローワークの紹介で四月から働き 出しました 。
使わずにという意味がわからないんですが、ハローワークに受給申請をしていなのですか?それならどんなに頑張っても貰えません。
ハローワークに受給申請をして、会社都合なら待期期間7日間が過ぎて職が決まって手続きをすれば再就職手当が貰えます。(ハローワークの紹介は関係ない)
自己都合なら待期期間7日間が過ぎて1ヶ月以内ならハローワークの紹介で決まって手続きをすれば貰えます。
1ヶ月を過ぎれば自分で探した職でもOK。
失業保険を受給した場合・・
会社を自己都合で退職し、ダンナの扶養になり、失業保険を受けようとする場合、受給している間は扶養をはずれて、自分で年金と健康保険料を納めなければならないのですか?受給額にもよるのでしょうか?6万円くらいの支給から年金と保険料を引かれたら・・当然他に収入はないわけですから、それでどうやってまかなえと??
>>自分で年金と健康保険料を納めなければならないのですか?

そうです。

失業保険は、求職者の生活を補償するもので、就職する意志のない扶養家族には適用されません。

>>それでどうやってまかなえと??

皆苦しい中やりくりしています。自分だけが苦しいわけではありません。

それから、ダンナさんの扶養ってことなら、少なくともダンナさんと一緒に住んでいるのだし、住むところがなくなるって事はないですよね。

保険料などは、市役所などで相談してください。
雇用保険、個別延長給付についての質問です。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
結論から言いますと、該当しません。
離職理由24の場合、3ヶ月の給付制限期間がないため、会社都合又は、特定理由離職者と勘違いしてしまう事が多いようです。(24は、契約期間満了、給付制限期間の無い自己都合退職に該当します)

契約社員の方で個別延長に該当するのは、特定受給資格者21雇い止め(3年以上)、22雇い止め(3年未満)。
特定理由離職者23(3年未満、更新の可能性ありの契約書で、更新を申しいれたが、更新されなかった)です。
(特定理由離職者で個別延長に該当するのは23のみで、契約社員は優遇はされてます)
失業保険についてお聞きします。51歳の会社員です。23歳から28年働いています。会社都合で退職した場合、失業保険は
何ヶ月支給されるのですか?また退職前の給料の何割?ご教示下さい。
在職期間「20年以上」、年齢「45氏以上60歳未満」、離職理由「会社都合」これらの条件ですと、失業給付金の基本手当日額の上限は「15,460円」とされております。ご自身の離職前直近6ヶ月の給与から基本手当日額を算出します。所定給付日数は「330日」と定められております。
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