失業率の出し方って、先進国の間では同じなんでしょうか?
例えば、今アメリカが9%位で日本が4%位で、
「日本は悪いと言われても、アメリカの半分」という見方があるんですが、
算出方法が違うような気がしてならないんです。

日本って、失業保険の手続きなんかを基にしてませんかね?
それだと、ほとんど捕捉できないでしょう?
完全失業率はILOの国際基準に基いて統計局が行います。
出し方は視聴率と同じ考え方で無作為に区分した地域から40000世帯に調査票を配布して統計を取ります。
なのでハローワークの実績のみが加算対称では無いです。
ただ、完全失業率のときの失業者の定義自体が若干欧米とは差があり日本は一週間以内に求職ないしその結果待ちの人が失業者ですがアメリカなどは四週間以内です。
なので若干の差は出るかもしれませんが殆ど差は無いだろうというところで各国の発表の数字を使用してるらしいです。
また、仕事をしてなくて求職もしてない人は非労働力人口として別個に統計をしていますので基本的の総人口からこの非労働力を引いた数字から完全失業率を出します。
失業保険の受給期間延長制度について
このような場合、失業保険の受給期間の延長制度が使えるのか、教えてください。
※ご回答いただく上で必要のない情報も含まれていると思いますが、ご容赦ください・・・

2005年4月~2009年2月 正社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2009年3月~2010年2月 派遣社員で勤務⇒自己都合退職(雇用保険加入あり)
2010年3月~現在 扶養に入る(たまに単発でバイトをしたり)
※5月頭に妊娠が発覚しました。

この状態で、受給期間の延長手続きは使えるのでしょうか?
気になっているのは、
【延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がある】
という記載です。
私の場合、離職してからもう2カ月以上経過しているので、延長手続きはできないのかな?と思ったり・・・

無知で申し訳ありませんが、どなたかわかりやすく説明していただけますと助かります。
よろしくお願いたします。
延長を希望する場合は、引き続き30日以上働くことができなくなった日の翌日から「1ヵ月以内」に手続きをする必要がありますが、退職した時点では働ける状態にあったので、5月に妊娠発覚であれば6月までなら申請できるかもしれません。
しかし、特殊なケースですので、職安で確認される方が確実だと思います。お金にかかわることなので。
失業保険と年金についての質問をさせて下さい。
来年の12月で65歳になります。
来年の何月に退職すると、年金と失業保険の受給を受けることが出来るのでしょうか?
現在は64歳です。
年金
は受給していません。
失業保険は10年以上かけていました。
補足されましたので追記します。
1)奥さんでしたか。現在までにご自分が厚生年金保険に
加入したことが無い場合。
65歳にならなければ、老齢基礎年金は受給できません。

65歳の誕生日の前々日までに退職いたしましょう。
勤務先から【離職票】を作成してもらって、ハローワークに行きます。
働く意志が無ければ、失業基本手当はもらえませんので、求職活動を
しなければなりません。
老齢基礎年金は、失業基本手当と共に受給できます。

2)現在までに1年以上厚生年金保険に加入した実績がある場合。
60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給資格ができています。
ごく僅かな年金額ですが、請求をすることにより受給できます。
60歳になる前の月に日本年金機構から年金の裁定請求書が
郵送されていたはずです。

この場合は、誕生日の前々日までに退職をして、失業基本手当の
申請をすると、特別支給の老齢厚生年金の全部が支給停止になります。
認定後、失業基本手当だけを受給することができますが、1)で書いた通り
働く意志があり、求職活動をしなければいけません。
申請しても、65歳になると老齢基礎年金だけは基本手当と一緒に受給できます。

厚生年金保険に加入していたなら、60歳からもらっていたほうが得だったのか?
どう考えるかはあなたの思うところによりますが、請求していませんでしたから
これから請求すれば、過去分をまとめてもらうことができますので、ボーナスを
支給されたと考えれば良いかと思います。

・・・・おしまい・・・・・・

老齢年金(老齢厚生年金+老齢基礎年金)と
失業基本手当の両方を受給したい場合=できません。

65歳の誕生日の前々日までに退職(失業)した場合。
失業基本手当てを申請して受けることができますが
老齢年金は支給停止となりますので、受取れない。
しかし失業基本手当を受給中に65歳になると、
老齢基礎年金だけは支給される。

65歳の誕生日の前日が、法律で定める65歳になる日ですから
注意が必要です。

では、65歳になってから退職(失業)した場合はどうなるか
失業基本手当はもらえないが、高年齢求職者給付金と言う
一時金がもらえます。この場合は老齢年金ももらえます。
一時金と基本手当では、基本手当の累計額の方がはるかに
多くなりますよ。

さてどうするか、失業基本手当と年金額を比べてどちらをもらったほうが
多くなるのか?これは私には全く分からないことですから、ご自分で!!

先に回答をされた方が、特別支給の老齢厚生年金を請求していないのか
と書かれているように、60歳から受給資格ができていますから、5年を
経過した分は、時効で受取れなくなります。
給与をもらっていて、厚生年金保険に加入していて、年金が一部でも
受給できるのなら、早めに請求をしたほうが良いですよ。
受給できる月まで遡り、まとめて支給されますのでワクワクです。
失業保険という制度は何ヶ月以上か働いていないと使えないのでしょうか?
また、勤務状態?によってもらえる期間も変わってくる等、もらえる額も変わってくるのでしょうか?
最低6ヶ月の在職期間が必要です。
その間の勤務状態(欠勤が多いとか仕事ができないとか)は
一切問われることはありません。
もらえる額は給料の額によって違います。
でも自己都合でやめた場合、支給まで3ヶ月くらい待たされますよ。
失業給付制限中の国民年金と健康保険について

12月末で仕事を辞め、現在は専業主婦です。
自己都合退職の為、失業給付制限があるので、1月から国民年金と健康保険を払っています。(主人の会社からは失業保険をもらうなら、扶養に入れないという事だったため、現在は入っていません。)後で調べたところ、失業保険をもらえるまでは失業給付制限期間中でも扶養に入れ、受給中は扶養から外れる手続きをすればよいと知ったのですが、例えば、今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら、今まで支払った国民年金と健康保険が重複として、還付手続きが出来るのでしょうか?
〉国民年金と健康保険を払っています。
「国民年金保険料と国民健康保険料/税」では?(「健康保険」と「国民健康保険」とは別です)
※仮に、本当に「(任意継続被保険者の)健康保険料」なら、任意継続の方が優先だから、被扶養者には認定されない。

〉失業給付制限期間中でも扶養に入れ
ご主人が加入する健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、該当しないことが多いです。

〉今から主人の会社に1月から扶養の手続きを行ってもらえたら
健康保険の保険者(運営団体)と日本年金機構に認めてもらわなければなりません。
まず、認められる可能性はないです。
さかのぼってもらえるのは、せいぜい1ヶ月です。

〉確定申告手続きが出来たりするんでしょうか?
支払った国民健康保険料/税や国民年金保険料の金額は、支払った人の税額計算において「社会保険料控除」の額に入れられます。
妊娠を隠して職業訓練受けられないでしょうか?
現在、妊娠3ヶ月です。
つわりもひどくなく、普段より少し眠いだけです。
出産したら勉強する時間を取るのは難しくなるし、今後のことを考えて5月開講、求職者支援制度の4ヶ月間の職業訓練に申し込みたいと考えています。
職業訓練終了時もまだ臨月には入っていないので勉強自体はできそうと思っていますが、訓練終了後3ヶ月以内に就職する方が対象ですよね。
入校後に妊娠が発覚したと言って、続けることはできるんでしょうか?
失業保険は今月末に切れるので職業訓練と給付は関係ないのですが、妊娠のことを言わずに入校した場合、何かペナルティーなどあるのでしょうか?

詳しい方、教えてください。
よろしくお願いします。
現在が3ヶ月、卒業が7ヶ月で直ぐに就職出来ますか?。もうすぐ出産で就職出来ませんとは駄目ですよね?。

遅刻・早退・欠席も妊娠してるから仕方無い・・・全て病院の診断書でお金が全額貰える。

眠くて居眠りも妊娠してるから仕方無い・・・。

真面目に全部出席してる受講生からすると納得いかないと思います。逆の立場を考えると判ると思いますよ。

ハローワークに「妊娠3ヶ月です」と正直に言って「どうぞ申込を!」と言われたら申込して良いのでは。

隠して入校し、妊娠で身体がきついで辞めたら不正受給とかでお金返したりする事になりますよ。
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