失業保険給付中のアルバイトについて。
1日4時間未満、以上の線引きがありますが、
基本日額減額と給付期間満了後に繰越されるとの、基準を教えて下さい。
受給中のアルバイト基準を貼っておきます。

<受給中のアルバイト・パート等に関する基準>
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
失業保険についての質問です。
今、26歳女性ですが、某コンビニで深夜のパートをしています。
深夜、ということで体もきつく、また、昨今の深夜コンビニでの犯罪増加に対する恐怖心などもあり、
このたび仕事をやめたいと思うのですが、失業保険をすぐ受給できないと転職活動できません。
私のような理由の場合、やはり『自己都合』となってしまい、3ヵ月後の受給しかできないのでしょうか?
また、お店に対しては迷惑を掛けたくないと思っております。
ご回答よろしくお願い致します。
自己都合になります。
退職して違うアルバイト先で3ヶ月間つなぎでアルバイトしたのちに
就職活動をおこなって就職することが理想ではないかと思います。
職安に相談に行くと相談にのって頂けますので細かい情報については
専門家に相談していただいたほうが安心かと思います。

3ヶ月の受給資格停止がありますが豆知識をして以下のことを書いておきます。
3ヶ月の停止期間はハローワクに離職票の提出などが済んだ日から3ヶ月間です。(提出が遅れるとその分遅れます。)
停止期間中にアルバイトなど労働をしても受給停止期間は延長されません。
受給資格期間中は働いていなかった日の3ヶ月間に対して支払いが行われますので、
アルバイトなどをしていても問題はありませんが認定日までに
2回の就職活動が必要になります。(職安の定める就職活動方法)
1ヵ月後に今の会社を自己退社します(4月からは無職)

失業保険はかけていたのですが、受給までは3か月かかるので、訓練校に通いたいと思ってます。
そこで、公共職業訓練、求職者支援訓練 というものがあるそうなのですが、

自分の場合は雇用保険受給資格者なので、公共職業訓練 になるのでしょうか?

そういった場合 支援金(10万)は貰えるのでしょうか?

それと、月5万のバイトしてるのですが、掛け持ちは違反になるのでしょうか?

すいませんが、ご存じの方 いましたら 宜しくお願いします。
雇用保険受給資格者は、原則として公共職業訓練の対象者になります。

なお、雇用保険受給資格者が公共職業訓練を受講開始しますと、自己都合退職の際の3か月間受給制限が解除になりますので、受講と同時に受給開始となります。


ただし、公共職業訓練のうち直営方式のもの(施設内訓練といいます)は多くのものが4月開講であり、既に申込時期が終盤にかかってきています。地域によっては既に締め切っているかもしれません。すぐに動いた方がいいでしょう。


万が一、公共職業訓練が募集終了になっている場合は、例外的に求職者支援訓練を受講することも出来ます。


しかしながら、雇用保険受給資格者の公共職業訓練受講において適用される次の各種特典は求職者支援訓練受講だと適用されませんので、ご注意ください。


<主な特典>

① 受給制限解除

② 訓練延長給付(当初の受給期間に拘らず訓練修了まで失業給付受給が延長される)

③ 受講手当・通諸手当の上乗せ支給

④ 訓練受講が求職活動にみなされる

⑤ 訓練校において行われる失業給付受給手続きの自動肩代わり



つまり、求職者支援訓練も受けることは例外的にできますが、公共職業訓練より圧倒的に不利になるということです。


さらに言いますと、公共職業訓練の中には、訓練校で直営方式で行われるもののほか、専門学校やNPO,企業等にい委託して実施される数ヶ月程度の短い訓練(委託訓練といいます)もあり、これらは、実施時期が少しずれて5・6・7月あたりに開講というパターンが多いです。



従いまして、ハローワークに相談する希望優先順位としては、(1番)公共職業訓練施設内訓練、(2)公共職業訓練委託訓練、(3)求職者支援訓練ということでご相談したほうが良いでしょう。



なお、雇用保険受給資格者は、どの訓練を受けようとも「職業訓練受講給付金」は受けられません。また、アルバイトについてはハローワークに事前相談してください。働き方などによっては制約があったり、失業給付金が減額されたりすることもあるからです。
関連する情報

一覧

ホーム