失業保険を受けることになりました。

25日に給付期間の日にちが決定するのですが、精神障害なので90日以上になるかもしれないのです。


しかも発作持ちでハロワには意見書まで提出したのですが、給付期間中障害者枠の仕事を探すのが凄く重いんです。

主治医からは一般でもいいと言われるのですが、学歴面でも一般は無理と言われてるので、失業保険給付期間は『障害者とみなされる為の職探し』になる気がするのが怖いです。

なんとかなりませんか?
いや、ここでなんとかなりませんか?って言われてもね…

ハロワってさ、結構管轄署によって対応が違ったりするのよね。

温情派の人は協力的だったり、逆にそうじゃない人がいたり。

だからいい人にあたって、話聞いてもらって、何か良い手段(?)を探すしかないんじゃないかしらね。
離職票に『会社都合』と書いてもらうには…?
自分でも都合の良いことを言っていると思っていますが、この不況の中直ぐに次の職場が見つかるとは思えません。
保険のような形で『会社都合』と書いてもらいたいです。
以前の質問で、かなり自分が会社にいられないような状況と書きましたが…。
『会社は何も悪くない』と言われるのが目に見えています。
妹は前の職場から『直ぐに失業保険がもらえるから』と会社側自ら『会社都合』と書いてくれたようです。
このようなこと会社にお願いするのは本当に図々しいと思います。
しかし、自分の生活を考えると申し訳ない気持ちだけでは生きていけません。
①…会社都合と書いてもらうにはどのようにすればよいでしょうか?
②…この場合の会社の不利益を教えてください。

宜しくお願いします。
人事部で雇用保険を担当しています。
どういった理由で会社を辞めたいのでしょう?
通常の正社員で、例えば、仕事が合わないとかで辞職願を提出したのに
「会社都合と書いてください」と言っても書いてくれません。
仮に残業がものすごく多い(月45時間以上だったかな)とか、契約と違うと言った理由で辞職願を提出したのなら、
離職票に自己都合を書かれても、離職票をハローワークに持って行き、適正な理由を言えば、適用課から会社に確認の電話が入り、適用課が納得できる理由であれば、会社都合と同じ扱いで1週間の待機期間で失業給付が支給される場合もあります。

解雇などの会社都合の場合は、会社は雇用保険の助成金の申請が半年間できなくなります。
例えば、障害者のトライアル雇用を行い、その後直接雇用をした場合、会社はその事により助成金の申請ができます。
この他にも助成金はたくさんあるのですが、そういった申請ができなくなります。
みなさんの雇用保険料は、会社と折半だと思われていますが、実は会社は「雇用保険2事業分」といって、少し多めに払っています。この分は会社のみが支払う義務があるのでみなさんと折半ではありませんが、この分が助成金の積立分なので、助成金の申請ができないということは、会社は払い損になってしまいます。
会社としては払った分を少しでも還付してほしいので、解雇などの会社都合はしたがりません。

ちょっと話がづれてしまいましたね。
すみません。

●補足拝見しました●
どの程度の口調なのかはわかりませんが、それが「退職勧奨」に当てはまるかどうかです。
ただ、喝を入れるための応援メッセージであれば論外だし、もし当てはまるのであれば離職票の「会社の勧めによるもの」に含まれ、待機期間1週間で失業給付が受給できます。
度を超えて、それにより地方に飛ばされる事があれば民法上で争う事も可能です。
なぜなら、社員の力量不足=会社の研修・指導不足というのが法的な考え方だからです。
まともな教育も受けさせてもらえないのに仕事ができないというのは会社の勝手な言い分なのです。
>『何かあなたにできる仕事あるかな?』『安心して仕事やらせられない』
はまったくもって、反論可能であり正当な反論です。
交通事故示談金について。
過失割合(相手10:私0)
右肩突起骨折・脱臼で鞭打ちある場合(手術3回・入院10日・通院今までの地点で10回くらい)
あと、鎖骨(4センチくらい)と右肩腕(1センチ×2つ)に傷が残りました。
この場合(休害損害は除く)はいくらくらいとれますか?

また事故で怪我してから
(初めて事故したってのもあって治療がどれくらいかかるかわからない+派遣の製造業だったので)
事故の末月で仕事を辞める形になりました。
今は失業保険(受給延長の形になってはいますが)でつなぎとめてますが。
その仕事できなかった間の請求もできるんでしょうか?よろしくお願いします。
治療完了までの慰謝料は、総治療期間と、この間の入通院実日数で自動的に計算が出来ます。
総治療期間と、入通院実日数をお教え頂ければ、いつでも計算します。

鎖骨の遠位端骨折もしくは肩鎖関節の脱臼で肩関節の可動域に制限を残した場合は、12級6号程度の後遺障害を残す可能性が予想されます。
12級6号の自賠責保険の評価は224万円ですが、地裁基準を適用すれば800~1000万円程度の損害となります。

現時点で就労復帰が出来る状況であれば、休業損害の請求は出来ません。
就労復帰が出来ない場合、出来る程度に改善するまで請求が可能です。

以上です。

交通事故110番 宮尾 一郎
今年私の配偶者特別控除として申告した夫は別に確定申告は必要でしょうか?
11年1~3月会社勤務
4~8月失業保険受給
9~12月実家の自営業(給与はもらっています)
という形で夫の年間収入が今年は少なかったため、会社勤務しているわたしの配偶者特別控除として年末調整を行いましたが、夫自身はこれとは別に確定申告は必要になりますか?

なにしろ、初めてのことで全く分からないので、教えていただけると助かります。
配偶者特別控除というのは、質問者さんの所得税を計算する際の控除です。
ご主人の所得税の申告まで、質問者さんの会社が行ったわけではないので、ご主人は確定申告が必要です。
なおご実家の自営業から給与をもらっていたということですが、どのような扱いだったのでしょうか?給与ならば3月まで勤務していた会社からの源泉徴収票と合わせて年末調整ができたと思いますが。
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