介護が理由で退職した場合、新たな仕事に付くにも、かなり複雑な条件になってしまい働けるかどうかも解らなくて…、なかなか職業安定所に行けないと思うのですが、
それでも、都合に合う仕事を探さなければ、ならない場合、失業保険はどうなりますか?。
それでも、都合に合う仕事を探さなければ、ならない場合、失業保険はどうなりますか?。
特定受給資格者となり優遇はされますが失業受給は働ける状態で就活してる人が限定です。
したがって失業認定日から失業認定日の間やく1か月毎に訪れるけどその間に最低2回就職活動しないと失業でなくなってしまいます。したがって支給されなくなります。で有効期限があって失業して1年なんでその間に支給されないと失効します受給資格が
あとは特定受給資格者の申請するしかないです
詳細はハローワークへ
が最悪は他に収入源なくなるとなると生活保護含めて検討した方がいいかと思います
補足 自己都合であっても介護妊娠等は特定受給資格となり受給期間が延長されます。
受給期間中でも1年経過してしまうと受給資格そのものが失効してしまいます
質問者の場合 就業できる状態と思えないのですぐ受給ができないかもしれませんが 退社するとなると源泉徴収とか必要書類送付されてくるのに1,2週間かかります。 送付されたら早急にハローワークいって手続きしてください
で自己都合だと通常給付制限かかり支給開始は3か月後ですが失業認定日ってのが 約1か月に一度訪れてこの間に2回以上だったかな就職活動すればいいだけなんで、それさえ守れば旅行は平気です
何か月単位で海外旅行はしなおで下さいね
なお特定受給者に関しては深い知識ないんでハローワークで聞いて下さい
したがって失業認定日から失業認定日の間やく1か月毎に訪れるけどその間に最低2回就職活動しないと失業でなくなってしまいます。したがって支給されなくなります。で有効期限があって失業して1年なんでその間に支給されないと失効します受給資格が
あとは特定受給資格者の申請するしかないです
詳細はハローワークへ
が最悪は他に収入源なくなるとなると生活保護含めて検討した方がいいかと思います
補足 自己都合であっても介護妊娠等は特定受給資格となり受給期間が延長されます。
受給期間中でも1年経過してしまうと受給資格そのものが失効してしまいます
質問者の場合 就業できる状態と思えないのですぐ受給ができないかもしれませんが 退社するとなると源泉徴収とか必要書類送付されてくるのに1,2週間かかります。 送付されたら早急にハローワークいって手続きしてください
で自己都合だと通常給付制限かかり支給開始は3か月後ですが失業認定日ってのが 約1か月に一度訪れてこの間に2回以上だったかな就職活動すればいいだけなんで、それさえ守れば旅行は平気です
何か月単位で海外旅行はしなおで下さいね
なお特定受給者に関しては深い知識ないんでハローワークで聞いて下さい
【失業保険給付について】3月末で6年間就業していた職場を契約満了にて退社しました。某派遣会社より営業事務として勤めてまいりました。
ちょうど3月になる前に派遣元の業績が良くないとの
ことで、契約満了を申し上げられました。
3カ月更新の為、2月に入り更新の有無を確認され、その時は更新をお願いしましたが、派遣先の急な業績悪化及び組織改正の為、契約満了を申し上げられました。 その頃から派遣元にもお願いしたりして、4月からの次の職場を探しておりましたが、なかなか紹介してもらえずです。
今後についても派遣元や、他の派遣会社、転職情報誌、ハロワ等で探していくつもりです。
こういう状況の中で失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
派遣社員の場合、派遣会社から何か連絡があるのでしょうか?
ネットで調べたりしましたが、今一良くわからずで・・・
如何せん、初めての失業のため手続き等わかりません。
ご存じな方教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
ちょうど3月になる前に派遣元の業績が良くないとの
ことで、契約満了を申し上げられました。
3カ月更新の為、2月に入り更新の有無を確認され、その時は更新をお願いしましたが、派遣先の急な業績悪化及び組織改正の為、契約満了を申し上げられました。 その頃から派遣元にもお願いしたりして、4月からの次の職場を探しておりましたが、なかなか紹介してもらえずです。
今後についても派遣元や、他の派遣会社、転職情報誌、ハロワ等で探していくつもりです。
こういう状況の中で失業保険を貰うことはできるのでしょうか?
派遣社員の場合、派遣会社から何か連絡があるのでしょうか?
ネットで調べたりしましたが、今一良くわからずで・・・
如何せん、初めての失業のため手続き等わかりません。
ご存じな方教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
ご質問者様のようなケースの場合、以前は1ヶ月間待ってから離職票を発行(雇用保険の被保険資格の喪失手続)するようにとの指導が厚労省からなされていましたが、現在は契約満了前までに次の派遣先を用意できない場合、会社都合による離職扱いとして、っ待機期間無く失業給付が受けられることになっています。
派遣元にその旨相談すれば手続きしてくれるものと思いますが、よくわからなければ最寄りのハローワークに相談に行けば必要書類や手続きの方法など丁寧に相談に乗ってくれるはずです。
派遣元には離職理由の記入や、会社都合であることは確認しておきましょう。
ご参考までに。
【補足を受けて】
とりあえず一安心ですね。すぐに給付を受けることができます。
ハローワークで手続きをしてください。
早く次の仕事が見つかるようお祈りいたします。
派遣元にその旨相談すれば手続きしてくれるものと思いますが、よくわからなければ最寄りのハローワークに相談に行けば必要書類や手続きの方法など丁寧に相談に乗ってくれるはずです。
派遣元には離職理由の記入や、会社都合であることは確認しておきましょう。
ご参考までに。
【補足を受けて】
とりあえず一安心ですね。すぐに給付を受けることができます。
ハローワークで手続きをしてください。
早く次の仕事が見つかるようお祈りいたします。
失業保険に関して教えていただきたいです。
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
パートとして3年半務めた会社を自己都合で1月初旬にやめます。
有給22日を1月分にあてるので正式な退職は1月末だと思われます。
2ヶ月間は休養して4月頭に失業保険の申請をしに行く予定です。
給付制限あり、支給期間は90日です。
①自己都合のため、支給開始は給付制限の三か月が経った7月からですか?
給付制限が三か月以上になることはありますか?
②失業保険の支給金額は退職前6ヶ月間の給与の50~80%ということですが、申請が2ヶ月遅くなると支給金額は少なくなりますか?
それとも初回認定日前6ヶ月ではなく"退職前"6ヶ月なので金額は変わらないんでしょうか?
③給付制限中に就職が決まった場合、失業保険はもらえないのですか?
④離職票ですが2週間待って自宅へ届かなければ会社へ再度申請するかハローワークに相談して大丈夫ですか?
①給付制限は通常は3カ月です。2カ月の休養と言うのがどういう理由でのことなのかわからないですが、病気だとかけがだとか、妊娠したとか3歳未満の子の育児だとか、近親者の方の看護や介護だとかいうことなら、受給期間延長手続きを取ったほうがいいです。認められれば特定理由離職者になって延長解除後に給付制限なく支給対象日が始まる可能性も出てきます。2カ月だと若干短いので延長させてもらえないかもしれないですが、本当は6月くらいまで休養が必要だということなら、相談してみてください。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
手続きが遅くなっただけで給付制限が加えられるとは思いにくいですが、必要に応じていろいろできる権限が都道府県知事にあり、労働局はその配下にあるので特段の理由もなく遅くなったとするとイレギュラーなことが絶対ないとは言いきれません。
初回認定日の際に待期期間の認定が行われますが、待期期間中に完全失業状態になかったとされると待期期間が終わりませんし、給付制限の期間が終わった直後の認定日(初回に何もなければ2回目。初回に何かあった場合のことは知りません)があるわけですが、そこで不認定になると給付制限が終わりません。延長されるというより、終わらないということです。待期期間が終わらなければ給付制限は始まらないし、給付制限が終わらないと支給対象日も始まらないということです。
また、支給が始まった後も認定日に失業認定が不認定になると新たに給付制限が課されたりすることもあります。
給付制限が明けるのは待期期間が終わってから3か月後ですから、4月1日に申請したとして、全部順調に行ったとすれば給付制限までが終わるのは7月7日でしょう。
②おっしゃる通り、退職前の6カ月の給与で計算するので、申請が遅くなっても金額が変わることはないです。
③条件さえ合えば受け取れるものもありますが、給付制限中なので基本手当は受け取れません。給付制限ですから、すぐに支給されるという種類のものは理屈上はないはずです。決めるのはハローワークなので絶対ないとは言い切れません。
④退職時にいつごろ届くか会社に聞いておけば安心でしょう。聞かなくてもいいですが、あんまり遅ければ会社に催促はしてください。請求されたらさっさと交付しないといけないことに一応なってます。あんまり遅ければ仮の手続きをして、離職票などの必要書類は後で提出することも可能です。そういうことをしてくれるかどうかもハローワーク次第です。
1月末退職なら、2月が終わっても届かなければ催促したほうがいいです。もっとも、健康保険なんかがあるとそのタイミングじゃ遅すぎるので2週間たって届かなかったらちょっと聞いてみるくらいはしたほうが良いんじゃないかと個人的には思います。
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