失業保険は収入に入りますか?2月から6月まで失業保険を貰っていました。これからパートで働こうと思っているのですが、夫の扶養家族からはずれないための103万円の収入の中に失業保険で貰った金額も入りますか?
失業保険は非課税ですから所得税はかかりません。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
いくら貰っても「扶養家族(配偶者控除も含む)」の対象になります。
但し、社会保険の面では収入として扱われるため、130万円を超える額を受給している間は「被扶養者」に該当せず、国民健康保険と国民年金に加入することになります。
ですので、既にもらった失業保険の金額ち、今後パートでもらう給与が103万を超えてしまうと、パート先で社会保険などに加入するか、国民健康保険に加入する事になります。
扶養について、質問お願い致しますm(__)m
今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。
扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?
扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m
宜しくお願い致しますm(__)m
今年の8月に結婚をし、失業保険に入る予定でしたが、受けないことになったため、9月の中旬に旦那の扶養に入りました。
扶養に入ると、国民年金は支払はなくていいと伺いました。
では、〈国民健康保険税〉は、支払わないといけないのでしょうか?
扶養控除について、色々見てはみましたが、無知なものですみませんm(__)m
宜しくお願い致しますm(__)m
1、健康保険について
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業した場合はその退職日の翌日から扶養になれます。
国民年金は払った扱いになり健康保険は扶養者として
夫の負担金額は変わらずに利用できます。
2、所得税の扶養控除について
夫が所得税上(1月から12月の収入)の
配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けるには
妻が103万円以下の給与収入である必要があります。
103万円超えても141万未満の場合は
配偶者特別控除の適用があります。
控除額38万円から3万円と段階的に減額します。
夫の所得税の税率が10%とした場合
38万円の控除額げ38,000の減額になります。
3、確定申告
今年8月までの給与について
会社で源泉徴収票をもらって
確定申告すれば税金が還付になります。
還付の場合は来年の祭日明けから受け付けています。
貴方の給与収入が103万円超えても141万未満の場合は
夫の年末調整において配偶者特別控除の適用を受けましょう。
奥様が給与収入だけの場合は
夫の社会保険の扶養になれるのは、
過去の収入実績ではなく、
今後12ケ月間の収入見込額が130万円(月額で約108千3百円)未満の場合です。
見込の金額で判断しているため
月時点で10万8千3百円を超えるようでしたら
奥様自身で国民健康保険と国民年金に入ります。
失業した場合はその退職日の翌日から扶養になれます。
国民年金は払った扱いになり健康保険は扶養者として
夫の負担金額は変わらずに利用できます。
2、所得税の扶養控除について
夫が所得税上(1月から12月の収入)の
配偶者控除(控除額38万円)の適用を受けるには
妻が103万円以下の給与収入である必要があります。
103万円超えても141万未満の場合は
配偶者特別控除の適用があります。
控除額38万円から3万円と段階的に減額します。
夫の所得税の税率が10%とした場合
38万円の控除額げ38,000の減額になります。
3、確定申告
今年8月までの給与について
会社で源泉徴収票をもらって
確定申告すれば税金が還付になります。
還付の場合は来年の祭日明けから受け付けています。
貴方の給与収入が103万円超えても141万未満の場合は
夫の年末調整において配偶者特別控除の適用を受けましょう。
今年の1月に正社員の仕事をやめて、失業保険をもらって、今月から派遣で働こうかなと思っています。残業がない職場を選べば今年の年収が100万円以下で収まります。しかし、残業がたくさんあるところだと130万ちょっとだけ超えてしまう計算です。既婚者なので配偶者控除とかを考えると今年は103万円以下になるように働いたほうが無難なのでしょうか?
今、配偶者特別控除がありますよ。
年収110万なら、ご主人の税金7千円ほど、
質問者さんの税金6千円ほどです。
逆転、ありえません。
配偶者特別控除そのものが廃止されればまた別だけど。
130万は健康保険・年金の扶養のラインですよね。
通常月収10万8千円で計算します。
今月から働いて、年間103万前後なら、このラインは超えるんじゃないかな。
どっちみち扶養でいられないので、思いっきり働けば。
年収110万なら、ご主人の税金7千円ほど、
質問者さんの税金6千円ほどです。
逆転、ありえません。
配偶者特別控除そのものが廃止されればまた別だけど。
130万は健康保険・年金の扶養のラインですよね。
通常月収10万8千円で計算します。
今月から働いて、年間103万前後なら、このラインは超えるんじゃないかな。
どっちみち扶養でいられないので、思いっきり働けば。
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