失業保険について質問です。
先日、会社を退職したのですが、転職先が見つかったと転職先が見つかってないのに嘘の退職理由で退職しました。
退職したので失業保険を受けたいのですが、離
職票の退職理由には、『転職先が見つかったため』みたいな事が記載されるのでしょうか?又、なんと記載されますか?コレが理由で失業保険が手続きされないことがありますか?
あと離職票がきていません。退職して10日経っています。まだ待った方がいいのでしょうか?会社に連絡したらいいのでしょうか?
離職票はきていないのですが、今日、被保険者資格喪失確認通知書と言うのが着ました。コレがあったら離職票は必要無いのでしょうか?
やっぱり、別で離職票は必要無いのでしょうか?
教えてください!お願いします。
先日、会社を退職したのですが、転職先が見つかったと転職先が見つかってないのに嘘の退職理由で退職しました。
退職したので失業保険を受けたいのですが、離
職票の退職理由には、『転職先が見つかったため』みたいな事が記載されるのでしょうか?又、なんと記載されますか?コレが理由で失業保険が手続きされないことがありますか?
あと離職票がきていません。退職して10日経っています。まだ待った方がいいのでしょうか?会社に連絡したらいいのでしょうか?
離職票はきていないのですが、今日、被保険者資格喪失確認通知書と言うのが着ました。コレがあったら離職票は必要無いのでしょうか?
やっぱり、別で離職票は必要無いのでしょうか?
教えてください!お願いします。
失業手当ての手続きに必要なのは離職票です。
被保険者資格喪失確認通知書は国保の手続きをする場合に必要な書類です。
被保険者資格喪失確認通知書をハローワークに持っていっても笑われるだけです。
離職票は長いときは1ヶ月かかる場合もありますが、大体被保険者資格喪失確認通知書と一緒に送られてくる場合が多いです。
一度会社に聞かれて見てはいかがですか?
それと、離職票の退職理由に「再就職先が決まった為」等はありません。
そんなのをひっくるめて「自己都合」になります。
自己都合の場合、ハローワークで手続きをしてから1週間待機期間になり、その間は就活もアルバイト等の仕事は出来ません
。
それから3ヶ月給付制限がつきます。
最初の1ヶ月はハローワークの紹介でないと再就職手当ても出ません。
質問者様は再就職先が決まってるのですか?
再就職先が事前に決まっている場合は、失業手当ての手続きは出来ませんよ。
もし、それを隠し不正受給したらかなりの金額を請求されますから・・・
被保険者資格喪失確認通知書は国保の手続きをする場合に必要な書類です。
被保険者資格喪失確認通知書をハローワークに持っていっても笑われるだけです。
離職票は長いときは1ヶ月かかる場合もありますが、大体被保険者資格喪失確認通知書と一緒に送られてくる場合が多いです。
一度会社に聞かれて見てはいかがですか?
それと、離職票の退職理由に「再就職先が決まった為」等はありません。
そんなのをひっくるめて「自己都合」になります。
自己都合の場合、ハローワークで手続きをしてから1週間待機期間になり、その間は就活もアルバイト等の仕事は出来ません
。
それから3ヶ月給付制限がつきます。
最初の1ヶ月はハローワークの紹介でないと再就職手当ても出ません。
質問者様は再就職先が決まってるのですか?
再就職先が事前に決まっている場合は、失業手当ての手続きは出来ませんよ。
もし、それを隠し不正受給したらかなりの金額を請求されますから・・・
失業保険について質問させて頂きます。
9月30日で、会社を自主退職することになりました。
最後の給料が振り込まれるのが10月15日なので、会社から離職表が届くのはその後になります。 生活があるため、失業保険の受給を待っていられず、直ぐに就職活動をする予定でいます。
もし、失業認定を受ける前に 再就職先が決まったら 失業保険は当然給付されませんが、雇用保険からなんらかの手当金みたいなものはでるのでしょうか?
他に同じ様な質問があるかもしれませんが、探しきれなかったので 質問させて頂きました。宜しくお願いします。
9月30日で、会社を自主退職することになりました。
最後の給料が振り込まれるのが10月15日なので、会社から離職表が届くのはその後になります。 生活があるため、失業保険の受給を待っていられず、直ぐに就職活動をする予定でいます。
もし、失業認定を受ける前に 再就職先が決まったら 失業保険は当然給付されませんが、雇用保険からなんらかの手当金みたいなものはでるのでしょうか?
他に同じ様な質問があるかもしれませんが、探しきれなかったので 質問させて頂きました。宜しくお願いします。
もし失業保険手続き前に次の就職先が決まった場合は、残念ですが手当金も何も出ません。
ただし、すぐ新しい会社に就職して雇用保険をかけ始めた場合、9月30日付で退職した会社でかけていた雇用保険期間は通算されます。
今回は何も出ないので目先のことだけ考えると損をした気になるかもしれません。
しかし、もし新しく就職した会社をまた何らかの事情で退職するようなことになった際、最大限貰える日数が違ってくることがあります。
結果論にはなりますが、使わなくて済むならそちらの方がよいと思いますよ。
(強いて言うなら、失業保険手続きをしないまま転職を繰り返す場合、雇用保険をかける期間は1年以上間が開かないように気を付けてください。通算されなくなります。)
それと、他の方も言われていますが、失業保険と雇用保険は同じものです。
細かいことを言うと、今はもう失業保険とは言いません。私も便宜上使っているだけです。
(皆さん、失業保険手続きというとピンと来ても、雇用保険手続きというとピンと来ない方が多いので・・)
ご参考になさってください。
ただし、すぐ新しい会社に就職して雇用保険をかけ始めた場合、9月30日付で退職した会社でかけていた雇用保険期間は通算されます。
今回は何も出ないので目先のことだけ考えると損をした気になるかもしれません。
しかし、もし新しく就職した会社をまた何らかの事情で退職するようなことになった際、最大限貰える日数が違ってくることがあります。
結果論にはなりますが、使わなくて済むならそちらの方がよいと思いますよ。
(強いて言うなら、失業保険手続きをしないまま転職を繰り返す場合、雇用保険をかける期間は1年以上間が開かないように気を付けてください。通算されなくなります。)
それと、他の方も言われていますが、失業保険と雇用保険は同じものです。
細かいことを言うと、今はもう失業保険とは言いません。私も便宜上使っているだけです。
(皆さん、失業保険手続きというとピンと来ても、雇用保険手続きというとピンと来ない方が多いので・・)
ご参考になさってください。
雇用保険についてです。7年勤めた会社を辞めて失業保険の申請をしました。その後仕事が決まり、再就職手当てをもらいました。
そこで質問ですが、この場合、雇用保険加入期間はまた一からですか?継続されてますか?
そこで質問ですが、この場合、雇用保険加入期間はまた一からですか?継続されてますか?
雇用保険の被保険者期間は、受給資格の有無を決める被保険者期間と所定給付日数を決定する算定基礎期間があります。
どちらも、雇用保険の被保険者でなくなった日から1寝にないに再び被保険者になれば通算は可能ですが、受給資格を決定する被保険者期間はその間に受給申請をしただけで、1円も受け取っていなくても、再就職先から新たに積み上げて行くことになります。
算定基礎期間は、その間に受給申請をしても受給をしなければ通算されます。
再就職手当も失業給付の一つなので、再就職手当を受け取った場合には、算定基礎期間、受給資格を決定する被保険者期間共に再就職先から新たに積み上げていくことになります。
また、再就職先を早期に退職した場合、新たな受給資格を得ていなければ、元の資格の受給期間中であれば元の受給資格での継続受給となり、新たに受給資格が発生した場合は新しい受給資格で再び失業給付の受給申請を取ることになります。
再就職手当を受け取った場合、次に失業給付を受給することになると、3年以内に再就職手当、常用就業支度手当を受け取っている場合は再就職手当の受給はできません。
どちらも、雇用保険の被保険者でなくなった日から1寝にないに再び被保険者になれば通算は可能ですが、受給資格を決定する被保険者期間はその間に受給申請をしただけで、1円も受け取っていなくても、再就職先から新たに積み上げて行くことになります。
算定基礎期間は、その間に受給申請をしても受給をしなければ通算されます。
再就職手当も失業給付の一つなので、再就職手当を受け取った場合には、算定基礎期間、受給資格を決定する被保険者期間共に再就職先から新たに積み上げていくことになります。
また、再就職先を早期に退職した場合、新たな受給資格を得ていなければ、元の資格の受給期間中であれば元の受給資格での継続受給となり、新たに受給資格が発生した場合は新しい受給資格で再び失業給付の受給申請を取ることになります。
再就職手当を受け取った場合、次に失業給付を受給することになると、3年以内に再就職手当、常用就業支度手当を受け取っている場合は再就職手当の受給はできません。
失業保険について、これは不正受給になりますか
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
今日、3ヶ月の給付制限を経て初回認定日がありました。前回の申請日からアルバイトなどは一切していないと申告しましたが、今よくよく考えてみ
?たらアルバイトではありませんが、友人に保険の外交員にならないかとしつこくしつこく誘われて、会社に無理矢理連れて行かれて、上司と雑談をして、主に外交員にならないかという勧誘です。
それで交通費?とりあえず来たので1500円払う決まりだからと拘束時間は1時間半ほどでしたが受領してしまいました。現金受取です。
この申告をしていないのですが、このまま失業保険を受け取ることになると不正受給と見なされてしまうのでしょうか?
また、認定日は今日だったのですが明日1番でハローワークに連絡すれば何とかなるでしょうか?
何か措置を取られるでしょうか?
失業手当受給中にアルバイトをしていいものかどうかについてですが、
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
アルバイトはしても大丈夫です。
ハローワーク(職安)に行くと、支給申込や説明会の際に『アルバイトはしてはいけませんよ』
と聞かされます。
隠れてアルバイトをしていると不正受給とみなして「受給の支給が停止」かつ「支給を受けた分の3倍返し」というルールがあるといわれます。
これに驚いて、アルバイトなどをできなくなる人がいます。
アルバイトが禁止なのではなく、失業保険をもらっている間に、隠れて(アルバイトをしていたことを申告せずに)働いていた場合はNGということです。
ハローワークでは月に1回就職活動をしたかどうかをチェックする日があります。
そこで、2回以上(初回は3回の可能性あり)就職活動をしていないと給付を受けられないのですが、その際に、仕事をしたかどうかを申告する箇所があります。
アルバイトをしている日は、就職活動をしていないとみなされるので、受給の日数から減らされます。
ですので、アルバイトをしても対象月の受給の日数が減るだけなので、アルバイト自体が禁止されているわけではないんです。
このアルバイトをおこなって差し引かれた分の支給金額はなくなったのではなく、後回しにされるだけになります。
消滅はしていないので、損はしません。
例を出すと、90日間の受給日数があったとして、そのうち5日間をアルバイトをしたとします。
90日の受給日数の受け取り期間中には85日分をもらえます。その期間のあとに別途で5日間延長でもらえます(就職活動をしていた場合のみ)
ですので、安心してアルバイトをして大丈夫ですよ。
ただし、働ける日数については以下のようになっています。
ハローワークで認めているアルバイトの日数は、
『月に14日未満』で『週に20時間未満』が基準とされているようです。
ただし、雇用保険法や労働基準法には、具体的に『失業』の状態がどの程度であるのかという明確な基準の記載がされていません。
ですので、ハローワークの担当職員の方が判断しているケースがほとんどのようです。
『月に14日未満』『週に20時間未満』というは、それを超えてしまうと月の半分を働いていることになるので就職活動をしているというよりも働いているとみなされてしまうんですね。
失業保険給付期間中に、
(12月)
1日7.5h・週3日×2週間
計6日
(1月)
1日7.5時間週2日
計8日
働いた場合は再就職とみなされ、就業手当てが支給される代わりに、失業保険・再雇用手当ての両方がなくなるという事でしょうか。
(12月)
1日7.5h・週3日×2週間
計6日
(1月)
1日7.5時間週2日
計8日
働いた場合は再就職とみなされ、就業手当てが支給される代わりに、失業保険・再雇用手当ての両方がなくなるという事でしょうか。
12月、1月ともに再就職ではありませんので再就職手当は支給されません(短期であるため)
12月は週20時間以上で1日4時間以上ですから就業手当の対象で就業日については基本手当日額の30%が支給されます。(このケースでは6日)その他の日は通常通りの支給となります。
1月については週20時間未満で1日4時間以上ですからやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになってあとで支給されます。
12月は週20時間以上で1日4時間以上ですから就業手当の対象で就業日については基本手当日額の30%が支給されます。(このケースでは6日)その他の日は通常通りの支給となります。
1月については週20時間未満で1日4時間以上ですからやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになってあとで支給されます。
失業保険について質問です。年末でこれまで四年正社員で勤めていた会社を引越(結婚)の関係で年内で退職するのですが、会社の方から一旦辞めた後、
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
一月からパートで事務仕事を来れる日だけでいいから手伝いに来てくれと言われました(社会保険、厚生年金等はつきます)。
ただしその会社は今まで働いていた会社の社長の身内の方が経営する別会社なのですが、仕事を辞めて失業手当の手続きをし、職業訓練に行く予定だったのですが、一旦正社員を辞め、すぐ上記のようにパートタイムで働いて、二、三か月して辞めても、失業手当等は受給できるのでしょうか?
教えて下さい。
雇用保険は加入することになりますか???それであれば2年間に(パートの時間も含めて)12カ月以上働いた月があって各月11日以上出勤していれば、大丈夫ですよ。ただ、失業保険の金額のの計算が、退職日の直近6カ月の給与額の平均から算出していくのでそうするとパートの期間が入るので、正社員で勤めていた時よりもぐんと下がりますよね。その分もらう金額が損しちゃうかな??とは思います。
なので、雇用保険入らない程度で、2~3カ月働いて、そのあとに失業保険の手続をすればどうでしょうか??自己都合ですよね今回??だとしたら、3カ月働いて、手続きをする。3カ月待機で90日受給これを退職日から1年以内にもらいきれば、問題ないかと思うので・・・・。
なので、雇用保険入らない程度で、2~3カ月働いて、そのあとに失業保険の手続をすればどうでしょうか??自己都合ですよね今回??だとしたら、3カ月働いて、手続きをする。3カ月待機で90日受給これを退職日から1年以内にもらいきれば、問題ないかと思うので・・・・。
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