失業保険について お聞きしたいです。

私は今年の3月まで学生でした。
4月に就職し5月上旬に
仕事を辞めました。
今だに再就職出来ずにいるのですが
親に1年働いてないと
失業保険
は使えないと言われ
今まで失業保険は使わずに
すごしてきました。
6月くらいに会社から書類が届き
その書類が
・雇用保険被保険者資格喪失確認通知書
・雇用保険被保険者離職票
・雇用保険被保険者と書かれた書類
でした。
今更かもしれませんが
読んでもよく分からなかったので
もし分かる方がいましたら
この書類をどうすれば良いのか
失業保険を使えるのか
教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
失業保険を使う=お金を貰うということですか?
だとしたら、お金は今はもらえません。
確か、6ヶ月くらい働いて、そのうち出勤日数が11日以上とか…決まりがあります。

ただ、次の職場でも雇用保険に入ると思いますが
その時、今回4月~5月まで納めた雇用保険が、期間に合算されますよ。なので、1ヶ月分の保険料が無駄になるということではないです。

失業したら、ハローワークにいって手続きした方が良いですから、ぜひ行ってください。失業中の国民年金の支払いを止めることとかできますよ。
失業保険を貰える条件について質問です!
私は先日会社を出産の為退職しましたが、雇用保険に加入し、なおかつ実際に働いていたのは8か月なんです。
失業保険の受給資格に、1か月に働いた日数が11日以上ある月が12か月以上とありますが、私の場合足りないですよね?
その場合、前職で働いていた時(3年間)の日数を足して12か月にする事は出来るのでしょうか?
どなたかお詳しい方教えてください、お願いします!!
前職を辞められた時に失業保険をもらっていなければ、
前の3年は合計できます。
貰っていた場合はダメです。

それより先に、出産されるための退職でしたら、
今から出産・育児ですよね?
その場合はもらえません。
失業保険は今すぐにでも働ける状態で、
仕事を探しているにも関わらず就職できない人にしか支給されません。
質問者様は出産するために退社されたので、今はもらえません。
出産されて、子供さんを保育所などに入れられる状態になってから、
申請したらもらえます。
失業保険について
今妊娠6週ですが、妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります。給付期間は3ヶ月でしょうか?それなら妊娠ではなく自己都合で退職のほうが早くもらえて給付期間も同じですか?妊娠したことを言わなければ、通りますか?
>妊娠の場合すぐ失業保険をもらえず出産後にもらえることになります
↑これはあなたの解釈の違いで、妊娠していても働ける状態で、働く意思があれば受給はできます。
受給日数はあなたの年零と雇用保険被保険者期間が分かりませんからなんともいえませんが最低90日です。
ただし、出産以降まで働けない場合(働く意思がない場合)は給付期間延長の申請をして出産後一段落してから受給することができます。(延長可能期間は基本1年+3年の4年間)
その場合は「特定理由離職者」になって受給の際には給付制限3ヶ月は付かず1ヶ月くらいで受給可能です。
申請する場合には母子手帳を持参して下さい。
また、産前6週間、産後8週間は労基法で働くことが禁止されていますので注意です。
会社を自己都合で退職した場合、失業保険はいつ頃給付されますか?
また、7年勤務で給料は130000円(パート)の場合、いくら位貰えますか?
それ
と会社と折半していた保険等も失業給付金から払わないといけませんよね?退職しても各保険は払っていかないといけませんか?車のローンが月3万なので心配です。
無知ですみません。保険等はさっぱり解らないので、ご回答宜しくお願いします
失業保険は自己都合ならすぐには給付されません。
約4ヶ月後に支給開始で90日で合計307,440円です。

健康保険、所得税は払う必要があります。
国民年金は離職票を区役所、市役所へ
持っていけば無職で休職中なら免除をしてもらえます。

ハローワークで主催する職業訓練に入ると支給はすぐされます。
失業保険の給付制限期間中に、パートが決まった場合及び派遣社員なった場合について教えてください。

1)失業保険の給付制限期間中に、パートの仕事が決まった場合
 その会社の雇用保険に入らず賃金を得て、次期認定日にその旨を申 告すれば、不正受給の対象にならない。また、得た賃金は失業給付金 とみなされる。
2)失業保険の給付制限期間中に、派遣社員なった場合
 派遣先の仕事が職安の紹介でないものは、早期再就職手当支給の対 象にならない。

 以上のように考えて良いのでしょうか?
人事課の者です。

まず失業給付というのは
「仕事が出来る状態であるにも関わらず仕事がない」方に支給されるもの。
ですので例えば「正社員と同じ勤務時間を週に2日」「1日2時間を月曜から金曜まで」、これってどちらもパートでの「雇用」なんです。

パートで勤務日数(または時間)が短く、月収に換算しても大した収入にはならなくとも「継続的な仕事がある=雇用」と判断され、失業給付が支給されない可能性が大です。

雇用と見られないのは例えば
「知人の経営する便利屋に引越しを手伝ってくれと頼まれて1日1万円で手伝った」などは単なる「お手伝い」とみなされ「雇用」と判断されず、失業給付はその収入を得た「日数」が先送りになります。
あくまでも「日数」ですので、例えば先の引越の手伝いで10万円もらっても失業給付から10万円を引かれるのでなく、仕事のあった「1日」が先送りになるだけです。

再就職手当金についてはその通りの筈です。
国民健康保険について
父親が国民健康保険に加入しています。
私は来月、失業します。
保険は父の国民健康保険に加えてもらえるのでしょうか?
その際は、追加して支払う保険料は発生しますか?
失業保険はもらいません。
自分で国保に加入しなければならないのでしょうか?
誰か 教えてください。
国民健康保険の保険料(年額)は次の4つの合計額です。

①所得割 国保加入者の前年の所得に応じて計算します。所得割=(前年の所得金額ー基礎控除33万)×国保料率
②資産割 国保加入者の固定資産税額に応じて計算します。資産割=今年度固定資産税額×国保料率
③均等割 国保加入者の人数に応じて計算します。
④平等割 国保加入者の人数にかかわらず、各加入世帯一律にかかります。

上記の通り、お父様のほかにあなたも加入になれば保険料は増えます。
ただ国民健康保険は世帯主の加入の有無に関わらず世帯主課税なので、市町村からの保険料の通知や納付書は世帯主宛に来ます。
加入の手続きは自分または家族がしなければ無保険状態になります。
現在お勤めをされていて健康保険に加入されているなら、退職すると離脱証明書というものを会社が書いてくれますので、その書類を持って役所で加入手続きをしてください。
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