今年の3月末まで働いていました。その後、すぐに失業保険をもらい8月から主人の扶養に入りました。確定申告は必要ですか?それとも主人の年末調整の書類に記入すればいいのでしょうか?記入方法を教えて下さい。
昨年までは扶養に入らずに自分の職場で年末調整をしていました。
今年の1月から3月までの総所得は45万円程度です。3月で仕事をやめてからは働いていません。
生命保険にも入っています。失業保険をもらっている間は国民年金を払っていました。健康保険は任意継続をしていました。
無知で恥ずかしいのですがよろしくお願いいたします。
確定申告すると、1~3月までに源泉された所得税が還付されます。

生命保険や国民年金、任意継続の健康保険は実質だんなさんが支払いをしていたのであれば、
旦那さんの年末調整で記入すると、メリットがあるでしょう。ただし8月以降分だけですよ。
定年後の再雇用中に退職した場合の失業保険の扱いは?
定年退職後に65歳までの再雇用で契約した場合、1年ごとに契約をかわしますが、
途中で、その1年契約を終わった時点で更新せず退職した場合は、失業保険はどうなりますか?
契約更新の権利を行使せずそのまま退職するわけですから、
自己都合といえば自己都合と言えそうなので、やはり雇用保険がもらえるのは3ヶ月待機期間があるのでしょうか?
どなたかご教授下さい。
60歳以上で定年退職をして、20年以上、有効な雇用保険の被保険者期間があるのであれば、一旦その時点で失業給付を受給してしまったほうがお得です。20年以上被保険者期間があればそこからあと何年積み上げても、所定給付日数は変わりません。
60歳以上で定年退職された方はしばらく休養してから受給することもできますし。その場合は一般受給資格者ではありますが、給付制限期間は免除されます。
ただし、定年退職をしてもしばらく休養することが許されるのは60歳以上の方のみです。しばらく休養する場合にも、何もしないで1年以上経過して、「よいしょ」と腰を上げて手続きに行っても無理です。離職時に延長手続きを取る必要があります。普通の受給期間延長手続きとは異なると思うので、離職されて、ハローワークに出向く前に管轄のハローワークに問い合わせて、必要な書類などを確認された方が良いと思います。

その後は、離職時の年齢が65歳未満であれば、60歳未満の方と同等の扱いになります。大きく異なるのは支給率です。60歳未満であれば50%~80%ですが、60歳以上の方は45%~80%になります。再就職手当などの就業促進手当の計算に用いる基本手当日額の上限額も異なります。

また、雇用保険上の満年齢は実際の誕生日の前日に加算されます。離職日を65歳の誕生日の前日にしてしまうと、雇用保険上の離職時の年齢は65歳になってしまい、とんでもなく損をすることになりますので、65歳になる年に離職をする場合は、離職日に気を付けてください。

定年退職してすぐに再雇用に応じると、被保険者期間が10年未満であれば所定給付日数は90日、10年以上20年未満であれば120日、20年以上は150日ですが、65歳で離職をすると、被保険者期間が1年未満は30日、1年以上は50日で、一括して支払われて終わりです。

そういう仕組みなので、

60歳で定年退職し、失業給付を受給すれば、所定給付日数は最低でも90日。
定年退職後に再就職をして、65歳未満で離職をすれば、所定給付日数は90日。
合わせて、最低でも180日分ということになります。被保険者期間が10年以上20年未満なら+30日。20年以上であれば+60日です。

にもかかわらず、同じ条件で60歳で定年退職して、失業給付を受け取らずに65歳まで仕事をしてしまうとたったの50日分です。日数だけを見ても180日~240日と50日とでは雲泥の差です。
どんなことでもいいのでぜひ教えてください。
本日義父が脳梗塞にて入院しました。義父は定年退職後より失業保険を受給中で4月1日より私の旦那の扶養に入る予定でした。
世帯分離や高額医療などの届け出で入院費や税金などの金銭負担を少しでも軽くすることはできるのでしょうか?

家族構成は義父61歳(無職 失業保険受給中 世帯主)旦那33歳(運転手 会社の厚生年金加入)私25歳(主婦 旦那の扶養)娘1歳と今月末に第2子出産を控えています。

旦那は年間500万ほどの所得がありますが前妻との間の子の養育費や義父名義の住宅ローンの返済もしており毎月16万円ほどで家族4人で生活している状況です。
義父の入院費や今月末の出産などで何をどうしていいのかさっぱり分かりません。どんなことでもいいので教えて下さい。
金銭面でのことでしょうか?

まず、お義父さんの健康保険は国保ですか?
それならば市役所へ行って相談しましょう。
高額医療費のことはそちらに行って説明を聞いたほうが早いでしょう。

そしてあなたの出産ですが、
ご主人の健保(会社の総務でも可)に相談して、
出産一時金の前払いをしてもらってはいかがでしょうか?
すでに臨月のようですし、一時金は35万もらえるはずですから
それを先にもらえる手続きがあるはずです。

他にも生命保険に入っていれば給付金が出るでしょうし。
世帯主かどうかはあまり関係ないですよ。
【扶養扱い】失業保険と健康保険について詳しい方教えてください。
9月末でパート解雇予定になっており(年収は103万以下です)
10~12月まで3ヶ月間失業保険を受給予定と仮定します。

夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。

①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?

②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?

③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?

④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう?
>夫の会社では失業保険の受給金額に関わらず
失業保険を受給すると健康保険被扶養者からはずれるシステムになってるようです。

組合なのでしょうね。組合は扶養認定が厳しいので(財源の問題もあり当然ですが)、雇用保険の日額に関わらず
扶養から抜けるのですね。

①この場合、10~12月は扶養からはずれ、自分で社会保険を
3ヶ月分支払う流れになるのでしょうか?

10月~12月はご自身で国民健康保険と国民年金に加入し納付しなければいけません。
ちなみに社会保険とは一般的に厚生年金と健康保険をさしています。質問者様の場合は社会保険を払うのではなく、
国民健康保険、国民年金に加入し納付ということになります。


②年収は103万以下なので特別控除扱いのままで夫の税金が増えることはないですか?
おそらくないと思います。もし旦那さんが質問者さんの国民年金を払えば社会保険料控除が使えるので多少安くなるかもしれませんが、詳しくは税務署へ問い合わせてください


③税制上の扶養扱いと健保の扶養扱いの違いがよく分かりません。
健保の扶養を抜ける手続きをすると完全に扶養を抜けた状態になり
家族手当も出なくなるのでしょうか?

税法上の扶養・・・年収103万以内
健康保険の扶養・・・年収130万以内

家族手当は会社独自の手当なので、分かりません。扶養に入っているから手当がでるのが普通だと思いますので
扶養からぬけたらでないと思います。家族手当とは収入がない人を養っているからお金少し出しますよというのが趣旨だと思います。
収入があるなら手当出さなくていいはずですし

④もし失業保険受給中に次の仕事が決まった場合はどうなるのでしょう
社会保険加入の会社に就職が決まったら、そこで社会保険に加入します。扶養でなく自分の健康保険を持つことになります。
社会保険未加入の会社であった場合、年収130万以内なら扶養に入って入れますが、130万以上の収入が見込める場合は扶養から抜け自分で国民健康保険、国民年金に加入し払います。ただ、旦那さんの会社が組合なので扶養認定基準が130万じゃない可能性があります。会社に問い合わせてください。

☆補足を読んで☆
はい。国保、国民年金加入はご自身で手続きをしていただくことになります。
役所で手続きできますので、併せて行ってください。
もしかしたら、国保加入の際「「健康保険被保険者資格喪失証明書」が必要になるかもしれません。様式は役所が指定するかもしれませんが、一般的なものであれば会社が持っていると思います。国保加入の前に役所で必要なものを確認してください。
また、国民年金加入手続きの際は、基礎年金番号が分かるもの(年金手帳や年金定期便)と、印鑑、本人確認書を持参してください。
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