パニックになっています(>_<)
扶養控除の件で質問させていただきます。
私は昨年11月に入籍をし、今年の3月31日をもって4年間勤めてい会社を退職しました。
退職の手続きの際、夫の扶
養に入る手続きもしました。
この会社は正社員として働いていて、夫と同じ会社でした(夫はまだ正社員で働いています)
1月?退職する3月までの給与は総支給額で月20万程、手取りで15万程です。
その後は
・退職金を27万円程もらう
・7月、8月、9月にパートとして別の会社で働く(給与は最大でも9万以内)
・8月くらいに再就職手当を25万円程貰う
・9月?11月までは無職
・11月に4日間だけ別の会社で働く(この時の給与はまだ貰っていなくて計算したら2万円くらい。雇用保険には入っていない)
・12月の頭に残っていた失業保険7万円程もらう
という流れで現在は無職です。
健康保険と年金は扶養に入っていて、住民税は私個人で払っていました。
そして今日夫の会社の経理さんから、妻の収入は?と聞かれたらしいので、「10万円を3ヶ月程貰った。今は無職」と伝えたら「あ?じゃあ扶養から外しとくね?」と言われたらしく、今2人でパニックになっています。
その際経理さんが、私が3月まで働いていた会社(=夫の会社)での収入が80万円くらいと言っていたらしいです。
電話だったので、経理さんがどういう意図で言ったのかよくわからなかったので明後日に会社に2人で行って聞くつもりではいます。
ちゃんと調べたつもりでやってきましたが、↑の収入を全て合わせたら130万は超えてしまうから、罰金など何か支払われなければならないのかと心配でたまりません。来年から扶養から外すということだったら、ちょうどフルタイムでやろうと思ってたので良いのですが…
何か罰金や今まで控除していた分の返金を求められてしまいますか?
扶養の仕組み(法律上の扶養、健康保険の扶養etc…)が調べても調べても難しくて私も夫も理解できなかったので質問させていただきました。
長文失礼しました(>_<)
扶養控除の件で質問させていただきます。
私は昨年11月に入籍をし、今年の3月31日をもって4年間勤めてい会社を退職しました。
退職の手続きの際、夫の扶
養に入る手続きもしました。
この会社は正社員として働いていて、夫と同じ会社でした(夫はまだ正社員で働いています)
1月?退職する3月までの給与は総支給額で月20万程、手取りで15万程です。
その後は
・退職金を27万円程もらう
・7月、8月、9月にパートとして別の会社で働く(給与は最大でも9万以内)
・8月くらいに再就職手当を25万円程貰う
・9月?11月までは無職
・11月に4日間だけ別の会社で働く(この時の給与はまだ貰っていなくて計算したら2万円くらい。雇用保険には入っていない)
・12月の頭に残っていた失業保険7万円程もらう
という流れで現在は無職です。
健康保険と年金は扶養に入っていて、住民税は私個人で払っていました。
そして今日夫の会社の経理さんから、妻の収入は?と聞かれたらしいので、「10万円を3ヶ月程貰った。今は無職」と伝えたら「あ?じゃあ扶養から外しとくね?」と言われたらしく、今2人でパニックになっています。
その際経理さんが、私が3月まで働いていた会社(=夫の会社)での収入が80万円くらいと言っていたらしいです。
電話だったので、経理さんがどういう意図で言ったのかよくわからなかったので明後日に会社に2人で行って聞くつもりではいます。
ちゃんと調べたつもりでやってきましたが、↑の収入を全て合わせたら130万は超えてしまうから、罰金など何か支払われなければならないのかと心配でたまりません。来年から扶養から外すということだったら、ちょうどフルタイムでやろうと思ってたので良いのですが…
何か罰金や今まで控除していた分の返金を求められてしまいますか?
扶養の仕組み(法律上の扶養、健康保険の扶養etc…)が調べても調べても難しくて私も夫も理解できなかったので質問させていただきました。
長文失礼しました(>_<)
文面を拝見して、社会保険の扶養でなく、税の扶養の事なんじゃないかと思いました。
1月~12月までに再就職手当を入れないで103万円未満じゃないと旦那さんの扶養になれないです。
質問者さんの場合は配偶者特別控除は受けられるので、年末調整の時には扶養の欄でなく配偶者特別控除の欄に書きます。
扶養じゃないから旦那さんの所得税と住民税がアップします。
毎月扶養が1人いる計算で所得税をだすので。
またもし会社から毎月扶養手当てをもらっていたら返金です。
気になったのは再就職手当をもらったということは雇用保険の手続きをしたんですよね?
1月~12月までに再就職手当を入れないで103万円未満じゃないと旦那さんの扶養になれないです。
質問者さんの場合は配偶者特別控除は受けられるので、年末調整の時には扶養の欄でなく配偶者特別控除の欄に書きます。
扶養じゃないから旦那さんの所得税と住民税がアップします。
毎月扶養が1人いる計算で所得税をだすので。
またもし会社から毎月扶養手当てをもらっていたら返金です。
気になったのは再就職手当をもらったということは雇用保険の手続きをしたんですよね?
6か月ごとの契約社員で3/31で契約更新ならずのようです。人間関係や業務過多のストレスで過呼吸になり2013.11中旬より休職しており、傷病手当を申請しております。2011.4入社 1964.6生まれです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
4月からの職場復帰を希望し、先日、数時間出社し上司にもその旨を伝えたところ「復帰して又休まれたら周りに迷惑をかけるので契約延長は難しい。」と言われました。「2月にあと2回面談したい」と言われ出社の予定です。契約延長か否かは2月に正式に発表されます。 1月に数時間、2月に数時間×2日 の出社分も給料として支給されるとの事ですが、もらってしまっては 1月分給料○千円、2月分給料○千円 と、なり、契約延長出来なかった時の失業保険の金額に大きく影響するのでは? と思います。4月から復帰はしたいのですが上司の言葉にも仕方ないとも納得しております。退職するとしたら1月2月の給料はもらっていいのでしょうか・・。有給休暇も11日残ってます。
また失業保険の期間も教えていただければ幸いです。
雇用保険の給付額の計算に使うのは賃金締日の翌日から賃金締日まで在籍していた期間を1カ月として、その期間に賃金の支払いがあった日が11日以上あった期間だけを相手にします。「賃金が支払われた日」なので有給休暇の取得分も含みます。なので、その有給休暇をまとめて一つの期間に11日取ってしまうとほかに勤務日がなくてもその期間は計算に入っちゃいます。退職前に分けて取るといいと思います。有給休暇を取得した日は傷病手当金の請求はできません。また、傷病手当金は途中で請求対象日が飛んでも繰り越されません。
病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。
雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。
健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。
年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。
病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。
傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
病気で退職をする場合、特定理由離職者に相当します。給付制限はなくなります。所定給付日数は90日になると思います。特殊な事情があると加算されたりもしますが、まれですし、該当しても本当に加算されるかどうかは正直疑問です。
雇用保険の求職者給付はすぐに就労可能求職活動ができる状態にないと支給を受けられません。病気が理由になると就労可能かどうかを医師の判断により診断書等で示さなければいけません。
すぐに就労できない場合は受給期間延長手続きを取ります。受給期間延長とは受給することを保留にしておくことです。最大で3年間は保留にしておくことができます。
健康保険にも継続して1年以上加入していると思います。その場合で被保険者である間に傷病手当金を受け取れる条件を満たしていれば退職後でも最初の請求対象日から1年6カ月まで傷病手当金を受け取ることができます。
退職後の健康保険は任意継続か国保を選択するということになると思います。国保にすると保険料の減免を受けられる場合があります。
年金は支払いの猶予を受けられます。後で支払うこともできますし、まったく支払わなくても支払った期間には算入されます。支払った期間に算入されるだけで実際には支払っていないので将来の年金額は減ってしまいます。
病状や生活の状態によっては障害者手帳や自立支援医療制度の利用も可能です。初診から1年6カ月経過すると障害年金の申請もできるようになります。
傷病手当金や健康保険の任意継続は会社の健康保険組合など、国保はお役所の国民健康保険課など、年金は年金事務所、自立支援医療制度や手帳についてはお役所福祉課など、雇用保険はお住まいの地域のハローワークに聞いてください。
失業保険について教えてください。
閲覧ありがとうございます。
7月31日付けで会社側の理由で解雇されました。
失業保険の手続きをしたいのですが、今日になっても会社から離職票が届きません。
ハローワークに行って離職票が届かない旨を話せばよいのでしょうか?
また、解雇の場合は失業保険がすぐに給付されると聞いたのですが、
解雇からもうすぐ1ヶ月になりますがさかのぼって給付されることはあるのでしょうか?
それとも1ヶ月経ってから手続きをして1週間?の待機期間を過ごしてから3ヶ月間給付されるのでしょうか?
無知ですみません。詳しい方教えてください。
閲覧ありがとうございます。
7月31日付けで会社側の理由で解雇されました。
失業保険の手続きをしたいのですが、今日になっても会社から離職票が届きません。
ハローワークに行って離職票が届かない旨を話せばよいのでしょうか?
また、解雇の場合は失業保険がすぐに給付されると聞いたのですが、
解雇からもうすぐ1ヶ月になりますがさかのぼって給付されることはあるのでしょうか?
それとも1ヶ月経ってから手続きをして1週間?の待機期間を過ごしてから3ヶ月間給付されるのでしょうか?
無知ですみません。詳しい方教えてください。
離職票が発行されるまでには、
① 会社が、離職に関する届け出の書類を作成する。それには、離職前1年分の賃金支払額や労働日数、それと離職理由について、会社側の記載する理由を書く。それに、離職者本人が確認して署名する。
② 会社は、その書類をハローワークに提出して、雇用保険被保険者資格喪失の手続きをする。
③ 手続き後、数日(早ければ1日、長くても2~3日)で、離職票を発行し、会社あてに返送する。
④ 会社は、本人に離職票を送付する。
というような流れです。
問題は、今、手続きはどこで止まっているのか?ということですね。
会社に聞けば簡単でしょうし、会社に聞きにくければ、ハローワークで、自分の離職について、会社は手続きが済んでいるか?離職票はもう発行されているか?を聞いてみては?
ハローワクで滞っていない限り、会社の怠慢の問題です。
① 会社が、離職に関する届け出の書類を作成する。それには、離職前1年分の賃金支払額や労働日数、それと離職理由について、会社側の記載する理由を書く。それに、離職者本人が確認して署名する。
② 会社は、その書類をハローワークに提出して、雇用保険被保険者資格喪失の手続きをする。
③ 手続き後、数日(早ければ1日、長くても2~3日)で、離職票を発行し、会社あてに返送する。
④ 会社は、本人に離職票を送付する。
というような流れです。
問題は、今、手続きはどこで止まっているのか?ということですね。
会社に聞けば簡単でしょうし、会社に聞きにくければ、ハローワークで、自分の離職について、会社は手続きが済んでいるか?離職票はもう発行されているか?を聞いてみては?
ハローワクで滞っていない限り、会社の怠慢の問題です。
失業保険についてご質問です。
現在在職中でありながら、転職活動を続け、先日内定を頂きました。
また、来年4月1日から新しい会社で働く事となっております。
在職中の会社には1月31日まで働き2月から3月末まで準備や休養期間をつくりたいと考えておりますが、この場合失業保険・再就職手当は貰えますでしょうか?
※転職活動は全て個人で行いました。雇用保険も現在支払ってます。転職先も正社員です。
また、貰える場合はどのような書類が必要でしょうか?
どなたか宜しくお願いします。
現在在職中でありながら、転職活動を続け、先日内定を頂きました。
また、来年4月1日から新しい会社で働く事となっております。
在職中の会社には1月31日まで働き2月から3月末まで準備や休養期間をつくりたいと考えておりますが、この場合失業保険・再就職手当は貰えますでしょうか?
※転職活動は全て個人で行いました。雇用保険も現在支払ってます。転職先も正社員です。
また、貰える場合はどのような書類が必要でしょうか?
どなたか宜しくお願いします。
何も貰えません。
雇用保険の基本手当の受給資格が有る人が再就職手当を受給できます。
仕事が決まっている人は、求職活動の必要ありません。ということは、基本手当も受給できません。
雇用保険の基本手当の受給資格が有る人が再就職手当を受給できます。
仕事が決まっている人は、求職活動の必要ありません。ということは、基本手当も受給できません。
失業給付申請後の収入
失業保険給付の申請をしたのですが、私情でやめたので3ヶ月受け取りができません。
説明会のときに収入のあった場合は必ず報告しないといけないとあったのですが、給付の受けられない3ヶ月間の間に発生した収入は3ヵ月後の受給額に影響がでるのでしょうか?
また、減額があるとすれば収入に対しどのくらい差し引かれるのでしょうか?
失業保険給付の申請をしたのですが、私情でやめたので3ヶ月受け取りができません。
説明会のときに収入のあった場合は必ず報告しないといけないとあったのですが、給付の受けられない3ヶ月間の間に発生した収入は3ヵ月後の受給額に影響がでるのでしょうか?
また、減額があるとすれば収入に対しどのくらい差し引かれるのでしょうか?
こんにちは。私も今もらってます。
もちろん自主退社で3ヶ月後です。
私は働いてませんが、友達も受給中です。
友達は、生活の為全然働いてます!
自分で申告しない限り、ばれないそうです。
私も今もらってますが、本当ハローワークって、流れ作業だし、あれだけの数一人一人チェックするのは、至難では???
ちなみに、私が行ってるハローワークでは、一回目の説明会150人はいました・・・・
毎日それほどの人数が来てるんです・・・・
でも良くない事ですので慎重に!!
もちろん自主退社で3ヶ月後です。
私は働いてませんが、友達も受給中です。
友達は、生活の為全然働いてます!
自分で申告しない限り、ばれないそうです。
私も今もらってますが、本当ハローワークって、流れ作業だし、あれだけの数一人一人チェックするのは、至難では???
ちなみに、私が行ってるハローワークでは、一回目の説明会150人はいました・・・・
毎日それほどの人数が来てるんです・・・・
でも良くない事ですので慎重に!!
失業保険支給日について。
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
例えば、給付制限期間が~7月27日となっていれば、7月27日に支給されるのでしょうか?
聞きたいことを推測しますと、
給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。
これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。
初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。
まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。
7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。
給付制限~7月27日のとき、制限期間が終れば、直ちに払ってもらえるのか?ということでしょか。
これは、支払いが決まっているものを、払い出しだけを制限しているというわけじゃないんです。
初回認定から90日後なんていうのも関係ありません。
まだ、貴方への手当支払いは、何も決まっていません。
7月27日までの制限期間が終ると、ようやくそこから給付の対象となる期間が始まるので、これから、しっかりと求職活動をすることで、実際に基本手当を貰えるのは、今日からさらに28日+α後になります。
関連する情報