失業保険や扶養での働き方 についてです..。詳しい方やご意見がありましたらをお聞かせ下さい。
自己都合で前職を1月末で辞めました。(離職票や26年の源泉徴収票等は先日、手元に送られてきました。)
私は主婦で2月から夫の扶養に入りました。今まで契約社員や正社員でフルタイムで働いておりましたが、これからは扶養範囲内での家庭中心の生活を考えております。只、いきなり家庭の主婦業一色の生活になり、精神的に楽しく過ごせていません。貧乏性なのかな・・・。昨日は扶養内での仕事を派遣サイトで見つけたので派遣会社に登録に行きました。担当者は103万の扶養内で収まる筈なので働きませんか?という感じでした。現状、私は2月までの前職収入が35万程あります。なので103-35=68万 で残り9ヶ月を考えると月7万位は仕事が出来るかと思って引き受けようと考えていました。が、友人に相談したところ扶養で翌年市民税が発生しない働き方は実際93万までだと教えてもらいました。彼女曰く、よく稼いで月7万、できたら5万位のアルバイトじゃないと越えるよ。。とのこと。派遣は時給900円で高くはないのですが週3勤務は条件らしいのでかなり調整が必要になります。派遣で働く場合の保険加入しなくてよい時間数と言われました。働き始めたら雇用保険は貰えないのでそれで仕方ないと思っていましたが、ひょっとすると派遣の仕事を断って3ヶ月の待機期間を待っても90日分の失業保険をもらったほうが良いのかとも考えます。派遣で調整した給与と受給金額が大差なさそうなので。雇用保険受給は非課税のようですし。 同じような状況の方はいますか?
今年中ははこれから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか? 派遣会社への返事は本日中なので迷っています。宜しくお願いします。長文で申し訳ありません。
扶養控除・・・・間違い
配偶者控除・配偶者特別控除が正解
103万円まで・・・・配偶者特別控除適用で105万円以下が正しい
市民税非課税の範囲は100万円以下(障害者、未成年、寡婦は204万円未満、生活保護は年収の制限はなし)
派遣をやれば雇用保険がもらえなくなる・・・・離職票提出した日から7日以内に開始したら待機満了にならないので、7日の待機が完成したら仕事をすればいい、就職届提出後再度離職したら給付制限をやり直すことなく雇用保険はもらえる。また、健康保険の扶養は雇用保険を日額3611円以上(障害年金受給者および60歳以上は5000円以上)もらうと入れません。
退職後、失業給付を3ヶ月もらいました。退職した年は税金の控除が受けられると聞いたのですが、源泉徴収表の所得が少ないから他の控除手続きはいらないとのこでした・・・払い過ぎた税金は返ってこないのでしょか?
確定申告が初めてだったので・・・よくわかりませんでした・・・
もし、わかる方がいらっしゃいましたら宜しくお願いします。

退職後は夫の扶養にましたが、失業保険をもらう3ヶ月の間だけ扶養から外れました。
その際、年金と国民保険の手つづきを行いました。年金の方は失業保険が終了した月から、支払い過ぎた分の税金が返ってきましたが、国民保険の方は支払い続けています。国民健康保険は夫の扶養に入った後も支払い続ける必要があるのでしょうか?
確定申告の際は、源泉徴収表を係りの人がみて、所得が少ないから他の手続きはいらないですよと言われてしまったのでしが、退職した年では社会保険税の控除ができるとネットで見た事があるのですが、払い過ぎた税金は返ってこないのでしょうか??
国民健康保険の脱退手続きはされましたか?

ご主人の扶養に入った健康保険の保険証を持参して、
各市町村で手続きをすれば
扶養に入った月から国民健康保険料は不要であり、
年払いなどならば返金があるはずですが…

ただ国民健康保険料は年払いでなくても
毎月払うものではなく1年を4期くらいに分けて払うため
すぐに支払い0になるわけではありません。

1月から3月の支払い期間の区切りがあるとして
2月から扶養に入った場合、
1月分だけは再計算して支払うことになります。

さて、源泉徴収票では103万未満だったのではありませんか?

その場合確定申告をすれば
特に控除するものがなくても
天引きされた所得税は全額還付されます。

つまり、国民健康保険料や国民年金などの控除は不要なんです。

退職した年は国民健康保険料や国民年金などの控除を申告した方がいいと言うのは
103万以上の方が対象です。

国民健康保険料も税金の一種ですが、
還付されるのは所得税のみですから。
妻を扶養にした際の、失業保険給付、国民保険・国民年金、住民税・所得税に関して、どなたかご教授ください
(似た内容の質問があるのですが、色々な答えがありよくわからなくて質問しました)
今年の12月で妻が退職し、来年1月から扶養にしようと思います。
妻は前年の年収380万円、自己都合退職、来年の収入予定はありません。
さらに妻は職場の都合で社会保険でなく国保・国民年金に加入しています。
そして1月中にハローワークに行って失業保険の申請をする予定です(3ヶ月分の支給予定)。
私は会社を経営していて社会保険に入っています。但し組合などはなく、社会保険事務所に行って言われるがままに手続きをしたのみです。

1)妻は3ヶ月間の失業保険給付制限期間は扶養に入っていて、支給日直前に扶養を抜けて国保、国民年金に入ればよいのでしょうか?そして支給が終わった翌日から扶養に入ればよいのでしょうか?

2)上記の質問が正しいとすると、支給中の3ヶ月間のみ(例えば4月~6月)国保と年金に入ることになりますが、その請求というのはいつくるのでしょうか?請求書が6月以降にきて、そのときは扶養に入っていても払う必要はあるのでしょうか?

3)妻は扶養に入っていても入っていなくても、来年支払う住民税は今年の収入によるので同じ金額なのでしょうか?
また、再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?

4)妻が来年扶養に入った場合、すでに妻の下にきている国保や国民年金の請求書は、1月分以降(失業保険受給まで)支払わなくてよいのでしょうか?

5)妻が来年末扶養に入っていた場合、私の来年は
・社会保険料の支払い金額は同じ?
・住民税、所得税は安くなる?

6)上記の1~5までの内容で、問題点やこうしたほうが良いなどのアドバイスなどありましたら、ご教授ください。
社会保険→健康保険・厚生年金
失業保険→雇用保険の基本手当

大前提として、税金の“扶養”と健保・年金の“扶養”は全く別の制度です。趣旨も基準も手続きも別です。

1.微妙に間違いです。
・この場合の“扶養”は、健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者です。
・被扶養者・第3号被保険者の資格がないのは、収入の計算対象になる日です。
つまり、手当の計算対象期間の初日から最終日まで(所定給付日数)が資格がない期間です。
現実にいつ支給されるかは関係ありません。

2.月の末日に“扶養”でないのなら、その月は保険料/税の対象です。何月が保険料/税の対象なのかと納付書がいつ来たのかとは全く関係ないことです。
「“扶養”になってから納付書が来たから払わなくて良い」などというルールはありません。

・国民年金
手続きしてしばらくすれば納付書が来るはずです。
支払いの期限は翌月末です。
4月分は5月末日になります。過ぎても納付書は使えますし、年度中ならペナルティもありませんが。
※失業者については「特例免除」の対象です。市町村の窓口でご相談を。

・国民健康保険
保険料/税は「○月分」ではなく、その年度の加入月数に応じた年額を分割払いする方式です。
年度の支払い回数や時期は市町村によって違います。

また、その年度の最終的な保険料/税額は、年額÷12×加入月数によりますから、脱退したあとにも不足分があれば払うことになります。

3.お見込みの通りです。
そもそも、税金の“扶養”は、扶養されている人には全く関係ありません。
扶養している人(この場合は夫)の税額計算に関係することです。

「自分は“扶養”だから自分は税金を払わなくて良い」という制度ではないのです。

〉再来年も妻は住民税を妻宛に請求がきて同じように支払うのでしょうか?
住民税の年度は、6月~翌年5月です。
19年の所得に対する税を20年6月~5月(給与からの天引き)/1月(納付書による納付)に分割して納付します。

19年に課税されるだけの所得がありますから、21年1月(20年度第4期)までは支払いがあります。
20年に無収入なら、21年度(21年6月~)はかかりません。

4.繰り返しますが、
国民年金保険料の「○月分」を払うかどうかは、その月の月末に第1号被保険者だったか第3号被保険者だったかによります。
国民健康保険料/税は、あなたの被扶養者になったあと、国保に脱退届を出したときに精算です。

5.〉妻が来年末扶養に入っていた場合
この設定自体が間違いです。

奥さんが被扶養者・第3号被保険者であろうとなかろうと、健康保険・厚生年金の保険料は同じです。
※「今年と同じ」ではありません。来年は来年で保険料が設定されますので。

平成20年において、あなたから見て奥さんが所得税の控除対象配偶者であるかどうかは、奥さんのその年の所得金額により決まります。
※だから、厳密に言うと確定するのは12月31日。年末調整時点ではまだ仮の扱い。
「控除対象配偶者」であるなら、あなたの20年の所得税計算に配偶者控除が適用され、そうでないときに比べれば税額が低くなります。

住民税額に反映されるのは21年度です。
※20年度の住民税では、まだ奥さんを“扶養”として計算されていない。

※今年の税額との比較は無意味です。その年のあなたの所得金額が同じではありませんから。
このたび退職を考えています。失業保険の関係で一年間は勤めたいです。前年の4月1日入社して、一年間の計算は翌年の3月31日ですか?それとも4月1日ですか?よろしくおねがいします。
雇用保険の被保険者期間をおっしゃっているのだと思いますが、普通の考え方は3月31日で12ヶ月になるのですが、もし、その間に賃金の支払い基礎になる出勤日が11日未満の月があればその月は1ヶ月とはカウントしませんからその辺だけ注意して下さい。
健康保険についての質問です。長文ですみません。いろいろ調べているのですがいまいちよくわからないので教えてください。6月に結婚するために5月10日付けで保険証を返し仕事をやめました。
結婚後は扶養に入ろうと思っていたのですが、国民健康保険は2週間以内に手続きをしないといけないと知り手続きに行ったのです。

しかし会社が厚生年金など失効の手続きをとっておらず、離職票が届いていなかったのと、その当時世帯主である父は自営業で国民健康保険に入っていたので国民健康保険は世帯に1つということで、国民健康保険の手続きをとることができず、とりあいず役所の人に離職票が来るのを待ち、病院にいかなければいかなくなったら離職票と、父の保険証をもっておいでという裏技?を教えてもらいました。

離職票が来ないまま5月末に県外に引越しし、6月2日に退職日が5月11日付けの離職票等が届きました。その時点で役所に行けばよかったのですが、退職日より2週間以上経っているのと入籍の1週間前だったので手続きをしませんでした。んで現在の状況は入籍を済ませた状態でとどまっています。

前職の今年度の収入の合計は88万ほどです。

それで質問は3つ
①失業保険をもらうと夫の健康保険は入れませんか??
②失業保険をもらわないで夫の健康保険に入ると空白期間の1ヶ月は保険料を払わなければいけないんですか?
③すぐパートに出ると、夫の健康保険に入ることに影響はありますか??
まず単純な所からですが・・・

①についてはまさにその通りです。
理由は単純で、失業保険って本当は働きたい人が貰える物です。
そして扶養は働けない理由が有って働かないか収入が少ない人が対象です。
扶養で働いている人はそもそも失業していないので対象外ですし、扶養に入っていてしまえば働く意思が無しと言う事で失業保険は貰えません。

②については微妙です。
払って下さいと言われる事も有るかも知れませんがそのまま許してくれる事もあります。
と言うのも5月の保険料は退職時に一括で引かれていましたか?もし引かれていて6月末に就職し6月の健康保険料を支払えれば未納にはなりません。
払ってないなら未納ですがまあそこはそれです。

③についてですが、前職の収入が88万との事ですが、それを何を見て確認されたのでしょうか?
源泉徴収票等では間違いです。給与明細から判断してください。
と言うのも、源泉徴収票はあくまで税金の計算用の紙なので非課税の交通費は書かれていません。
しかし、健康保険料は税金ではないのでこれは交通費込みで計算しますので、もし今までに交通費を貰っていたら88万に足して計算しなければなりません。
また、健康保険の扶養には交通費込の年収が130万未満で無ければ入れませんし、オーバーしたら結局抜けなければなりません。

おまけ
扶養についてですが健康保険の扶養以外に税金にも扶養と言う制度があります。
これはあなたの年収が交通費を抜きで年収103万未満の場合、"旦那様"の所得税と住民税が減額されます。

と言う訳で、失業保険については色々考えてみて下さいね。
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