雇用保険受給のアルバイトについて
会社都合の退職の為すぐに失業保険がおりる予定です今月25日に退職して1年雇用保険をかけていました。

アルバイトをしたいのですがどのぐらいの時間でしたら受給しながら働けるでしょうか?

よろしくお願いします。
まず会社から必要書類が送付されてきます。1週間から2週間かかります。そしたら失業受給申請行ってください

そうするとハローワークから説明会出席命令きます。数日後に。その説明会出席すると1週間待機命令きます

その1週間経過するまではなにもしないで下さい。バイトも就職活動もダメです。受給資格失効します

で、そのあとバイトしながら受給も出来ますが条件あります。1週間に20時間以上のバイトは失業として見なされません

受給資格失効します。そして失業認定日に働いた日数 収入金額を申告する必要あります

そして認定日には収入があった日数は失業ではないのでその日数を差し引いた分が受給されます

不正はダメですよ 100%ばれますから
国民健康保険について質問します。
平成21年(2009年)2月16日に会社都合により失業しました。
その後、失業保険を受給しながら仕事を探していましたが、見つからず6カ月が経ち給付が終了しました。

※この6カ月の間も国
民健康保険に加入しなければならないのでしょうか?

平成22年(2010年)12月26日現在、国民健康保険に加入していません。
少し調べたところ加入しようとしたら会社の健康保険をやめた翌日から国民健康保険の加入をしなければならないそうです。
そこで計算してみたのですが、平成21年2月16日の翌日から平成22年12月26日までのおよそ23カ月間支払いをしていません。

※この場合23か月分の支払いを完了させないと健康保険証は交付してもらえないのでしょうか?
社会保険を失効した時から、
会社員を退職した時から、国民保険に入らなけばいけません。
役所の保険課に相談すればいいです。場合によっては発行してくれますよ。
未納期間ですが、一括とは言わず融通を効かせてくれます。まずは届けですね。
今月の20日付けで退職しました。
次に働く場所が見つかれば、働きたいとは思ってますが、
それがすぐになるか、失業保険をもらって
半年後からになるかはわかりません。
その間の、保健等について教えて下さい。
今までは正社員で、年収は税込み190万程度だったので、
旦那の扶養からは外れてました。
離職証明書等の提出は会社側がしてくれますが、
健康保険、年金等の手続きを私はどのようにすればいいのでしょうか。
次が見つかるまで、旦那の扶養にしてもらおうと思ってましたが、
会社側から、ダメだと言われたそうです。
手続き等の方法を、教えて下さい。
よろしくお願いいたします。
夫の健保は組合でしょうか?

社会保険の場合、扶養から外される場合、年収130万(月額108,333円)以上となっているだけで
それまでいくら収入があろうと、退職して無職になれば扶養に入ることはできるのですが。
健保組合がある場合は、それまでの収入が130万以上ある場合は
扶養と認めないケースが多いようです。

いずれ、失業保険を受給なさるつもりでしたら
受給中はどうせ扶養から外れないといけないので、任意継続するのがよいと思います。
退職から20日以内の申請になりますので、お早めに。
失業保険について。
現在、妊娠による退職で、失業保険の受給期間を延長をしています。
育児もおちついたので、また働こうと思っております。

そこでハローワークに行こうと思ってるんですが、失業保険が受給されるのは、受給期間を延長していても、求職をして、3ヶ月後からになるのでしょうか?
それとも、求職開始月からすぐに受給されるのでしょうか?
特定理由離職者に妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者と言う項目があります。
受給期間延長措置を受けられているので3ヶ月の給付制限期間は無く給付を受けられます。
失業保険の給付について・・
失業保険には給付日数が設定されます。その日数は退職者の退職理由によって異なります。
退職理由を大きく二つに分けると「会社都合」と「自己都合」になります。

退職理由が「会社都合」になると「自己都合」に比べ、支給日数は多く設定されます。

会社(事業主)側が「会社都合」として退職(解雇)させた場合、その会社(事業主)側にとって不都合なことなどはありますか?
たとえば何らかのペナルティーとか、担当の方の給与面に害が及んだりとか、社会的制裁を受けたりするのかとか・・・

それとも会社側は就業者(被雇用者?)がどのような辞め方をしてもなんら問題がないのか?


失業保険についてお詳しい方、教えていただけますでしょうか?
宜しくお願いします。
事業者が「助成金」や「奨励金」など公的補助金申請をする場合など「会社都合」による退職者を排出した場合受給権が与えられない場合があります。
失業保険について、分からないことがあるのですが……
30代で、前の職場で約3年勤務していました。
退職日は9/30日です。(8月終わりから9月末まで、有給消化していました。)

退職理由は自
己都合(体調不良によるもの)です。

私は障害者手帳を持っているので、就職困難者として扱われるみたいで、失業保険が、最大300日もらえるそうです。

色々と計算式みたいなのがのっていたのですが、よく分かりませんでした……

まず、受給期間は「離職した日から1年」となっていましたが、ハローワークの方の説明では、8/31までと言われました。
9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
有給消化中は在職期間に入らない、ということでしょうか?
それとも、何か私が勘違いしているのでしょうか?

それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。

受給開始も早くなり、さらに受給期間も延長されるということなのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて頂けるとありがたいです。
私は身体障害者手帳1種1級を所持していて、360日の失業給付を受けた事があります。
>9/30に退職して、1年となると、翌年の9/30にならないのですか?
●こちらは良く分かりませんので、直接ハローワークの担当者に聞いた方が良いと思います。

>それと、就職困難者は失業保険の受給期間の延長がされると書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか?
●就職困難者なら誰でも延長できると言うものではありませんし、失業給付をもらえる日数が増える訳でもありません。
失業給付を受けている期間中に、病気・けが・妊娠・出産・育児等の理由により引き続き30日以上働くことが出来なくなった場合に、その働くことの出来なくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。

>体調不良での退職のため、診断書を提出すると、受給開始の日にちが早くなるという説明も受けました。
●診断書ではなく、意見書です。
つまり、以前の仕事は体調が悪く退職せざるを得なかったけれど、就労はしても良いですよ。と言う医師の意見書が必要です。
ここで就労不能と書かれると、失業給付そのものが受給できませんので、延長手続きするしか無くなります。
私も提出して認められ、通常は3か月の待機期間が、当初の7日間だけになり8日目から失業給付が支給されました。
最終的には、残り2か月を残した所で入院・手術が必要になり、傷病手当に切り替えて支給してもらって給付を終了した経緯があります。
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