失業保険受給までの期間の扶養について

初めまして。
3月付けで5年勤めていた会社をやめました。
失業保険受給までの期間は、健康保険を旦那の扶養に入ろうとしていたのですが、旦那の会社
からは、失業保険が貰い終わるまでは、扶養に入れないと言われました。
今年の私の収入は60万ぐらいです。
旦那とは、同じ会社で結婚して働き方を変えたいため辞めました。
会社を辞めるときに、健康保険資格喪失証明書を貰うために会社に失業保険を貰うつもりとは言ってあります。
これがいけないんでしょうか?
保険会社は、大阪薬業で扶養の範囲は収入130万以下となっています。

失業保険の手続きをするにも離職証明書が来ないので、申請もできません。

何故、扶養に入れないのでしょうか?
>今年の私の収入は60万ぐらいです。
それは雇用保険以外の収入ですよね。それは関係ありません。
雇用保険の基本手当日額はいくらですか?3612円以上では扶養に入れないのが基本です(年間130万円以上の収入見込みになるため)
そうだとすれば協会けんぽの場合は受給期間(例えば90日間)だけ外れてくださいと言われることがほとんどですが、組合健保の場合は厳しいことを言われる場合もあって受給申請をして受給が終わるまで外れてくださいと言われる場合があります。
失業保険とアルバイトについて質問します。
6月30日に自己退職し、10月25日が1回目の認定日です。

先日元の会社の上司より、仕事が忙しいので、
アルバイトとして手伝ってほしいと連絡がありました。

私としては、短期間ならかまわないと思っているのですが、
失業保険を受給しながらアルバイトは可能でしょうか?
質問するカテゴリが違います。適切なカテゴリ選択を。





できますが、収入があった日数分は支給されません。後に回されます。
失業保険について(再度の失業)

はじめまして、質問したいのですが、、

一度失業給付金をもらってて、再度失業した場合、また給付金をいただけるのでしょうか?
去年の8月~12月まで、会社都合により、失業しておりまして、
失業保険金?を期間分ギリギリまでもらっておりました。

今年の1月から、同じ会社に再就職(アルバイト)をしましたが、
自己都合ですが、8月いっぱいで退職しようと思っております。

この場合、
待機3ヶ月ののち、また給付金をもらえるのでしょうか?

もちろん待たずに再就職をするつもりですが、
そうなると、
再就職手当てはもらえるのでしょうか?


すいませんが、回答よろしくお願いします。
貰えないと思います。
被保険者期間が1年以上とあります。
私も初めて手続きをしたばかりですが
雇用保険受給のしおりに記載されてます。
但し、倒産・解雇なら1年未満でも貰えるようです。
8月では期間が不足してますから受給の対象者ではないですね。
ただ質問者様は同じ会社に再就職されたのですよね?
勿論、全額給付金を貰った後にご縁があっての再雇用になったのですから
現段階では問題はないと私は思いますが、
ただ同じである会社を1年以上で辞めて受給手続きした際、
何らかの審査が入ると思うのですが…?
同じ会社へ再雇用する場合給付金は出ない規則があるようです。
質問者様は偶然、再雇用になったわけですが今度の受給は厳しい気がします。
受給が完了した後、また再雇用なのか・・・・?
会社グルミなのかと思わぬ事に巻き込まれないよう気を付けた方が良いと思います。
前回は全て受給した後の縁あっての出来事なので不正ではないのですから。
8月で辞めることは決定ですか?
再就職手当ては望めませんね。
手当てを望むのであればあと5ヶ月は就業しないと期間不足になります。
よく考えてみると良いです。
失業保険について教えて下さい。
正社員として10年勤務してきましたが。今回、不妊治療に専念しようと思い、会社に退職したい旨をつたえました。
ですが、上司からはパートでもいいから1日4時
間週3回出てもらえないかと言われました。
私は失業保険をもらいながら妊活もしつつ、もう少しゆとりのある職場で働きたいなと考えていました。
とてもお世話になった会社なので悩んでいます。
ネットで調べると、失業保険をもらいながらパートをしても大丈夫だと書いてありますが。
これまでと同じ会社で働いても失業保険はもらえますか?
大事な事が抜けている。

失業給付は基本的に「失業者」を対象としています。
雇用保険のさす失業者とは単に仕事を辞めた人ではなく
・即働ける状態であり、働く意志がある
・求職活動が行なえる
この2点が第一条件です。
再就職はパートでもかまいませんが、活動をして報告をしないと、給付が受けられません。

もうひとつが「受給中の収入は報告が必要」
失業給付は「一日の支給額」を出し、日数に応じて何回かに分けて支給されます。
収入があった日は、
・収入分を差し引いて部分支給
・支給停止
のどちらかになります。どちらかになるかは基本日額と収入次第です。
一日分支給停止になった場合、停止の日数が給付日数のうしろに加算されます。
部分支給になった場合は「支給済み」と同じ扱いになります。
なので手当てと給与は同時には得られません。

また恒常的に収入がある場合、支給の資格そのものを失う場合があります。
あまりネットの情報だけをアテにせず、一度詳しくハローワークで聞いてみることをお勧めします。
不正受給になりますか?
妊娠の為退職しまして、失業保険の受給期間を延長しました。

そろそろアルバイトをしようと思い、採用になったのですが、延長期間中に働いたらダメだと知り、ハローワークで受給の手続きをしてきました。

その後の説明会で貰った資料によると、私の場合、1月4日の初回認定日ですぐに受給されるようです。
実際に勤務するのは1月13日からなのですが、
受給の手続き前に1回、7日間の待機期間中に1回、研修を受け、手渡しで日当を受け取りました。
ちなみに、アルバイトは隔週土曜日の、1日6時間程度です。

3ヶ月の給付制限があると思っていたので、アルバイトをしても問題ないと思っていたのと、
給付手続き前に採用になった事などが気になります。
ハローワークの職員さんに相談しようか悩んでいます。
待期(「待機」ではない)は、延長手続きをする前、最初に職安に求職登録した日から7日ですよ?

延長中に採用決定なら、再就職手当と判断されるかも。
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