契約社員(半年毎契約更新、厚生年金、雇用保険あり)の身分で15年勤めております。
今年の12月に60歳の誕生日を向かえ、契約書の定年退職規定で来年の3月末に退職になります。
現在96歳を過ぎた親の介護(ヘルパー支援あり)のため契約通り契約満了日で退職し、直後は失業保険で所定給付日数後は厚生年金をもらい、親の介護に専念し、親の介護が済んで働ける状況でしたら働くか年金で暮らして行こうかと考えています。
契約では60歳定年となってますが、先輩や同僚の人たちは契約を更新し事実上定年延長が慣例になっています。
そこで雇用保険の所定給付日数の解釈等についてが質問です。
<質問1>契約社員ですので、契約どおり自分から契約更新はしない申し入れた場合でも正社員と違って同じ定年退職でも特 定受給資格になれるのかそれとも、一般の退職者になるのか?
<質問2>質問1で一般退職者に該当した場合定年退職なので自己都合退職と違い3か月間の給付制限がないので直ぐ
失業保険(基本手当)が給付されるのか、それとも3ヶ月の給付制限があるのか?
<質問3>ハローワークに失業認定のため正直に親の介護のため、当分働く意思が無い事を告げた場合、失業保険金がもらえな いので年金給付の手続をしたほうが良いのか?

上記3が質問です宜しく御願いします。
再雇用無しの60歳定年は違法です。
原則として希望すれば60歳再雇用されなければなりません。


1.
特定受給資格→特定受給資格者

正社員だろうと契約社員だろうと「定年」では特定受給資格者になりません。

2.
定年なら給付制限があります。
※離職が予想できますから。

3.
犯罪行為を肯定できません。
当然の話です。
失業保険と待機期間について
妻は、3月31日まで正社員として働いていましたが、「会社都合」により退職したうえで、別会社にパート(週2日16時間勤務)として働くことになりました。
妻は4月1日から週2日、別会社でパートとして既に働いているのですが、失業保険はもらえるのでしょうか?
なお、「離職届」は前会社都合で、5月頃に入手予定で、ハローワークにはその「離職届」を持参して失業の申請を行います。
その場合、待機期間との兼ね合いはどうなるのでしょうか?
妻が前会社や友人及びハローワーク等に聞いたら、これで失業保険は満額もらえると言ってたのですが、本当にそうでしょうか?
お手数ですが、詳しい回答等よろしく教示ください。
ハローワークで申請するには、失業状態でなければいけません。
したがって、一旦現在のパートをやめなければなりません。
申請後の7日間は待機期間になるので、パートはできません。
その後は受給期間になりますので、ハローワークでアルバイトの時間、日数などの限度を聞いてその範囲内であれば、失業手当をもらいながらパートをする事が可能になります。
パート、アルバイトをした時は、申請が必要ですのでごまかしたり忘れたるすると不正受給になりますので注意が必要です。
シルバー人材センターに登録していたら、失業保険はもらえませんか?

父が約40年働いた会社を3月末で定年退職しました。

その後すぐにハローワークで紹介された派遣会社に登録しましたが、単発派遣ばかりでほとんど仕事がないまま時間が過ぎ、ほぼ無職状態だったので、先月登録解除しました。
ハローワークも見たものの求人がなかったようで、先月シルバー人材センターに登録し、今月から週2~3日、半日~1日働いています。

それでもかなり収入が低い(失業保険より低い)のですが、この状態だと失業手当はもらえませんか?
手当の受給中、
1日4時間を超える労働は就労とされます。
働いた分の手当は繰り越され、受け取るのが後になります。
給付日数そのものは減りませんのでご安心ください。

1日4時間未満は内職となりますが、この場合は収入額が手当の8割を超えると減額となります。

また、就職したとみなされると受給できませんが、目安として週20時間以内・週3日以内であればセーフだと記憶しております。
これは雇用保険の被保険者になれるかどうかがポイントです。

まとめると…
現在のお仕事の頻度や時間で言うと、おそらく失業手当は受給できます。
が、1日4時間以上の就労がある日の分は繰り越しとなり、受け取るのが後になります。

ただし、あくまでも判断はハローワークなので、御心配ならハローワークで確認された方がいいです。
どのくらいのボリュームまでなら就業していても失業手当受給が継続されるか、教えてくれますよ。
失業保険について教えて下さい!
会社を先月末に退職しました。
ハローワークに毎日の用に行っていて
『失業保険でるから離職票が届いたら持ってきて申請しなさい』
と言われています。
今週半ばに離職票が届き申請しにいかないとっと思っていたんですが
アルバイトなんですが採用の知らせが
本日来ました。
もう申請する必要はないんですよね?

本当はいい年なので正社員でボーナスがもらえるとこ~
など探していましたが書類選考も含めて既に
五社も落ちていて焦っています。

なのでアルバイトしながら正社員を探そうとしています…

仮にこの場合、正社員をハローワークで探している場合でも
失業保険をもらっていたらだめですよね?
失業保険はもらえないはず。
前職の在職期間が長ければ失業保険の申請をしてじっくりと職を探したほうがいいです。
会社先には「会社都合により退職」にしてもらうと受給期間長くなったり受給開始時期が早くなります。
確定申告の事で質問です。
去年、中途で定年退職し、退職金と失業保険金と厚生年金を収入として得ました。
確定申告は必要でしょうか?
machara1950さん

昨年1月から退職までの給与と昨年受給した厚生年金を確定申告する必要があります。
退職金は源泉徴収で納税は完了しているので申告の必要はありません。
失業保険の給付金は非課税なので申告の必要はありません。

給与と年金を申告するわけですが、申告書作成した結果、所得額よりも所得控除額の方が大きければ退職所得を申告することで源泉徴収されていた所得税が一部還付されます。
なお、退職金から源泉徴収されていない場合は、申告しても還付金は無いです。
雇用保険について、不正受給にあたるかどうか教えて下さい。
こんなことを書き込むのは心苦しいのですが
第2子が昨年に生まれ雇用保険の受給延長をしています。
もうすぐ6ヶ月になるので仕事を探そうと思い雇用保険の受給の申請をしようと思っています。
しかし、上の子が保育園に通っているのですが保育園に通うため昨年四月の次点で市役所に提出する就労証明が必要だったので自営業の知り合いにアルバイト扱いとしてもらっています。実際は働いていません。(働いていないと保育園をやめないといけなくなります)
保育園に楽しそうに通う姿を見ると辞めさせるのが惜しくて…
退職したことにしてもらい失業保険の申請をしようと思うのですが不正受給にあたるでしょうか?
職安にはその会社で働いていて辞めたと申請するつもりです。
宜しくお願いします。
受給期間延長を終えて、受給の手続きを再開したい。
だけども、子供の保育園のために就労証明書を出して
もらっている勤務実態はないアルバイト先は退職したことに
するということですよね?

上のとおりの意味であれば、勤務実態はないとはいえ、
就労証明書を出してもらっているのですから、「就職の状態
にありながら、それを隠して失業給付を受けようとしている」
となるので不正受給になるかもしれません。
ただし、「就職の状態」というのは、週に20時間以上働く場合
なので、時間数によってはアルバイトをしながら失業給付を
受けることは可能です。もちろん働いた時間やアルバイト代は
きちんと申告しなければなりませんが。


また、受給期間の延長手続きをされているとのことですので、
その点でもちょっと不都合が出てくるかもしれません。
というのも、受給期間の延長手続きは妊娠・出産・病気のために
就職活動できない状態だから可能なのであって、本来、働ける状態
になった場合は、その時点で延長する理由はなくなります。
ですので、働ける状態になった時点で延長期間は終了します。
そして、失業給付の有効期間は働ける状態になった日から1年間です。
1年間を経過してしまうと無効となります。

勤務実態はなく、あくまで子どもが保育園に通うための方便として
就労証明書を出してもらっているだけですから、その点をハローワーク
の担当者がどう判断するかでしょう。実態がないとはいえ、就職先が
あるのだから失業給付はダメとするのか、実態がないのならばよしと
するかはハローワークの判断になります。

また、勤務実態がなければ失業給付を受けられるとしても、昨年の四月
の時点で架空とはいえ就労証明書を出してもらっているのですから、
その時点で働ける状態にあったのではないかと指摘されるかもしれません。
仮に昨年の4月の時点で働ける状態にあったならそこからが有効期間の
開始日になるので、有効期間は今年の3月までとなってしまいます。
人によっては所定の給付日数を受けきる前に有効期間切れになる場合も
あります。

さらに、失業給付を受ける場合は、1日分の失業給付額にもよりますが、
収入があると判断されて扶養家族からはずれることがあります。扶養家族
から外れるとご自身で国民健康保険料・国民年金保険料を納めなければ
なりません。

勤務の実態がないのに就労証明書を出して保育園に通っていたことが発覚
した場合になんらかの罰則があるのかも問題です。自治体によって処分は
異なると思います。

自治体とハローワークが連絡しあっているとは思えないので、勤務の実態が
ないなら、そのことは一切黙っておいて手続きをすることも可能でしょうが
もしあとで嘘をついていたことが判明した場合に、処分を受けるのは質問者
さんですから、自治体もしくはハローワークに相談の上で行動されることを
お勧めします。
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