突然すみません。主人の事です。主人は定年60歳ですが、延長して一応65歳まで行くつもりです。
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
ajdm_pkさん
65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。
例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。
退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。
蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。
例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。
退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。
蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
雇用保険の給付について。このたび家庭の事情で3月末に退職します。1~2か月は働けず、でも3か月ほどしたら働くことができるのですが、つぎはフルタイムではなく、当直や夜勤のない嘱託勤務(雇用保険のつく状態
で)思っています。おそらく次の再就職はできると思うので、失業保険は今回もらいません。 ただ、数年後嘱託勤務を退職した場合に、今回の1~2か月のブランクは、雇用保険の期間にどう影響しますか?嘱託で働いた年数で計算されるのか、以前勤めていた分(今まで11年勤めていました)も含まれますか?
分からないので教えて下さい。
で)思っています。おそらく次の再就職はできると思うので、失業保険は今回もらいません。 ただ、数年後嘱託勤務を退職した場合に、今回の1~2か月のブランクは、雇用保険の期間にどう影響しますか?嘱託で働いた年数で計算されるのか、以前勤めていた分(今まで11年勤めていました)も含まれますか?
分からないので教えて下さい。
簡単に説明しますと失業給付金をもらわなかった場合、前職からの期間は加算されます。
ただし雇用保険を支払っていない期間については加算されません。
ただし雇用保険を支払っていない期間については加算されません。
雇用保険と厚生年金について
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。
これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
現在、私は65才です。
主人の厚生年金&自分の国民年金をあわせて受給しております。
この先仕事で雇用保険に加入する事は可能ですか?
毎月、雇用保険代を支払っていても、失業時に失業保険を受給する事になると、今もらってる年金額がかなりへるのですか?
厚生年金の方は、主人の扶養として受給うけているぶんです。
これから知り合いの所で正社員で雇っていただく予定がありそこで雇用保険にはいるにあたっての疑問です。
アドバイスよろしくお願いします。
新規で65歳以上の人が雇用されたとしても雇用保険の加入はできません。65歳以降なのに雇用保険に入っているのは、ずっと雇用保険に入っていて65歳になった人です。この継続して雇用保険に入っていた人が65歳未満で、失業保険の受給をしたとすると、年金は減るのではなく「ストップ」します。つまり失業保険か年金かどちらかを選択することになるんです。雇用保険料を支払っていることと年金は関係ありません。65歳以降は失業保険はなくなり「一時金」となり、年金・一時金ともに受け取ることが出来ます。そして60歳以降働きながら年金を受け取る場合、65歳以上なら年金額がカットされるのは、給与と年金の1/12を足したものが「46万」を越えた時です。(60歳~64歳の場合は28万円)
派遣先契約終了にともない退職を迫られています
現在メーカーの設計にて派遣で勤務していますが、5月初めに派遣元から連絡があり、派遣先の業績悪化のため6月20日で契約終了と言われました。
派遣期間は派遣会社入社して初めての勤務先で、約5年半ほどになります。
契約終了の連絡があった少しあとの5月末頃、派遣元から呼び出しがあり
次の派遣先を探すのが難しい事、6月に派遣契約終了予定者が多く
会社的にも大変厳しい状況ということで、退職を視野に入れてくださいということでした。
会社としても努力はしてみるが、家族ともよく相談しておいてくださいと・・・
6/5現在まだなんの連絡もないので、今週終わり頃には
・退職をどういう形にするか。会社都合にするか自己都合にするか・・・
・退職日をいつにするか
・社宅の退去をいつにするか
を話し合うことになるのですが、その際に注意すること、
気をつけなければならない事などありましたらご意見・アドバイスを頂けたらと思います。
自分の希望としては派遣終了後、月末まで有給消化・社宅退去準備で月末に会社都合で退職という形にしたいのですが、おそらく有給使用や会社都合の件は、会社が助成金をもらってる事もあって揉めるのではないかと思っています。
前回の話し合いのなかで、自己都合の場合は3ヶ月失業保険がでない分
退職金として給料(おそらく基本給)の3か月分を出すような話はありました(退職金制度のある会社ではありません)
以上、よろしくお願いいたします。
現在メーカーの設計にて派遣で勤務していますが、5月初めに派遣元から連絡があり、派遣先の業績悪化のため6月20日で契約終了と言われました。
派遣期間は派遣会社入社して初めての勤務先で、約5年半ほどになります。
契約終了の連絡があった少しあとの5月末頃、派遣元から呼び出しがあり
次の派遣先を探すのが難しい事、6月に派遣契約終了予定者が多く
会社的にも大変厳しい状況ということで、退職を視野に入れてくださいということでした。
会社としても努力はしてみるが、家族ともよく相談しておいてくださいと・・・
6/5現在まだなんの連絡もないので、今週終わり頃には
・退職をどういう形にするか。会社都合にするか自己都合にするか・・・
・退職日をいつにするか
・社宅の退去をいつにするか
を話し合うことになるのですが、その際に注意すること、
気をつけなければならない事などありましたらご意見・アドバイスを頂けたらと思います。
自分の希望としては派遣終了後、月末まで有給消化・社宅退去準備で月末に会社都合で退職という形にしたいのですが、おそらく有給使用や会社都合の件は、会社が助成金をもらってる事もあって揉めるのではないかと思っています。
前回の話し合いのなかで、自己都合の場合は3ヶ月失業保険がでない分
退職金として給料(おそらく基本給)の3か月分を出すような話はありました(退職金制度のある会社ではありません)
以上、よろしくお願いいたします。
可能であれば自己都合退職はお勧めしません。
理由は、自己都合だと失業給付されるまで3ヶ月位かかりますが、会社都合だと手続きをしてから失業給付されるのが早くなるのと、今後就職活動される時、裏付けの伴った退職理由になる(健康保険や年金などの記録なども含めて採用後試用期間に雇った企業へそういった情報が行く場合があり、つじつまが合わなかったりすると御自身が不利になります。)
可能であれば、社会保険、健康保険、国民年金の支払日の影響がすくなるように長くなる日を設定したり、失業給付受ける為の手続きが最短になる日を選んで段取っておくとか担当のお役所へ確認されておいた方が良いと思います。
それを考慮されて、社宅の退去日を決められたり、全額自己負担になる場合の費用や公的な公社や公営のの住宅の直ぐ申し込んで入居出来る物件があるか後は安くで借りられる物件がないか探された方が良いと思います。
引っ越しも見積もりとると日にちによって割引額が変わったりする場合もあります。(安くあげるのでしたら、見積もりとって競争させないと一番安い金額の2-3倍くらい多くとられます)
民間の借りる住宅の場合、家賃の滞納があると催促や対応酷い事多いので、貯金や収入に不安がある場合はお勧めしません。
ご家族がいるのでしたら出来るだけ家賃が安く、それなりの広さがある家も探された方が良いです。
それからリクルートエージェントなど紹介予定派遣や他社に派遣登録や転職のサイトに登録と御自身の情報を載せておき、仕事紹介を受けたり、仕事出来るかぎり御自身で探されて可能であれば退職前に決めてしまうのが理想です。(友人の話では職業安定所の求人は優先順位として最後にした方が良いと言う話もありました)
金型や建築、設備の機器、申請の書類など設計の技術応用出来る分野があれば求人の範囲広げるべきだと思います。
仮にお仕事見つけられない場合は通信制や夜間など大学、大学院、専門学校等に入学されて(在学中、卒業後等)仕事を紹介して貰ったりした方が、実際面接時に採用する基準が下がったりして入社や正社員になりやすいです。
また職業訓練校の科目で受けたい科目や開講日分かれば調べておいた方が良いです。
税金が前年度の年収で計算される為、今後支払いが負担になる場合があるので、そう言った金額や納付期限も確認される事勧めます。(不動産がらみや水道、健康保険、など影響が出ると思います)。
次の仕事見つかるまでの短期の仕事も状況によっては探された方が良いと思います。
収入が止まると驚く程出費が多くて貯金減るのも早いですから。
自動車や携帯電話、新聞代など毎月の出費で早めに無駄な部分見直しておくのも大事だと思います。
参考になれば幸いです。
退職金の方は書類を伴った形にすべきだと思います。そして有給は可能な限り退職日延期する形でも有給消化しておいた方が良いと思います。
私の場合失業給付を受けましたが国民年金・健康保険料・税金がかかって受け取った手当の半分位消えていました。
年金は社会保険事務所にいかれて失業した証明書用意されて申請に行くと収入額によって全額から1/4まで支払額を減らせる減額申請があるので、ダメ元でも申請だけでもされた方が良いと思います。
源泉徴収票必ず送ってもらうようにお願いしておくのと派遣会社の財務状況確認された方が良いと思います。
そして確定申告をされるのと地方に行くと健康保険料が急に増加する場合があり、実家のあるご住所のお役所で健康保険料支払額見積もって貰った方が良いと思います。
私の場合は社員の時の2-2.5倍位請求が来ていました。
理由は、自己都合だと失業給付されるまで3ヶ月位かかりますが、会社都合だと手続きをしてから失業給付されるのが早くなるのと、今後就職活動される時、裏付けの伴った退職理由になる(健康保険や年金などの記録なども含めて採用後試用期間に雇った企業へそういった情報が行く場合があり、つじつまが合わなかったりすると御自身が不利になります。)
可能であれば、社会保険、健康保険、国民年金の支払日の影響がすくなるように長くなる日を設定したり、失業給付受ける為の手続きが最短になる日を選んで段取っておくとか担当のお役所へ確認されておいた方が良いと思います。
それを考慮されて、社宅の退去日を決められたり、全額自己負担になる場合の費用や公的な公社や公営のの住宅の直ぐ申し込んで入居出来る物件があるか後は安くで借りられる物件がないか探された方が良いと思います。
引っ越しも見積もりとると日にちによって割引額が変わったりする場合もあります。(安くあげるのでしたら、見積もりとって競争させないと一番安い金額の2-3倍くらい多くとられます)
民間の借りる住宅の場合、家賃の滞納があると催促や対応酷い事多いので、貯金や収入に不安がある場合はお勧めしません。
ご家族がいるのでしたら出来るだけ家賃が安く、それなりの広さがある家も探された方が良いです。
それからリクルートエージェントなど紹介予定派遣や他社に派遣登録や転職のサイトに登録と御自身の情報を載せておき、仕事紹介を受けたり、仕事出来るかぎり御自身で探されて可能であれば退職前に決めてしまうのが理想です。(友人の話では職業安定所の求人は優先順位として最後にした方が良いと言う話もありました)
金型や建築、設備の機器、申請の書類など設計の技術応用出来る分野があれば求人の範囲広げるべきだと思います。
仮にお仕事見つけられない場合は通信制や夜間など大学、大学院、専門学校等に入学されて(在学中、卒業後等)仕事を紹介して貰ったりした方が、実際面接時に採用する基準が下がったりして入社や正社員になりやすいです。
また職業訓練校の科目で受けたい科目や開講日分かれば調べておいた方が良いです。
税金が前年度の年収で計算される為、今後支払いが負担になる場合があるので、そう言った金額や納付期限も確認される事勧めます。(不動産がらみや水道、健康保険、など影響が出ると思います)。
次の仕事見つかるまでの短期の仕事も状況によっては探された方が良いと思います。
収入が止まると驚く程出費が多くて貯金減るのも早いですから。
自動車や携帯電話、新聞代など毎月の出費で早めに無駄な部分見直しておくのも大事だと思います。
参考になれば幸いです。
退職金の方は書類を伴った形にすべきだと思います。そして有給は可能な限り退職日延期する形でも有給消化しておいた方が良いと思います。
私の場合失業給付を受けましたが国民年金・健康保険料・税金がかかって受け取った手当の半分位消えていました。
年金は社会保険事務所にいかれて失業した証明書用意されて申請に行くと収入額によって全額から1/4まで支払額を減らせる減額申請があるので、ダメ元でも申請だけでもされた方が良いと思います。
源泉徴収票必ず送ってもらうようにお願いしておくのと派遣会社の財務状況確認された方が良いと思います。
そして確定申告をされるのと地方に行くと健康保険料が急に増加する場合があり、実家のあるご住所のお役所で健康保険料支払額見積もって貰った方が良いと思います。
私の場合は社員の時の2-2.5倍位請求が来ていました。
生活保護受給者は働けるのに職を探さない人も受給できるのでしょうか。
会社を自己都合なり会社都合なり辞めざるを得なかった人は、失業保険受給が期間限定で、さらに条件付きで受給できます。
条件とは、月数回ハローワークで認めた職探しをすることです。
同じように、働くことができるのに職を探さない、あるいは面接で落ちたなどといった場合生活保護受給者は失業保険と同じような期間限定、条件でもらえるか否かそんなシステムにできないんでしょうか。
失業保険受給者も、生活保護受給者と同じように、次の仕事が決まるまでもらえるのなら話は別ですが。
会社を自己都合なり会社都合なり辞めざるを得なかった人は、失業保険受給が期間限定で、さらに条件付きで受給できます。
条件とは、月数回ハローワークで認めた職探しをすることです。
同じように、働くことができるのに職を探さない、あるいは面接で落ちたなどといった場合生活保護受給者は失業保険と同じような期間限定、条件でもらえるか否かそんなシステムにできないんでしょうか。
失業保険受給者も、生活保護受給者と同じように、次の仕事が決まるまでもらえるのなら話は別ですが。
生活保護者の45%は「65歳以上の高齢者」です。
残りのうちの半数以上は「疾病障害者」です。
次に多い受給者は「母子家庭」です。
残りのうちの半数以上は「疾病障害者」です。
次に多い受給者は「母子家庭」です。
失業保険についてお伺いします。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。
契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
私は現在の職場を今月で退職します。勤務年数は2年3ヶ月です。
契約社員でしたので期間満了という形で退職するので会社都合で退職になります。
7月末日で退職になる場合の失業保険の支給開始日と支給される期間と金額を教えてください。
給料は平均21万円ぐらいです。
貴方が
45歳未満なら90日
45歳以上60歳未満なら180日
60歳以上なら150日
210,000(j交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=7,000円(賃金日額)
→この7,000円の50~80%が支給対象になります。
尚、下記の上限金額が有りますが、上記金額が下記の上限以下なので上記計算で受給金額となります。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
45歳未満なら90日
45歳以上60歳未満なら180日
60歳以上なら150日
210,000(j交通費含)X6か月÷180(過去6か月の暦日数)=7,000円(賃金日額)
→この7,000円の50~80%が支給対象になります。
尚、下記の上限金額が有りますが、上記金額が下記の上限以下なので上記計算で受給金額となります。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
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