面接に行った会社に「雇用保険に入ってもらいます」と言われました!!

それって1年以上払うと失業保険がもらえるやつですよね?

1ヶ月いくらくらいひかれるのですか?
給料は1ヶ月8万円くらいですが・・
厚生労働省のHPをご覧になると良いと思います。
恐らく、その位の月給だと月に500円以内の負担だと思います。
(半年後に失業すれば雇用保険の適用が受けられます。)
会社側は従業員から差し引く金額の何倍もの雇用保険の負担が発生するので
「雇用保険に入ってもらいます」という会社はきちんとしていると判断して良いのだと思いますよ。
質問の内容から、大手企業ではなさそうですし。
雇用保険に未加入の(支払えない)会社もたくさんありますから
雇用保険に入れることは有り難く思った方が良いかもしれません・・・
(中小企業経営者より)
失業保険(雇用保険)について教えて下さい!!

父(58歳)が今月末で解雇になりました。
勤務年数は40年以上なので、給付日数は330日だと思うのですが、父は派遣に登録してすぐにでも働きたいそうです。
今の職場からの紹介なので、登録すれば8月1日から同じ職場で働けるとのことですが期間が1ヶ月単位のようで、
もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、職種が変わって自主退社するようなことがあったら
保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

また、登録して8月1日から働く場合は失業保険の手続きはしなくてもよいのでしょうか?
継続して被保険者期間を合算できる条件として下記2つ
をクリアする必要があります。
・退職後に失業給付を受けなけないこと
・前職(雇用保険を加入していた会社)を退職
してから1年以内にあらたに雇用保険に加入すること

>もしも派遣社員として再就職して1ヶ月や2ヶ月で解雇や、
>職種が変わって自主退社するようなことがあったら
>保険給付日数は『1年未満=90日』になってしまうのでしょうか?

○派遣社員として雇用保険に加入するのであれば
もし、退職した際に自己都合であれば「120日分」、
解雇や会社都合であれば退職時60歳未満であれば「330日分」
受給できる資格があります。

○雇用保険に加入しない場合(またはできない場合)
この場合には上記に記載した2つのクリアという問題が
発生してきます。
「1年以内に雇用保険に加入しなければいけない」ので
仮にその仕事を1年以上経過し、退職していざ「失業給付・・・」
となっても受給資格がなくなっているので受給できないとなります。

例①
派遣で働き、雇用保険加入、2か月で自己都合退職の場合

この場合はどうかというと、退職理由は最後に雇用保険に
加入した会社が優先されますので派遣会社での退職理由となります。
3か月間の給付制限になり、給付日数も120日となってしまいます。


例②
派遣で働き、雇用保険未加入、6か月で自己都合退職の場合

この場合はというと、最後に雇用保険に加入した会社の退職理由
なので前職である「解雇」が優先されます。
解雇の場合には給付制限はありませんので離職票提出してから
すぐ給付となりますし、雇用保険喪失してから1年以内なので
受給資格はあります。
ただし、一つ問題なのが雇用保険を喪失してから1年以内(お父様の場合は
例外で1年と30日)に申請~受給までをしなければいけません。
なので受給資格として日数が330日分あったとしても6か月すでに経過されて
いるのであと約6か月(180日)分しか受け取ることができなくなります。


何点か例題を出しましたが、その他不明な点、ご質問等があればどうぞ。


※あまり失業給付を中心に考えない方がよいかと思います。
名の通り「保険」ですからお父様の考えを中心に
この回答は「提案」としてお父様にお伝えください。

素敵な家族愛ですね~
失業保険は支給されますか?
1年間働いていた会社を期間満了により3月末にて退職し、失業保険の申請は未だです。先日、前職場から、戻ってきてほしいと依頼がありましたが、今度の雇用形態が雇用保険未加入、来年3月末までの期間限定の採用です。
前職への戻るとすると、再雇用、失業状態ではないので、失業保険はもらえないのでしょうか?
再雇用で雇用保険なしというのは、受取として個人事業者扱いにするつもりなのでは?

雇用保険は、働いていれば当然ですが受給はできません。

尚、雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間ですので来年4月に失業したからといって、今年3月末までの雇用保険は受給できませんよ。
また、雇用保険被保険者資格喪失後1年以内に被保険者資格を再取得されなければ、それまでの被保険者期間はゼロになります。
関連する情報

一覧

ホーム