短期雇用特例被保険者の失業給付について、私は今まで全て別の事業主のもとで六ヶ月や八ヶ月契約の仕事をしてきたのですが、「短期雇用を常態とするもの」は受給資格があると聞いたのですが誰か教えてください。
ハローワークでは季節的な仕事のみ失業保険がでるとききました。
ネットで調べたところ書いてあることがまちまちでよく分かりませんでした。
今回の契約切れを期に資格をとりたいと思っていて、その間の生活費を保険でまかないたいと思っていたのですが私は短期雇用特例被保険者に当てはまるのでしょうか。
もしくは何か補助金や保障などが出る制度はないでしょうか。
ずっと短期ばかりで二年で12ヶ月の失業保険資格には当てはまらないもので困っています。
だれか回答よろしくお願いします。
ハローワークでは季節的な仕事のみ失業保険がでるとききました。
ネットで調べたところ書いてあることがまちまちでよく分かりませんでした。
今回の契約切れを期に資格をとりたいと思っていて、その間の生活費を保険でまかないたいと思っていたのですが私は短期雇用特例被保険者に当てはまるのでしょうか。
もしくは何か補助金や保障などが出る制度はないでしょうか。
ずっと短期ばかりで二年で12ヶ月の失業保険資格には当てはまらないもので困っています。
だれか回答よろしくお願いします。
雇用保険法というのは、法律に規定があっても実際には適用されていないことが多いんです。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。
「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。
短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。
まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。
東京や大阪ではほとんど、ありません。
少なくとも、農業されている方で東京に出てきて、地元の自治体が発行した出稼ぎ手帳をもっている必要があるでしょうね。
普通の会社で雇用する場合には、ないです。
「短期の雇用に就くことを常態とする者」というのは、法律の解釈としては、過去の相当期間において、1年未満の雇用に就くことを繰り返し、かつ、新たな雇用も1年未満の雇用である者をいいます。
短期雇用特例被保険者というのは、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを常態とする者をいいますが、実務的いは、前者の季節的業務に関してしか運用されていないと思います。
要は、夏限定山小屋業務、冬限定スキー場の業務、お茶摘みとか酒の醸造など特定のケースです。
まれに、出稼ぎ手帳をお持ちの場合で、有期の建設業に従事している方で被保険者になるケースがあるようですが、まずありません。
出稼ぎに来ているが、帰らない場合です。
東京や大阪ではほとんど、ありません。
少なくとも、農業されている方で東京に出てきて、地元の自治体が発行した出稼ぎ手帳をもっている必要があるでしょうね。
求職者給付について質問です。派遣社員として2年以上勤務し、(同期間、被保険者でした。)先月1月末で退職し、今月2月より主人の扶養に入りました。
パートを自分で見つけ、今月中旬より研修を
含め数日勤務しています。ただ、新しい仕事が、雇用保険に未加入である可能性と、長期の雇用でない可能性があります。この場合、今から、失業保険を申請することは可能でしょうか?
また、パート先で、雇用保険に加入できた場合、その後退職して失業保険を申請した場合、給付額はパートの期間も含めての計算になりますか?
ご返答お願い致します。
パートを自分で見つけ、今月中旬より研修を
含め数日勤務しています。ただ、新しい仕事が、雇用保険に未加入である可能性と、長期の雇用でない可能性があります。この場合、今から、失業保険を申請することは可能でしょうか?
また、パート先で、雇用保険に加入できた場合、その後退職して失業保険を申請した場合、給付額はパートの期間も含めての計算になりますか?
ご返答お願い致します。
失業給付には受給期間があり離職日(雇用保険脱退日)の翌日から1年です。
この1年というのは、失業給付を受給できる消費期限です。(申請できる期限ではありません)
ですので、この1年を過ぎると、所定給付日数残があったとしても打ち切りとなります。
基本日額の計算は、雇用保険に加入していた期間の離職前直近6ヶ月の総支給額で算定されます。
ですので、パート先で雇用保険に加入し、離職した場合、パートの総支給額も基本日額の算定に含まれます。
ちなみに、基本日額・健康保険組合にもよりますが、失業給付受給中は、被扶養者になれません。
ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
この1年というのは、失業給付を受給できる消費期限です。(申請できる期限ではありません)
ですので、この1年を過ぎると、所定給付日数残があったとしても打ち切りとなります。
基本日額の計算は、雇用保険に加入していた期間の離職前直近6ヶ月の総支給額で算定されます。
ですので、パート先で雇用保険に加入し、離職した場合、パートの総支給額も基本日額の算定に含まれます。
ちなみに、基本日額・健康保険組合にもよりますが、失業給付受給中は、被扶養者になれません。
ご自身で国民健康保険・国民年金に加入することになります。
失業保険について教えてください。><
来月から失業保険がもらえるよう会社で保険に入るのですが
事情があり今の会社にあと1年いるかどうかわかりません。
予定では6月くらいに辞めようかと思っているのですが
失業保険は何年労働すると支給されるのでしょうか?
今現在、自給で働いているバイトなのですが
年間200万をこえていて
1日8.9時間労働で、だいたい週4.5で働いています。
私のように保険に入って何ヶ月かで仕事をやめてしまう場合は
入らないほうがとくなのでしょうか?
保険に入っていた期間を、次に勤める会社で入る保険と引継ぎなどできるのでしょうか?
失業保険の支給条件によって
来月加入するか考えて
もし半年たらずだと支給されなく
払い損なら加入しないでいようと思っています
詳しい方教えてください
来月から失業保険がもらえるよう会社で保険に入るのですが
事情があり今の会社にあと1年いるかどうかわかりません。
予定では6月くらいに辞めようかと思っているのですが
失業保険は何年労働すると支給されるのでしょうか?
今現在、自給で働いているバイトなのですが
年間200万をこえていて
1日8.9時間労働で、だいたい週4.5で働いています。
私のように保険に入って何ヶ月かで仕事をやめてしまう場合は
入らないほうがとくなのでしょうか?
保険に入っていた期間を、次に勤める会社で入る保険と引継ぎなどできるのでしょうか?
失業保険の支給条件によって
来月加入するか考えて
もし半年たらずだと支給されなく
払い損なら加入しないでいようと思っています
詳しい方教えてください
>失業保険は何年労働すると支給されるのでしょうか?
原則として、自己都合退職の場合、過去2年間に12ヵ月以上雇用保険を払っている必要があります(ただし、この場合は3ヶ月間給付制限される)。会社都合などやむを得ない離職の場合は、過去1年間に6ヵ月と短縮されます。
>保険に入って何ヶ月かで仕事をやめてしまう場合は入らないほうがとくなのでしょうか?
あなたの仕事が、『そこで働く人間の数が5人以下の農業』というような場合でない限り、また、あなたが学生であるとか、65歳以上であるというような事情でない限り、雇用保険は強制加入です。あなたは本来すでに加入していなければならないはずなのに、加入の手続をされていなかった可能性があります。この場合、過去2年間までさかのぼって被保険者の資格の確認を行うことができ、上記の受給資格を満たせる可能性があります。ただし、過去の保険料を納める必要があります。ちなみにあなたの月の収入が20万円であった場合、あなたが負担する保険料は月1,200円、事業主負担分は1,800円ほどになるかと思います。詳しくはハローワークで相談なさってみて下さい。
>保険に入っていた期間を、次に勤める会社で入る保険と引継ぎなどできるのでしょうか?
質問の意味が、被保険者期間(上記の受給資格でいうところの『6ヵ月』『12ヵ月』)に引き継げるかという意味の場合、受給資格を満たしていないなら引き継ぐことができます。また、質問の意味が算定基礎期間(何年働いたら、給付が何日もらえるというのを判断する期間)に引き継げるのかという意味の場合、次の就職までの期間が1年以内で、あなたが雇用保険の給付を受け取らなければ、通算することができます。
原則として、自己都合退職の場合、過去2年間に12ヵ月以上雇用保険を払っている必要があります(ただし、この場合は3ヶ月間給付制限される)。会社都合などやむを得ない離職の場合は、過去1年間に6ヵ月と短縮されます。
>保険に入って何ヶ月かで仕事をやめてしまう場合は入らないほうがとくなのでしょうか?
あなたの仕事が、『そこで働く人間の数が5人以下の農業』というような場合でない限り、また、あなたが学生であるとか、65歳以上であるというような事情でない限り、雇用保険は強制加入です。あなたは本来すでに加入していなければならないはずなのに、加入の手続をされていなかった可能性があります。この場合、過去2年間までさかのぼって被保険者の資格の確認を行うことができ、上記の受給資格を満たせる可能性があります。ただし、過去の保険料を納める必要があります。ちなみにあなたの月の収入が20万円であった場合、あなたが負担する保険料は月1,200円、事業主負担分は1,800円ほどになるかと思います。詳しくはハローワークで相談なさってみて下さい。
>保険に入っていた期間を、次に勤める会社で入る保険と引継ぎなどできるのでしょうか?
質問の意味が、被保険者期間(上記の受給資格でいうところの『6ヵ月』『12ヵ月』)に引き継げるかという意味の場合、受給資格を満たしていないなら引き継ぐことができます。また、質問の意味が算定基礎期間(何年働いたら、給付が何日もらえるというのを判断する期間)に引き継げるのかという意味の場合、次の就職までの期間が1年以内で、あなたが雇用保険の給付を受け取らなければ、通算することができます。
失業保険について。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。
45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?
また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
回答お願いいたします。
現在は給付制限中で、資格の勉強に励んでいました。
来月より失業保険の給付が始まります。給付期間は90日です。
ここで質問です。
45日以上の支給日が残っていれば再就職手当て貰えるんですよね?
例えば1月に入社が決まり入社日前日の時点で支給日が46日残っていれば支給となると思うのですが
入社前日までは失業保険はその日までの分、頂けるのでしょうか?
また、再就職手当ては入社後1~2ヶ月ほどで振り込まれると知りました。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
回答お願いいたします。
就職等をする前日までの失業の認定を受けた後の基本手当
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
→不正受給にはなりません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
の支給残日数により給付率が異なります。
支給日数を所定給付日数の
3分の2以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の60%の額
3分の1以上残して早期に再就職した場合
・・・・・基本手当の支給残日数の50%の額
再就職手当の額は次のとおりです。
よって、早く再就職すると、
より給付率が高くなります。
もし次の就職先(または雇用期間1年以上のアルバイト)が決まってもし3-4ヶ月で辞めたら不正受給となるのですか?
→不正受給にはなりません。
再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。
① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。
② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。
③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。
④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。
⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。
⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)
⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。
⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。
※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、失業の認定を受けていな
い日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。
※必ず就職日の前日までの
失業の認定を受けてください。
質問です。現在私は6年目のサラリーマン(27歳独身)ですが、来月の2月末に自己都合で退職しようと決めました。
退職願は2月2日に提出予定です。
そして次の働き口は実家です。
農業を営んでいる専業農家なのですが、退職した直後に社会保険・厚生年金から国民健康保険・国民年金に切替をしないといけません。
この場合に、
1.事前に準備する書類や準備しておくこと
2.退職した後の保険料や年金の支払いはいつなのか?また、会社勤めと比べて負担は増えるのか?
3.失業保険は自己都合なので7日待機後、3ヶ月あとに支給されるのか?また、自営業に転職するわけなのですぐ申告したほうが良いのか?
上記の事がわかりません。
無知で大変お恥ずかしい限りですが、どうか知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
退職願は2月2日に提出予定です。
そして次の働き口は実家です。
農業を営んでいる専業農家なのですが、退職した直後に社会保険・厚生年金から国民健康保険・国民年金に切替をしないといけません。
この場合に、
1.事前に準備する書類や準備しておくこと
2.退職した後の保険料や年金の支払いはいつなのか?また、会社勤めと比べて負担は増えるのか?
3.失業保険は自己都合なので7日待機後、3ヶ月あとに支給されるのか?また、自営業に転職するわけなのですぐ申告したほうが良いのか?
上記の事がわかりません。
無知で大変お恥ずかしい限りですが、どうか知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いします。
>1.事前に準備する書類や準備しておくこと
住所が違うのなら現在の財産、銀行口座などをレビューする。
>2.退職した後の保険料や年金の支払いはいつなのか?また、会社勤めと比べて負担は増えるのか?
年金、健康保険は月単位で月末締めです。つまり、国保、国民年金(14100円)は3月分から払います。
健康保険は国保と、今の健康保険の任意継続となります。国保は前年の所得などにより自治体毎に決めます。
任意継続は現在の保険料の2倍ですが、健康保険毎の上限があります。
>3.失業保険は自己都合なので7日待機後、3ヶ月あとに支給されるのか?また、自営業に転職するわけなのですぐ申告したほうが良いのか?
失業手当のカウント開始がその日付です。最初の支払は約30日後になります。自営業を始めたらもらえません。
住所が違うのなら現在の財産、銀行口座などをレビューする。
>2.退職した後の保険料や年金の支払いはいつなのか?また、会社勤めと比べて負担は増えるのか?
年金、健康保険は月単位で月末締めです。つまり、国保、国民年金(14100円)は3月分から払います。
健康保険は国保と、今の健康保険の任意継続となります。国保は前年の所得などにより自治体毎に決めます。
任意継続は現在の保険料の2倍ですが、健康保険毎の上限があります。
>3.失業保険は自己都合なので7日待機後、3ヶ月あとに支給されるのか?また、自営業に転職するわけなのですぐ申告したほうが良いのか?
失業手当のカウント開始がその日付です。最初の支払は約30日後になります。自営業を始めたらもらえません。
失業保険について質問があります。高校卒業と同時に今の会社に入社しました。平成21年4月1日から3カ月間は研修?で7月1日から正社員と
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
する。とゆうような書類を貰いました。そして平成22年7月に社内で怪我をして、平成23年。今年の4月1日に仕事を退社しようと思っています。退社理由は怪我が症状固定して通院しなくなり、会社とのお金を貰う機会(病院の駐車場代や絆創膏)が無くなった。怪我をした後の会社側の対応が不愉快な上に居づらいからです。怪我をしなければ辞めませんでした。ここで質問です。一つ、退職理由の欄に怪我をした事で会社に居づらい。機械が触りたくない。と書いたら退職理由が会社都合になりますか?ならない場合は何故なりませんか?一つ、もし自己都合の場合は失業保険はおりませんか?以上です。他になにかお気づきの点はアドバイスお願いします
「怪我をした事で会社に居づらい」「機械が触りたくない」は、いずれも質問者さんの個人的事情ではあっても「仕事に支障があってやむを得ない理由」とはみなされませんので、この理由からでは自己都合退職の域を出なくなります。
失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。
仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。
会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
失業のお手当が会社都合退職の扱いに準じるのは、「 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した」場合ですので、これに該当する項目が一つでもあり、なおかつ会社にそのための自己都合退職であることを認めてもらって初めて、ハローワークにそのような手続きを願い出ていくことになります(「特定理由離職者」という扱いになります)。
仮に純粋な自己都合退職の域を出なくても、質問者さんの場合の雇用保険加入期間(=被保険者期間)は1年以上にわたっていることは確実と思われますから、当初の申請から7日の待期+3か月の給付制限期間を経てお手当は戴けることになります。
会社都合の扱いになる場合との違いは、この3か月の給付制限があるかないかの差だけですから、会社には居づらいなりに退職手続きの交渉において、上記の特定理由離職者に該当できる退職理由を引き出せるかどうか、談判されてみるだけの価値はあります・・・
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