失業保険や扶養での働き方 についてです..。詳しい方やご意見がありましたらをお聞かせ下さい。
自己都合で前職を1月末で辞めました。(離職票や26年の源泉徴収票等は先日、手元に送られてきました。)
私は主婦で2月から夫の扶養に入りました。今まで契約社員や正社員でフルタイムで働いておりましたが、これからは扶養範囲内での家庭中心の生活を考えております。只、いきなり家庭の主婦業一色の生活になり、精神的に楽しく過ごせていません。貧乏性なのかな・・・。昨日は扶養内での仕事を派遣サイトで見つけたので派遣会社に登録に行きました。担当者は103万の扶養内で収まる筈なので働きませんか?という感じでした。現状、私は2月までの前職収入が35万程あります。なので103-35=68万 で残り9ヶ月を考えると月7万位は仕事が出来るかと思って引き受けようと考えていました。が、友人に相談したところ扶養で翌年市民税が発生しない働き方は実際93万までだと教えてもらいました。彼女曰く、よく稼いで月7万、できたら5万位のアルバイトじゃないと越えるよ。。とのこと。派遣は時給900円で高くはないのですが週3勤務は条件らしいのでかなり調整が必要になります。派遣で働く場合の保険加入しなくてよい時間数と言われました。働き始めたら雇用保険は貰えないのでそれで仕方ないと思っていましたが、ひょっとすると派遣の仕事を断って3ヶ月の待機期間を待っても90日分の失業保険をもらったほうが良いのかとも考えます。派遣で調整した給与と受給金額が大差なさそうなので。雇用保険受給は非課税のようですし。 同じような状況の方はいますか?
今年中ははこれから申請して失業保険を受給して様子をみて、どうしても働きたい場合は再度探すのが良いと思いますか? 派遣会社への返事は本日中なので迷っています。宜しくお願いします。長文で申し訳ありません。
扶養控除・・・・間違い
配偶者控除・配偶者特別控除が正解
103万円まで・・・・配偶者特別控除適用で105万円以下が正しい
市民税非課税の範囲は100万円以下(障害者、未成年、寡婦は204万円未満、生活保護は年収の制限はなし)
派遣をやれば雇用保険がもらえなくなる・・・・離職票提出した日から7日以内に開始したら待機満了にならないので、7日の待機が完成したら仕事をすればいい、就職届提出後再度離職したら給付制限をやり直すことなく雇用保険はもらえる。また、健康保険の扶養は雇用保険を日額3611円以上(障害年金受給者および60歳以上は5000円以上)もらうと入れません。
子供の社会保険上の扶養を、私(妻)か、夫かで迷っています。
私は、今年1月に第一子を出産、来年1月まで育児休業中
今年の収入はゼロです。
契約社員で、年収は300万程
月23000円の掛け金の生命保険に加入
夫と子供を社会保険上、所得税制上(息子はまだですが)扶養しております。

夫は、H19年5月から失業
失業保険を3ヶ月分受け取った後、H20年1月から、私の扶養となりました。
生命保険未加入

この度、夫が正社員での再就職が決まり、社会保障制度が受けられるのですが、
安定した会社でない様で、ボーナスも出せるかわからないと…
年収は250万程と予想される様子です。

私も、復帰後は、以前ほど収入が見込めないと予想しているため、
夫とほぼ同額になると思います。

そこで質問なのですが、
夫を社会保険上の扶養から外す際、子供も一緒に外して、
夫の社会保険上の扶養にした方がいいのでしょうか?

私は安定した会社ですが、契約社員だという点
私の収入が今年ゼロだという点、しかし後6ヶ月以内には復帰するという点

夫には今年、収入があるが、今年の年収は80万程にしかならないという点、
会社が不安定そうな点

この辺りで、税金や来年からの保育料、扶養控除等、
どの様に影響して来て、どうするのが一番得なのか?
又は、こうしなくてはいけないというルールがあるのか?
よく分からないでいます。


知識のある方のご教示を頂戴したいと思っております
よろしくお願いします。
一般的には、高収入者の「扶養」にすべきです。ご主人の年収(本年分)が80万円前後ということであれば、ご主人には所得税は課税されませんのでお子様を「扶養(扶養親族)」しても意味がありません。
扶養制度について。
扶養制度について教えて下さい。

私は今年の3月末で結婚退職をします。
失業保険はもらう予定です。
そこで分からないことが多いので、教えてほしいです。

正社員で働いていたので、失業保険を給付中は旦那の扶養には入れないということは分かりました。
7月から9月の間でもらう予定です。
4月から6月までの間は扶養に入れてもらってもいいんでしょうか?

1月から12月の収入が103万を越えると入れないですか?
月の手取りは14万くらいですが、総支給額は20万くらいです。
3月の給料は4月に入ります。
そして、7月には賞与の7割がもらえます。
賞与の総支給額は40万ちかくはあると思います。

旦那は自営とかではなく、自動車関係の普通のサラリーマンです。

分からないことが多すぎて、説明が足りない部分が多いと思いますが、
教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。
扶養には税金上の扶養と、社保年金の扶養があります。
ごっちゃにしないようにしましょう。

税金上の扶養は年間の収入が103万を超えるのであれば配偶者控除が受けられません。その後141万までは金額によって配偶者特別控除が受けられます。これには失業給付は含みません。おそらくご主人の年末調整で確定します。

社保年金の扶養については扶養者であるご主人の会社の所属する保健組合によって規定や手続きが異なります。ご主人に扶養の手続きや失業給付を受ける場合の規定や必要書類を聞いてきてもらってください。給付制限中の3ヶ月の間に扶養になれる場合となれない場合とありあります。給付制限中扶養になれるのであればその方がいいですし、なれないのであれば国保などに加入することになります。保険料は役所で算定してもらってください。国民年金は一律15020円です。
会社を辞めて、失業保険を貰おうと思っています。
生活の為に、アルバイトをしながら失業保険って貰えるんでしょうか?

アルバイト先でなんか保険関係の書類書いたらばれちゃうんでしょうか??


無知ですみません。

詳しい方、教えてください。。。
【補足について】
扶養控除申告書とかの問題ではなく(これは書いても会社に保管されるだけなので、これでばれることはありませんが)、失業給付受給中に、行っても良いアルバイトは週20時間まで、ってことなんです。
書類上でばれる場合は、アルバイト先で雇用保険に加入しちゃう場合ですね。これは確実にばれます。
きちんと、制限内でバイトして申告したほうが良いですよ。
別にバイトを禁止しているわけではありませんので、どこまでなら受給しながらバイトできるのかを、ハローワークの方に相談してみましょう。





失業給付(雇用保険基本手当)は、失業中の人で、就職活動をしているけど、仕事が決まらない人が対象です。
アルバイトしちゃうと失業状態じゃないですよね。なので当然支払われません。

が、就職活動するのに収入もないと困りますよね。
なので、週20時間未満で週3日以内のアルバイトであれば、合法的に認められます。
ただし、その働いた日は給付対象にならず、不支給ですが、払われないということではなく、後回し(給付日数が延びる)になります。
また、週20時間未満で1日4時間未満であれば、内職として認められ、一定の金額までは、稼いでも失業給付が全額支給されます。まあ、4時間なので1日3,000円程度の収入であれば、支給されるて感じ。

20時間以上働いちゃうと、就職した、とみなされ受給終了。
黙ってると、支給された分、3倍返しです。黙ってるのはやまめしょうね。

基本的に週20時間未満は違反になりませんので、詳しいことはハロワークで聞いてみると良いでしょう。

雇用保険に加入したら、もちろん受給できませんよ(^^;
その雇用保険の加入要件が週20時間以上なんです。

そもそも、会社辞めて生活のためにアルバイトって、矛盾してません??(^^;
生活のためなら会社辞めなきゃいいのに?って思いますが、、、、
まあ、辞めたい事情があるのでしょうから、深くは突っ込みませんが、一刻も早く、次の就職先を見つけることを最優先で考えたほうが良いですよ(^^)
健康保険上の扶養について
恥ずかしながら当方、税や健康保険に関わることに無知であります。
会社に問い合わせる前にご存知の方がいらっしゃれば、お知恵をお貸し願います。


2009年3月会社都合により退職
(1~3月までの収入70万)
現在失業保険受給中(11月初旬まで)であります。
(このまま働き先が無ければ失業保険受給額合計70万強)
(4~6月は主人の扶養)
(7月から失業保険受給中は国保、国民年金に加入)


失業保険の受給が終わる11月初旬以降、
主人の扶養に入りたいと考えております。
そこで質問です。
失業保険は非課税とのことですので、
税上の扶養には加入できるとは思いますが
社会保険の扶養には入ることは出来ないのでしょうか。
1月~3月までの収入70万+失業保険受給額合計70万
で、130万を超えてしまいます。
税上の扶養のみ加入し、
11月12月は引き続き国保に入らないといけないのでしょうか。

もしくは、ギリギリの130万で収まる額がくれば
給付を止めた方がよろしいのでしょうか。


どうぞよろしくお願いします。
協会けんぽの認定条件
申請時に今後1年間の給与収入(通勤手当含む)が103万円以下(月額108,333円以下)と見込まれる方です。
従って貴女が失業手当の給付が終わってそれ以降無職又は前述の条件に当てはまれば【被扶養者】となれます。
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