失業保険について、お伺いさせてください。
自己都合による退社です。
3月末にハローワークに始めて行き、4月15日に初回の認定日がありました。
4月15日までに3回、求職活動しておりましたの
で(説明会も含む)その旨を記載した失業認定申告書を提出しました。7月2日が2回目の認定日なのですが、1回求職活動をしました。
その場合、合わせて4回は求職活動したのですが、7月2日に提出する失業認定申告書には1回の求職活動実績しか載っておりません。
合わせて3回以上という認識をしているのですが、このまま7月2日に1回の求職活動の載っている失業認定申告書を持って行けば問題ありませんでしょうか?
心配ですので、質問させていただきました。
よろしくお願い申し上げます。
前回の認定日から、今回の認定日の前日までに、三回以上求職活動しないと失業認定されません。今日、明日中に求職活動して下さい。
認定されないと、失業保険は受給されないので、ご注意を。
退社を考えてます。
会社都合になるのでしょうか?
現在、化粧会社の事務をしております。23歳です。
会社には2007年8月~勤めており、2年7ヶ月になります。
小さい会社(現在11名)ということもあり、現在勤めているスタッフで最年長者になります。
また、2月までは課長として、今年3月からは主任(降格)として働き、責任ある仕事も任せられてました。
※降格になったのは・・・課長としての役割が果たせなかったからだと思います(未熟な為?)仕方が無いことだと思ってます。
会社を辞める事にしました。(※降格が原因ではないです)
理由の一つは、社長のパワハラです。
・良くありがちな子会社のワンマン社長。思い通りにならないと、激怒しし、説教が始まります。
・起こり方も度を越しており、私は何度もその恐怖で過呼吸になりました。
(ボールペンが折れるぐらい机にたたきつけたり、机を思い切り蹴飛ばしたり・・・。)
・『どうしたら、思うようにやってくれる?』と言われ、『お願いします。』とみんなの前で土下座をされました。
1年ぐらい前から、やりたい仕事があり、転職するタイミングを見計らっていたので、迷惑をかけないように早めに言おうと思い、5月末で退職したいと3月9日に相談いたしました。
そうしたところ、思いがけない返答がきました。
『4月に新卒(7名)が入ってくるから、3月末で辞めてもらいたい』との事です。
勤務が1年ぐらいの方が多く、新卒の教育が終わるまでは業務も忙しくとても大変かと思い、早めに相談したのですが・・・。
もう、用無しみたいな扱いをされとても哀しくなりました。()
希望の退職日では無く、会社都合で早く辞めさせられた場合は、(申出は自分からでも)会社都合になるのでしょうか。
また給料・有給(8日間あり)、失業保険などはどうなるのでしょうか?

すごく分かりにくい質問になってしまってすみません。
どういう会社であったかという前置きは除外して、直接の理由は、貴方が他にやりたい仕事があるから退職したいという自己都合ですよね。

で、5月末退職の申し出をしたら、会社から、3月末でどうだと言われた。
3月末にしてほしい、というのは確かに会社の都合によるものですけれど、この話は、あくまでも『自己都合退職を申し出た社員と、退職の日程についての調整を行なった』ということです。

これに、貴方が調整に応じて3月末で良いですよ、と答えたら、単なる自己都合退職でしかありません。
5月が良いのなら、そのまま、私は5月退職で提出していますので、と答えるしかありません。
それを会社がダメだと言うのなら、「解雇通知を出せ!自分は3月退職で合意する気はない。3月で来るなというなら会社から解雇してもらうしかない!」と言い張ることが必要です。

給料は、会社に在籍している日まで。退職でも解雇でも、働かない日数の給料を貰うというのは無理です。

また、3月末で解雇にします。と会社が決定するのならば、その決定を通告した日=解雇予告日から、3月31日までが、30日の解雇予告期間に不足するはずですので、30日に足りない日数分の平均日額賃金を、解雇予告手当としてもらうことはできます。

また、有休は、退職する日までに、たとえ強行することになっても、貴方が権利として使うかどうか、です。
失業保険の認定日の前に2回くらい就職活動した記録を残さなければいけないですよね?職業訓練の相談でも、就職活動したことになりますか?
多分なると思います。でも一応聞いて見てくださいね。あとハローワークでパソコン検索出来ますよね?アレを2回でも活動実績になりますよ。判を貰うのを忘れずに。
早く良い仕事見つかるといいね。私も頑張ろう!!
7年間勤めた会社を月末に辞めて翌月1日より新しい会社で勤務します。
新しい会社では3ヵ月の試用期間があり、試用期間終了後に正社員となる予定です。

もし、試用期間終了後に正社員として採用されなかった場合は失業保険が適用されるのでしょうか?
また失業保険支払いの猶予期間は7日なのでしょうか?3ヵ月なのでしょうか?
試用期間、というのは「常用を前提とした使用期間」なので、あなたがよほどの不適応な人間だ、と判断されない限りは常用(正社員)に移行されるはずです。試用期間はどこの会社でも期間を設けているので、そこまで心配せずに、「自分にもこの会社に適応できるかどうかを判断する期間を与えてもらった」と解釈すれば、怖くはありません。

また、正社員にならず、試用期間を以って退職になった場合も、雇用保険は受給されます。
それは転職先の加入では「被保険者期間」が足りないので失業保険受給の対象にはなりませんが、前職で発行してもらう離職票は受給条件を満たしたものだと考えられるのでその離職票と転職先の離職票を通算しての受給となります。(過去2年以内に被保険者期間が12ヶ月(もしくは13ヶ月)あれば、受給資格者となりうるので。)
失業保険での質問です。認定日をまたいだ求職活動実績の活動日について。
前回の認定日にハローワーク経由から応募をし、認定日後に面接を受けました。
質問なのですが、今回の認定日に提出する申告書に、面接を受けたことを記す場合、
活動日の日付はいつの日付を書くのが正しいのでしょうか?

※応募については前回の認定日に活動実績として認定され、活動の内容に面接日を記しています。

1.『応募をした日付(今回の認定日より前)』
2.『面接日(今回の認定日)』
3.応募と面接は一つとしてカウントするので、活動実績にならない

わかる方の回答をお待ちしております。よろしくお願いします。
ハローワークに電話でもいいので確認されるのが一番です
私が以前失業給付を受けていたときは応募で1回・面接で1回でした
管轄によって違うのでここでの回答が違っていたら不認定になってしまっても困ります
失業保険、傷病手当などに関しての質問です。
椎間板ヘルニアの治療のため、3か月間の休職期間を経て自然退職(①)という形で退職後、
違う会社(②)にすぐに就職しましたが、肉体労働を強制され現在ひどい腰痛だけが残った状態です。

休職中の期間は傷病手当の支給を受けていました。
違う社会保険に加盟していた場合、同様の理由により傷病手当の支給申請は可能でしょうか?
また、①の会社から送られてきた離職票には4Dと記載されたいましたが、これは妥当でしょうか?
傷病手当の支給が×、失業保険は待機期間ありとなった場合、
けがが治るまでの間支給していただけるような制度はありますか?

初めて、けがで退職を余儀なくされ、失業保険の受給申請もはじめてなもので大変困っています。
注1:①の会社在職中に労災申請も可能でしたが、復帰希望でしたので傷病手当で申請しました。
注2:②の会社は1週間いないでの退職です。
注3:現在お世話になっている病院の先生には同様の症状のため就労は難しいと診断されました。

こちらにご質問させていただくのも、初めてで稚拙な文ですがよろしくお願いいたします。
傷病手当金は在籍中から受け取っていて、退職日までに一年以上継続して健康保険組合・協会に加入しており、退職日に出勤していない場合は退職後も休職期間に受け取っていた期間も含めて最大1年6カ月までが受給期間となります。

ただ、離職後すぐに就職していて、そこはすぐに離職したということですと、私の知識では受け取れるかどうかわかりません。

退職された①の会社で加入していた健康保険組合・協会に事情を説明して、退職後の継続受給と言う形で受け取れるかどうか問い合わせてみてはどうでしょうか?
なんとなく継続給付が受けられるような気がします。もっとも、①の会社で健康保険組合:協会に継続して1年以上加入していなければ継続受給を受けることはできないですが。

継続需給が受けられない場合は、すでに再就職先である②の会社は退職されていますし、在籍中に受給要件を満たしていないようですから、①と②での健康保険の加入期間が1年以上継続していたとしても、新たに申請して受給はできませんので、傷病手当金の継続受給を受けるためには①での継続受給が認められないと受給はできないと思います。

また、離職理由がどちらも病気、けがを理由とした離職に当たりますから、雇用保険の失業給付の受給資格は特定理由離職者に相当すると思われます。思われます等とあいまいな回答をするのは、失業認定も受給資格もハローワークが決めることなので、そのような『表現にとどめているだけなので、実際にはほぼ間違いなく特定理由離職者に認定されると思います。
また、②に関しては更に「肉体労働を強制され」ということですので、採用時に提示された労働条件と実際の労働条件が著しく異なるものと考えられます。その場合、就業して1年以内に離職をすると特定受給資格者に認定されるはずです。

特定理由離職者ですと給付制限期間は免除されますが、雇用保険の被保険者であって、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上なく、離職前1年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が6か月以上ある場合には、給付日数を算定する被保険者期間と離職時の年齢によっては給付日数の加算があり得ますが、離職前2年間で賃金の支払いのあった日(有給休暇を含む)が11日以上あった月が12か月以上あるという要件を満たしている場合には、給付日数の加算はありません。

また、医師の診断が就労不可ということですと、失業給付はすぐに就労が可能な状態でなければ受給できないので、少なくとも医師の診断書で「肉体労働は不可。デスクワークなどの身体に影響のない業務であれば就労可能」等と診断され、診断書にもそのように記載してもらえれば、デスクワークの就労は可能ですから、受給が可能になるかもしれません。それもまた、ハローワークの判断によります。

デスクワーク等の身体に影響のない業務であれば就労が可能であるということで、ハローワークが受給資格を認定すれば申請日を含めた7日間の待期期間満了と共に給付対象期間が始まり、基本手当を受け取れることになると思います。

ハローワークがその診断内容では就労可能とは言えないと判断した場合は、受給期間延長手続きを取ることになります。これは離職日の翌日から1年間である受給期間の進行を止めるものであって、最大3年間の延長が可能ですが、延長中には雇用保険から支給されるものは一切ありません。また、受給期間延長手続きを取るために、就労出来ない状態が継続して30日となった日から1か月以内に手続きする必要があり、受給期間延長手続きは失業給付の受給申請の手続きではないので、延長終了の手続きと同時にはじめて受給申請をすることになり、その際に特定理由離職者、特定受給資格者、一般受給資格者(はまずありえないと思いますが)として認定されます。

傷病手当金以外には、自立支援制度、障害年金、身体障害者手帳などがあります。

詳細を書くと文字数が足りないので省きますが、こういった制度があることは医療関係者、特に医師は知らない方が意外と多いので、こういった支援も受けられるかもしれないという程度に認識sれていると今後のためにも良いと思います。

自立支援制度、身体障害者手帳については市区町村の福祉課などへ、町外年金については初診時に加入していたのが厚生年金であれば年金事務所、国民年金であれば市区町村の国民年金課へ相談してください。

障害者という言葉に抵抗を感じるかもしれませんし、ここでも身体障害、知的障害、精神障害・疾患等に偏見を持っている差別主義者のジャップ、イエローモンキーが多数おりますが、ただの差別主義者ですし、KKK等の白人至上主義者やネオナチ等から見れば、連中も下等動物ですから気にしないようにしましょう。

余計なことでしたら、謝ります。
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