現在失業保険をいただいて転職活動をしてます。国保に入ってますが、払えないので現在は払っていません(よくわかりませんが、働き始めてからでもいいみたいです)。

ですがパートで週3日働こ
うと思うのですが、月の給料が安い為国保を払えないかもしれません。
月の収入が少なかったら免除されるというような制度はないのでしょうか?
結婚もしてないので扶養には入れません...

出勤日数を増やして社保に入る以外に何かいい方法があれば教えていただけないでしょうか?

どなたかお力を貸してください?
国民健康保険(税)に免除制度はありません。

○ 国民健康保険の裁量は各自治体に任されていますので、保険者により様々な対応となりますので、お住まいの役所の保険課にご相談下さい。

【補足について】

おそらく自治体独自で『支払いの猶予』をしているのだと思われます。
失業保険などについて。3月3日付けで2年半勤めた会社(正社員)を退職しました。今日4月1日付けで非常勤の就職(社会保険加入)が決まりました。
旅行などでまだハローワークには行けてないです。28日間ではありますが、国民健康保険の手続き等再就職までにしなければいけないでしょうか?会社がしてくれた手続き(退職、社保から除外等)以外何もしてなかったので何かしなければいけないことあれば教えてください。
国民年金と国民健康保険の届け出が必要です。

職安には行く必要がありません。
職安での手続きより前に再就職が決まったなら、何も受けられませんからね。
産後の失業保険について
妊娠で仕事を退職しました。
今は産後2ヶ月が過ぎました。
そこで、教えてほしいのですが・・・

今は夫の扶養に入っています。
退職して失業保険の延長手続きはしてあるのでこれからどのような手続きをしたらもらえますか?
扶養に入ってたらもらえないんでしょうか。
あと、今年の2月に退職したんですが来年の春に確定申告は必要ですか?
いまいちいつ何をどこですればいいかわからず・・・

詳しく教えてください。
職安に求職の手続きが必要です、働ける状態で失業してると失業保険の給付があります、今年の2月までの源泉徴収票を交付してもらい確定申告おすれば1月と2月に引かれた所得税が戻るでしょう、ご主人の扶養には影響しません、また失業保険の受給要件にも扶養の有無は関係ありません
転職後の妊娠中のお金、産後の扶養について教えて下さい。
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。

・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
年度→年
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金

〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。

退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。

〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?

出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。

〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?

出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。

〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。

被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
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