社会保険の被扶養者認定について


主人は会社員です。

私は今年3月末まで正社員として働き、その後3ヶ月間失業保険給付を受けました。


給付完了後、主人の会社の健康保険に被扶養者加入し、現在はパート勤務をしています。

このまま働き続けると、被扶養者規定(年収130万以下、失業保険も収入とみなす)を越えてしまいそうです。

被扶養者加入を継続したいため、以下の2点をお教えください。


①被扶養者認定は、平成22年度(1月~12月)の総収入で判断されるのでしょうか?
それとも、年度ではなく、被扶養者加入をした月以降の収入見込みで判断されるのでしょうか?

②年度で判断される場合、10万ほど年収が越えてしまいそうです。
パート勤務先に、越えてしまう分を翌年度の収入としてもらうことは、常識的に(及び申請上)問題ないことでしょうか?

以上2点、よろしくお願いします。
社会保険の扶養は1月~12月の年間ではなく、その時から1年間の見込で判断します。
130万円というのは、その時から1年間130万円=月々の収入が108,334円を超えていたら扶養の条件を満たしていません。
1~12月の合計ではなく、月々の収入(今後1年間の収入見込)で判断してください。
退職後の確定申告について


今の私の状態で、確定申告したらメリットはありますでしょうか?

・今年22年の5月15日付けで自己都合退職


・給料は15日締めの25日払い

・今年度の給与支払い報告書を貰い、
給与額は772500円
源泉徴収税額12080円
社会保険料101347円


・退職後は失業保険申請し、3ヶ月待機後9月から受給予定

・失業保険もらうまでと受給中はアルバイトなど一切無し

・失業保険受給が11月で終わるが、今年中は労働しない


・国民保険に加入し
今年5月~来年5月まで
9分割で来月より支払開始計178900円

・住民税
今月6月~3月まで
9分割で今月より支払い中計63800円

・国民年金は現在減免及び免除申請中で支払いは申請期間約3ヶ月中は払わなくて良いと言われた

・在職中より加入していたJAの養老保険は変わらず支払い中
月額9800円


です。

無知でして、税金が返ってくるのであれば確定申告したほうが良いのか教えて頂きたいです。
お願いします。
来年にH22年分の確定申告をすれば「源泉徴収税額12080円」が還付されるでしょう。
ぜひ確定申告をしに行ってください。
来年の2/16~3/15です。
健康保険について教えて下さい。
旦那がヤマト運輸に勤めていて、ヤマトグループ健康組合の保険に入っております。
私は、今年の1月から10月まで勤めていたので、扶養から抜けて社会保険に入
っており、130万円越えております。
解らないので、旦那の職場で入れるか聞いてほしいと頼んだところ、保険には入れるけど扶養には入れないと言われました。扶養に入れないのは収入のラインが越えているので、解りますが、保険には入れるとゆうのは、旦那のとは別に、私が旦那の職場の保険に入れるとゆう事なんでしょうか?
失業保険を貰うとなると、また色々変わってくると言われたみたいなんです。年金は国民年金を払った方が良いって事なんでしょうか?会社に聞くのが良いんですが、仕事からセンターに戻ると事務の方々が上がってしまう為詳しく聞く暇がないと言われたので困っています。どうゆう形にするのがいいのでしょうか。失業保険は、自己都合で辞めたので三ヶ月後もらいながら、短時間の仕事を探したいと思っています。
ヤマトグループ健康組合の保険に詳しい方お願いいたします
ヤマトに限らず、いたって普通のことです。

税制上の扶養:
あなたの1月から12月の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与含む、何も引く前)が103万円以下なら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を使って所得税を19,000円~、翌年度の住民税を33,000円、節税することが出来ます。
あなたの年収が103万円を超えて141万円未満の年、旦那さんは「配偶者特別控除」を使って、所得税と住民税をいくらか節税できます。

社会保険の扶養:
あなたの「今から先」1年の収入が130万円未満の見込みなら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者になれます。
つまり、あなたは10月で退職したため、今後の収入の見込みはゼロ、という事になるわけです。
すぐに旦那さんに言って、会社の社会保険担当部署で手続きをしてもらってください。
雇用保険の給付制限中の3ヶ月、被扶養者でいられますから、その分、保険料が助かります。

雇用保険の基本手当の受給が始まったら、被扶養者分の健康保険証を返却して、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらってください。
それを市・区役所の窓口に提示して、国民健康保険・国民年金に加入します。
受給が終わったら、「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんに預けて再度、被扶養者の手続きをしてもらいます。
仕事が見つかっても、通勤手当を含む月収が108,333円以下なら、年収130万円未満に相当しますから、旦那さんの被扶養者のままでいられます。
確定申告について教えて下さい。

去年の収入は、失業保険と職業訓練の生活支援給付金だけでした。

それは書いた方がいいのでしょうか?


後は、生命保険に入ってるので、それを書こうと思います。

「収入金額」と「所得金額」欄の書き方がいまいちわかりません?

収入が少ないと、税金戻って来ないですか?

簡単でもいいので教えて下さると助かります。
>失業保険と職業訓練の生活支援給付金だけでした
についてですが、失業保険は非課税所得ですので、所得の額には含めません。
職業訓練の生活支援給付金は、所得に含まれます。


>「収入金額」と「所得金額」欄の書き方が
についてですが、収入から必要経費を差し引いた額が「所得」です。

ですから、職業訓練の給付金(収入欄の「雑」に該当します)から、職業訓練にかかった必要経費を差し引いた額が、所得(雑所得)になります。
ここから所得控除(生命保険料控除、社会保険料控除、基礎控除など)を差し引いた額(これを「課税される所得金額」といいます)に、税率をかけたものが、実際の所得税の額です。


>収入が少ないと、税金戻って来ないですか?
についてですが、所得税の基準になるのは「収入」ではなく、「所得」から所得控除を差し引いた額です。
あと、「戻って来ないのですか」とありますけど、源泉徴収税額はいくらですか?
収入が失業保険と職業訓練の生活支援給付金だと、源泉徴収もされていないのではありませんか?
だとしたら、もともと何も払っていないのですから、「戻る」ものは無いと思われますが・・・。
H23年は失業中で、失業保険を45万円位もらいましたが、他は無収入でした。株式譲渡損が年間80万円位あり、また株式配当で8万円位、中から所得税6千円位と住民税が1千円位引かれています。
他、国民健康保険税や医療費も支払っています。確定申告により、所得税は取り戻せますでしょうか?
失業保険は非課税ですので、申告の必要がありません

株式譲渡損は、確定申告により、損失を翌年から最長3年間に渡り繰り越すことができます
その繰り越す金額は、配当を配当所得として総合課税の申告を選択した場合、80万円で
配当を分離課税とした場合は、72万円です
配当を配当所得として総合課税の申告を選択した場合は所得となりますが、基礎控除38万以下なので、最終所得は0です
申告で、どちらを選択しても、配当に対する所得税6千円は全額還付されます

>国民健康保険税や医療費も支払っています
収入があれば、所得税を取り戻せますが、取り戻す額の収入ではないため、申告する必要はありません
失業保険について質問です。
来春結婚の為10年勤めた会社を辞め東京から京都へ移る予定です。
その場合転居、入籍後も失業保険は受給できるのでしょうか?
おそらく今年度の収入から扶養となるのは難しいかと思います。
また今後仕事を見つけ働いてゆくつもりです。が、この不況の中での職探しは
厳しいかと思っています。また1月1日の居住地区で国民健康保険の金額が決まると聞いていますが
失業保険の受給率等も変わってくるのでしょうか?すでに新居は決まっているので住民票を移すタイミングも
検討しております。保険や税金の事情をご存知の方や経験の有る方にアドバイスを頂けますと幸いです。
社会保険労務士です。

少し早いですが、まずはご結婚(ご入籍)おめでとうございます。
これから新天地での新しい生活に不安もあるかと思いますが、
保険料や税金の面だけでも負担を軽減させて頂けたらと思っております。

他の方の回答にもございました通り、質問者さんは結婚に伴う転居による
退職に該当すると思われますので、退職までに一度会社の担当者の方に
事情をお話になられて、離職票(雇用保険)にその旨 一筆 記載して頂く
ことをお願いすると宜しいかと思います。
例え記載がなくとも、ハローワークにてお手続きの際に、その旨一言担当官に
お伝えになれば問題はないと思いますが、会社からの裏づけ記載があった方が
何かと心強いです。

給付日数に関してですが、10年お勤めになったと記載されておりますが、
約10年(9年とか8年とか)と10年overとでは給付期間が異なってきます。

通常の自己都合退職の場合、 10年↓(90日) 10年↑(120日)

今回の質問者さんのケースは
30歳未満でしたら 10年↓(120日) 10年↑(180日)
30歳~35歳未満 10年↓(180日) 10年↑(210日)
35歳~45歳未満 10年↓(180日) 10年↑(240日)

になります。
退職後、ハローワークで手続きを行えば、すぐにでも受給開始となり、
かなり長期間での受給となりますので、新天地で直ぐに住所変更を
行われてから、そこの管轄ハローワークにてお手続きをされるのが宜しいかと思います。

尚、国民健康保険に関しては、今年の所得に各自治体で制定されている
税率を掛けて算出されますので、詳細については、市役所(区役所)に
お尋ね下さい。
また、それにより失業給付率が変わってくることはありません。ご安心下さい。

以上、何かのご参考にして頂けますと幸いです。
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