失業保険と扶養控除について
夫は昨年1月には失業をしていて、1月から8月まで
失業保険をもらいました。
9月から12月までは無収入です。
①夫はこの場合、確定申告の必要はないですか?
年金や保険、生活費は私の収入から出しました。
②私は事業主で、今年白色確定申告をしますが、
この場合、扶養控除として38万円を申告できますか?
特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。
どちらかひとつでもよいので、教えてください。
よろしくお願いします。
夫は昨年1月には失業をしていて、1月から8月まで
失業保険をもらいました。
9月から12月までは無収入です。
①夫はこの場合、確定申告の必要はないですか?
年金や保険、生活費は私の収入から出しました。
②私は事業主で、今年白色確定申告をしますが、
この場合、扶養控除として38万円を申告できますか?
特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。
どちらかひとつでもよいので、教えてください。
よろしくお願いします。
>確定申告の必要はないですか?
何もする必要は無いです。
>扶養控除として38万円を申告できますか?
扶養控除ではなく『配偶者控除』です。
ご主人が国民年金を支払われていたら
その控除証明書を奥様の社会保険料控除に含めて良いです。
>特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。
届け出る所はどこにも無いです。
届けでしようと思っても出来ないです。
何もする必要は無いです。
>扶養控除として38万円を申告できますか?
扶養控除ではなく『配偶者控除』です。
ご主人が国民年金を支払われていたら
その控除証明書を奥様の社会保険料控除に含めて良いです。
>特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。
届け出る所はどこにも無いです。
届けでしようと思っても出来ないです。
もし教えて頂けたらお願いします。育児休暇を一年とり 保育園いっぱいで一年半にのばし ちょうど明日から保育園なのですが 復帰する予定でしたが、
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
時間帯など職場と もめて話し合いになり 結局、席を三年おいておき、違う所で、バイトしてもオッケーで、復帰できる環境であればということになりましたが、一回雇用をきる べきか きらずか どちらでもいいと言われて悩んでますが、失業保険は 最近働いていた 六ヶ月で計算されると聞きましたが もし 一年半、育児休暇をとり 育児金もらい そのご、雇用を続けてるけど休職扱いになって 給与はゼロの場合 6ヶ月ゼロの場合は その後 雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?それとも 育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか? あと 休職扱いで雇用だけかけてて 違う所で バイトした場合 正式に 途中で もとの職場にもどらないときめて退職した場合は バイトは関係ないから やっぱり 正式なほうは 雇用だけかけてて働いてないから 失業保険手続きしても 金額は 少ないでしょうか
>雇用きったら ゼロで計算されてしまうのでしょうか?
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?
休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。
便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。
育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。
ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。
私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。
雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。
何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。
「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。
今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
>それとも育児休暇に入る前の 6ヶ月で計算されるんでしょうか?
休業開始前の6ヵ月で判定するのが基本ですが、遡りの限界期間を超えてしまうと自動的に直近6ヵ月で計算します。
ですから、あまりに長期の休業をすると、直近6ヵ月の平均で計算され「平均0円」になる場合があります。
具体的には、離職日から3年6ヵ月よりも前に休業を開始していた場合は、離職日の直前6ヵ月で計算です。
便宜上、「育児休業の開始=2011.1.1」として説明します(後で読み替えてくださいませ)
このまま休業状態を継続したとして、
2014.6.30以前に退職した場合は、育児休業開始前の6ヵ月に遡って計算します。
2014.7.1以降に退職した場合は、休業の有無にかかわらず離職日直前の6ヵ月で計算します。
育児休業開始から3年6ヵ月を超えて休業してしまった場合は、復職してそれなりに勤務してから離職しないと
6ヵ月の計算に育児休業期間が含まれますので、失業保険は相当低額になってしまう可能性があります。
ちなみに、雇用保険は同時期に複数の事業所で加入することができません。
今の会社に籍を置き、雇用保険の資格が継続している間は、バイト先で雇用保険に加入することはできません。
結果的に、バイト先での給料は失業保険に何の影響も与えないこととなります。
私の個人的見解ですが
健康保険&厚生年金に加入しているのであれば、退職は絶対に避けるべきです。
休業状態を継続して、復帰の可能性を模索されることを強くお勧めします。
理由は「育児休業中の健康保険料・厚生年金保険料は免除になるから」です。
雇用保険のみに加入している場合は
失業保険を受給しないと生活が立ち行かない場合か、復帰のメドが無いまま3年以上経過した場合なら一旦退職して、失業保険の受給する
それ以外は、バイトしながらでも休業を継続するのが良いのかな・・・と。
何でもそうですが、『保険』と名のつくものは万が一に備えるものであって元を取ろうとするものではない、と自分は考えています。
「一旦退職扱いにしてもらい失業保険を受給しておく」というのは、一見合理的に見えますが
『いつでも復職できる』、『失業保険受給期間満了後の生活に見通しが立つ』という裏付けなしに権利を行使すれば
本当に失業状態に陥ってしまった時、失業保険に頼れないというリスクを負わなくてはなりません。
今後3年間の見通しを考えた時、退職-再就職よりも、休業-復帰の方がリスクは少ないのではないか、というのが私の結論です。
(質問者さんの参考になるか分かりませんが・・・)
税関係で質問です!詳しい方お願い致します。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。
12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。
わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。
今年4月から別のバイトを始めました。
新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?
確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?
申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?
このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
初めての質問なので文章がうまくできてないかもしれません。
どうしたらいいかわからず悩んでいます。
去年3月退職、9月まで失業保険をもらっていました。
12月からアルバイト(給料手渡し)としてバーで今現在も働いています。
わからないからと確定申告せず、今に至っている現状です。
今年4月から別のバイトを始めました。
新しく始めたバイト先では給与所得者の扶養控除等申告書?にサインしていますが、
去年からのバイトでは申告書をもらっていません。
それって大丈夫なのでしょうか?
確定申告情報をもらって各個人の所得を把握し
住民税や国保料算出しているのであれば、私はどうなってしまうのでしょうか?
国民健康保険はうけれないのでしょうか?
申告時期をすぎた今からでも、すべきなのでしょうか?
このままわからないままいるのは嫌なので質問しました。
詳しくないですが 私の経験談で・・ 国保は 前年度の収入から算出するので 会社を辞めた次の年は 痛い金額の請求が来て 放置しちゃいました。今 ちまちま分割で払ってます。因みに国保は 役所に行けばすぐに発行してくれますが 会社を辞めた時 迄 遡って請求が来ます・・ 知り合いで バイトで手渡し(明細書無し)の給料の場合 申告しなければ わからないと 言ってた人いました・・ まぁ 例えばパチンコ等で儲けてもいちいち申告しないでしょう それと一緒みたいなものとか・・その場合最低ラインの請求が来るのでは?
お願いします。良きアドバイスを下さい。
児童扶養手当の所得制限について教えてください。
私は現在子供と2人暮らしで正社員で働いています。母子手当ては一部支給で月に2万くらいに削減されてもらっています。
また長年の嫌がらせの末、今月末に退社予定ですが会社都合ではなく自己都合になってしまいそうで失業保険もすぐ出るかわからない状態です。
出ても10万くらいなので今の収入より8万ほど落ちてしまいます。
社会保険・年金などは継続しようと思っておりますが10万の失業保険の中で約3万ほどの保険料を払うこととても厳しいです。
また母子手当ても21年1月~12月の所得基準で判定されると来年も削減されて今の金額だと全く生活すら出来ない状態です。
前の旦那からの養育費等もありませんので他に頼るところがありません。実家に入ることもできません。
社会保険・年金の継続も含め母子手当ての件でよきアドバイスを下さい。
児童扶養手当の所得制限について教えてください。
私は現在子供と2人暮らしで正社員で働いています。母子手当ては一部支給で月に2万くらいに削減されてもらっています。
また長年の嫌がらせの末、今月末に退社予定ですが会社都合ではなく自己都合になってしまいそうで失業保険もすぐ出るかわからない状態です。
出ても10万くらいなので今の収入より8万ほど落ちてしまいます。
社会保険・年金などは継続しようと思っておりますが10万の失業保険の中で約3万ほどの保険料を払うこととても厳しいです。
また母子手当ても21年1月~12月の所得基準で判定されると来年も削減されて今の金額だと全く生活すら出来ない状態です。
前の旦那からの養育費等もありませんので他に頼るところがありません。実家に入ることもできません。
社会保険・年金の継続も含め母子手当ての件でよきアドバイスを下さい。
男ならどんな嫌がらせをされても
妻子のため、がまんがまんで窓際族にも
甘んじて会社にしがみつきます。
自己都合で辞めたなら3ヶ月は失業保険もありません。
すぐに、仕事を探した方がいいです。
任意継続でも今支払っている健康保険料の2倍の支払いと
国民年金の支払いはあります。
国民健康保険でも対してかわりません。
母子手当はおっしゃるように来年いっぱいはもらえません。
まだ、辞表を書いていないのなら
しやがらせを受けても居座る事だとと思います。
辞表を書いてしまったのなら手当を充てにしないで
すぐに職を探しましょう。
妻子のため、がまんがまんで窓際族にも
甘んじて会社にしがみつきます。
自己都合で辞めたなら3ヶ月は失業保険もありません。
すぐに、仕事を探した方がいいです。
任意継続でも今支払っている健康保険料の2倍の支払いと
国民年金の支払いはあります。
国民健康保険でも対してかわりません。
母子手当はおっしゃるように来年いっぱいはもらえません。
まだ、辞表を書いていないのなら
しやがらせを受けても居座る事だとと思います。
辞表を書いてしまったのなら手当を充てにしないで
すぐに職を探しましょう。
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