失業保険について質問です。
自己都合退社の場合は3ヶ月待機期間があるみたいですが、それは申請してから3ヶ月なのでしょうか?
私はいま退社してから1年以上たっています。育児のためにすぐには働けないので、3年間猶予期間があるみたいです。
今申請するとすぐ需給できるのでしょうか?
それとも申請してから3ヶ月待たなければいけないのでしょうか?
自己都合退社の場合は3ヶ月待機期間があるみたいですが、それは申請してから3ヶ月なのでしょうか?
私はいま退社してから1年以上たっています。育児のためにすぐには働けないので、3年間猶予期間があるみたいです。
今申請するとすぐ需給できるのでしょうか?
それとも申請してから3ヶ月待たなければいけないのでしょうか?
当然、受給延長の手続きはしてますよね?
してないと1年たってるので受給資格はありませんよ。
受給延長している場合は申請してから待期期間7日+給付制限3ヶ月たってからの支給となります。
してないと1年たってるので受給資格はありませんよ。
受給延長している場合は申請してから待期期間7日+給付制限3ヶ月たってからの支給となります。
会社都合で退職しますが失業保険給付期間(240日)中に仕事が決まった場合は期間中の給付金はどうなるのでしょうか?また、現時点で給与が遅れていますが、辞める時期に給与が戻った場合は自己都合になりますか?
賃金の1/3以上が本来支払われるべき日に支払われない状態が2か月以上続くと特定受給資格者になります。後になって残額を支払うのは当たり前のことなので、後になって支払われたことで離職理由が変わることはあり得ません。
所定給付日数が残ったまま再就職を果たせれば、それに越したことはありません。条件さえ満たせば再就職手当の請求もできます。その際に、残った所定給付日数は再就職手当の金額に相当する日数分を差し引いて、受給期間の終わりまでプールされます。これは再就職をしたものの、早期に退職することになってしまった場合、新たな受給資格を得ていないときにはそのプールされた所定給付日数が再び支払われるようにするためにそうしています。
再就職がうまくいけば、基本手当よりも給与の方が高いでしょうから、そんなことは気にしなくてもじっくりいい会社を選んで就職する方が良いです。
ハローワークに出向く際は、賃金の1/3以上の振込が遅れたことを証明する客観的証拠が必要です。本来の振込日が分かるもの、実際に振り込まれた日が分かるもの、通常支払われるべき賃金が規定されているものがあればばっちりでしょう。
所定給付日数が残ったまま再就職を果たせれば、それに越したことはありません。条件さえ満たせば再就職手当の請求もできます。その際に、残った所定給付日数は再就職手当の金額に相当する日数分を差し引いて、受給期間の終わりまでプールされます。これは再就職をしたものの、早期に退職することになってしまった場合、新たな受給資格を得ていないときにはそのプールされた所定給付日数が再び支払われるようにするためにそうしています。
再就職がうまくいけば、基本手当よりも給与の方が高いでしょうから、そんなことは気にしなくてもじっくりいい会社を選んで就職する方が良いです。
ハローワークに出向く際は、賃金の1/3以上の振込が遅れたことを証明する客観的証拠が必要です。本来の振込日が分かるもの、実際に振り込まれた日が分かるもの、通常支払われるべき賃金が規定されているものがあればばっちりでしょう。
会社が離職証明書の提出を遅れたために失業保険を受給できない日数分の金銭を会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教えください。
去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
去年末、会社が就職時の約束を守らなかったため、和解金を取って、名目上は「自己都合」ということで一年強勤めた会社を退職しました。私は精神障害で就職困難者、48歳なので、失業保険の所定給付日数は360日です。しかし、会社が職安に資格喪失日の翌日から起算して10日以内に提出しなければならない離職証明書を遅れて提出したために、15日分の失業保険を受給できません。常識として、退職の経緯からすれば、10日以内という雇用保険法の規定にかかわらず、速やかに提出すべきと思っています。具体的に日にちを書けば次のとおりです。離職時点で自動的に決まる受給満了日は平成25年4月11日、その日までに360日分を受給するためには最遅でも本年4月17日には受給を開始できていなければなりませんでしたが、会社の手続き遅れにより5月1日までの15日分が受給できませんでした。この分を少額訴訟等により、会社に請求したいのですが、可能でしょうか。判例等もあればお教え下さい。なお、本当に就職困難者?といったような、質問の答えにならない回答は固くお断り致します。
まず、現在の段階ではまだ15日受給できないというのは確定していませんね。
途中で就職できれば貴方には何も損害は発生していないことになります。
今、未確定なものを請求しても認められないと思いますよ。
実際に、就職出来ずに一年が経過して、そこで問題が生じれば損害賠償という話もあるかもしれませんが、その時点まではどうしようもないのでは?
それと、少額訴訟というのは請求する金額だけのことではなく、事案が、請求の根拠が明らかなものであることに限られます。
損害の有無を審議しなければならないような案件は、少額訴訟では受けてくれません。
従って、現段階では、貴方は普通に就職活動の努力をする以外にできることはないと思います。
ご不満はおありでしょうが。
途中で就職できれば貴方には何も損害は発生していないことになります。
今、未確定なものを請求しても認められないと思いますよ。
実際に、就職出来ずに一年が経過して、そこで問題が生じれば損害賠償という話もあるかもしれませんが、その時点まではどうしようもないのでは?
それと、少額訴訟というのは請求する金額だけのことではなく、事案が、請求の根拠が明らかなものであることに限られます。
損害の有無を審議しなければならないような案件は、少額訴訟では受けてくれません。
従って、現段階では、貴方は普通に就職活動の努力をする以外にできることはないと思います。
ご不満はおありでしょうが。
先日パートを辞めました
その際に離職票を会社から出してもらえるはずなのですが、なかなか出してもらえず
こちらから催促の電話を入れて自宅に郵送されたのが退職日から1ヵ月もたってからでした
通常であれば、退職日から遅くとも10日過ぎくらいまでには離職票を出してもらい
ハローワークへ失業保険の申請をして、
それから(こちらの自主退社なので)3ヶ月後に失業保険が戴けるものですが
今回は申請するの1ヵ月遅れてしまったために失業保険の戴けるのが退職日より4ヵ月後になってしまいました
何故そんな事になったのか?
会社に問いただしても、最後の給料明細発行に合わせなければならなかった為などの言い訳をされました
ハローワークでそんな事があるのか?聞いてみると、
最後の給料明細に離職票の発送を合わせ無くてはならない何て規則は特にはないとの事
申請が1ヵ月遅れたのは、自分の都合ではなく会社の都合なので何とかならないか?
もしくは会社をハローワークから何か訴えられないか?聞いてみましたが
ハローワークでは決まった期間の失業保険の支払いをするだけで
その始まりが1ヵ月遅れるだけの事だからどうしょうも無いとの事でした
離職票とは、退職した人の方から会社に催促しなければ発行してもらえない物なのでしょうか?
催促などされなくても発行するのは、会社の義務なのでは?
失業保険の支払いが1ヵ月遅れるのもそうですが、
変な言い訳をされて騙されてしまったようなのも釈然としません
これは泣き寝入りしかないのでしょうか?
何か、会社の不手際を訴える手段は無いのでしょうか?
その際に離職票を会社から出してもらえるはずなのですが、なかなか出してもらえず
こちらから催促の電話を入れて自宅に郵送されたのが退職日から1ヵ月もたってからでした
通常であれば、退職日から遅くとも10日過ぎくらいまでには離職票を出してもらい
ハローワークへ失業保険の申請をして、
それから(こちらの自主退社なので)3ヶ月後に失業保険が戴けるものですが
今回は申請するの1ヵ月遅れてしまったために失業保険の戴けるのが退職日より4ヵ月後になってしまいました
何故そんな事になったのか?
会社に問いただしても、最後の給料明細発行に合わせなければならなかった為などの言い訳をされました
ハローワークでそんな事があるのか?聞いてみると、
最後の給料明細に離職票の発送を合わせ無くてはならない何て規則は特にはないとの事
申請が1ヵ月遅れたのは、自分の都合ではなく会社の都合なので何とかならないか?
もしくは会社をハローワークから何か訴えられないか?聞いてみましたが
ハローワークでは決まった期間の失業保険の支払いをするだけで
その始まりが1ヵ月遅れるだけの事だからどうしょうも無いとの事でした
離職票とは、退職した人の方から会社に催促しなければ発行してもらえない物なのでしょうか?
催促などされなくても発行するのは、会社の義務なのでは?
失業保険の支払いが1ヵ月遅れるのもそうですが、
変な言い訳をされて騙されてしまったようなのも釈然としません
これは泣き寝入りしかないのでしょうか?
何か、会社の不手際を訴える手段は無いのでしょうか?
本来会社側は退職日の翌日から15日以内に退職の手続きを行わなければなりませんが、ご質問者様1名分給与計算をするのが面倒で、本来の給与〆日にまとめて給与計算を行ったために、このように離職の「手続きが遅れてしまったのでしょう。
本来は、会社側に対して罰則規定もありますが、実際に適用されて例もあリませんので、異議を申し立てても特に対処していただけないでしょう。
退職する際には、会社側に返信用の封筒を渡し、15日以内に送付するよう求めておく事が必要ですね。
本来は、会社側に対して罰則規定もありますが、実際に適用されて例もあリませんので、異議を申し立てても特に対処していただけないでしょう。
退職する際には、会社側に返信用の封筒を渡し、15日以内に送付するよう求めておく事が必要ですね。
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