雇用保険(失業保険)について質問させてください。
全く無知で申し訳ありません。

私は二年前に鬱病になり、二年勤めた会社を辞めました。
病院の先生に仕事は止められていた(仕事に就けない状況だった)ので
失業保険は貰えないのだと考えてハローワークに申請に行きませんでした。
ちなみに現在もまだ治療中で、先生から仕事再開の了承は得ていません。
これから先、次の就職がどうなるかも解らない状態です。

私のような事例の場合、働いていた間に支払った雇用保険の分というのは
いわゆる「掛け捨て」だと考えるのが普通なのでしょうか?

ちなみに傷病手当等を受給できた場合は
雇用保険がしっかり役に立ったと言えるのでしょうか?

回答をいただけましたら幸いです。宜しくお願いいたします。
いまさらですが、辞めてすぐ「受給期間の延長」を申請しておけば良かったのです。
ケガや病気、妊娠・出産などですぐに働けない場合には、この手続きをして最長3年ですが受給期間を先に延ばすことが可能でした。
それ以上たってしまったら掛け捨てになりますけれど。
失業保険について
教えてください。2年弱派遣で、ある会社で働きました。
このたび辞めることになりましたが、
失業保険はもらえますか?給料から雇用保険は引かれてました。
月9万くらいの給料でしたが、いくらくらいもらえるのでしょうか?
失業保険は受給できますが、金額は年齢などよって、基本手当、支給日数がきまるので、わかりません。
離職票がきたらハローワークへ手続き行くと、説明があります。
アフィリエイトをしようと考えていますが、失業保険をもらいながらアフィリエイトをしていたら申告しないといけないのでしょうか?
受給中に収入が上がった場合は、申告しないといけません。
私の記憶では、その金額分だけ差し引かれるはずですが、
申告せずに、あとでバレた場合は返還請求が来ます。
詳しくは公共職業安定所にお問い合わせ下さい。
失業保険について教えて下さい。
9月末で退職しました。

退職理由は会社都合で、雇用保険の加入期間は7年です。

離職票はまだ届いていないのですが、11月~1月末まで

短期の派遣で働こうと思っています。

その後、仕事がなかった場合、今回の離職票は使えるのでしょうか?
短期の派遣で雇用保険に加入しないのですか?


もし、短期の派遣で雇用保険に加入しなかった場合には
前職の離職票のみで失業給付の申請が可能です。
また、会社都合なので7日間の待機期間を超えれば
すぐ受給となります。

この場合には来年の9月30日までに
失業給付の申請~受給
まですべてを終わらせないといけません。
仮に来年の8月に申請したとしたら9月末分までしか受けられない
事になりますので注意してください。
(給付日数最低120日分以上)

短期派遣で雇用保険に加入する場合。
この場合には注意することがいくつかあります。

まず、退職時に派遣元にて離職票を交付してもらう。
前職分の離職票と派遣の離職票の2枚をハローワークへ提出
するということと、もう一つは最終退職理由が優先されますので
派遣で自己都合で辞めた場合には待機期間の他に
「給付制限3か月」がつきます。
申請してから受給されるまで単純に3か月以上かかるということです。
この場合には辞めた日から1年後までに
申請~受給まで行わなければなりません。
(給付日数90日)
失業保険(基本手当等)と受給期間内のアルバイトについて教えて下さい。
雇用保険にお詳しい方教えていただけますでしょうか。Webで雇用保険について調べてみましたが、自分の条件に合うような回答が見当たらないためよろしくお願いします。

 まず、条件等ですが。

①3月末で退職(派遣のため会社都合)
②4月上旬から週20時間もしくは28時間以下のアルバイトを検討中
③予定される受給日数は90日
④予定される受給金額は5000円程度/日


 試験対策のために3月末で退職をし、その1週間後ほどから、ある程度のアルバイトを始めようかと考えています。この場合の月々の収入をある程度把握したいのですが、やはり支給を最大限受けられる方法を取りたいと思っています。私が調べた限りでは、支給期間中にアルバイトをすれば、それだけ受給日数が後にずれるとのこと。この場合、週に3回アルバイトをすれば、残りの4日間は支給されるということでしょうか。仮に支給される場合、どのようなしくみとなっているのでしょうか。

Q1 受給期間中のアルバイトが週20時間“以内”の場合の支給について
Q2 受給期間中のアルバイトが週20時間“以上”の場合の支給について



説明がしずらい部分もありますが、適宜追加等も行いますので、よろしくお願いします。
まず、そのアルバイトの時給を書いて頂かないと、どちらが得か解らないので、
一応アタリを付けてお話しします。


アルバイトについてですが、申告すれば問題は無いですが、
 1日4時間以上で週に合計20時間以上かつ7日以上の契約であれば、
 減額支給の対象になってきます。

また貴方の受給金額を8時間で割ると、時給が625円です。
これ以上高い時給で、かつ4時間以内/1日で、
合計20時間以内かつ7日間までしか働かない。

以上の条件が通れば、アルバイトをした方が有利と言えます。
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