失業保険の仕組みについて質問です。

2008年4月1日に入社して、2009年3月10日に一身上の都合により退職することとなったんですが、失業手当みたいなものっていただける方法ありますか??
退職時に「離職票」を発効していただき、公共職業安定所で失業給付金の受給手続をしてください。直近6ヶ月給与平均のおおよそ7割程度(給与額により異なる)を受給することができます。
扶養と失業手当について
扶養について無知なので教えていただきたいのですが、3月31日で契約満了のため会社を退職するにですが、3月3日に入籍したため4月から夫の扶養にはいろうと思いますが、入ることはできますか?ちなみに過去6ヶ月の総支給は942000円で、会社は2年間働いています、年齢は26歳なのですが。

離職票まだとどいておらず、4月1日にすぐ手続きしたいのです。ハローワークには確認したのですが、聞く場所で金額違ったので扶養対象になるのか教えていただきたいです。

12月31日まで月の収入いくらくらいまで働けるか教えてもらいたいです。ちなみに今在籍している会社の給料は総支給157000円です。


質問の内容わからなかったらすみませんが、扶養と失業保険について、実際103万以下まではたらけるのか、130万まで働けるのか、その辺もよくわかりません。
詳しい方教えていただけたらうれしいです。
扶養になる事はできますよ。

今年、仮に働いたとして、年収が103万円を超えると、扶養は外されますが。

それから、扶養に入ると、失業保険はもらえません。

何度か書きまいたが、失業保険は就職活動中の人の生活を保障するものであって、扶養に入る人は、就職の意志がないですよね。
先月で会社を希望退職したのですが、その後の勤務を入れないようにしてもらっただけで特に手続きなど何もしていません。
退職のための書類を書いたり、保険証は返さなくて良いのでしょうか。
また、10ヶ月ほどしか働いていないのですが、失業保険の給付は受けられるでしょうか。
恥ずかしいのですが、初めて正社員として働いたのでよく分からない上、私的な理由で急にやめることになったので上司にも積極的には聞きづらいのです。
詳しい方に教えて頂けますと、とても助かります。
退職なさったわけですから「その後の勤務を・・・・・」入れようにも入れられません。保険証とは「健康保険被保険者証」でしょうか。会社に返却しなければなりません。失業給付金を受給するには、離職前1年間に「雇用保険」の被保険者期間が通算6ヶ月以上あり、賃金支払い基礎日数が14日以上ある月が6ヶ月以上なくてはなりません。また離職の際「離職票」の交付は受けましたか。離職票がないと失業給付金を受給することができません。
失業保険について質問です。
派遣で6ヶ月働き退職して3週間後に3ヶ月の契約社員として働き契約が満了になった場合は失業保険の受給は受けられますか?
失業保険には受給資格が必要です。
最も大事なのは、雇用保険に加入していることです。どこかに勤務していても、加入しなきゃ1円も出ません。
①離職の日以前の2年間に雇用保険に加入していた期間が満12ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が12ヶ月以上あること。

例外
【上記原則に該当しない方の離職理由が、会社都合等の場合】
①離職の日以前1年間に雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上であること。
②離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間に、賃金の支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が6ヶ月以上あること。

通算して9ケ月の加入だけじゃ、無理です。保険は、2年間は通算されますから、あと3か月の加入期間が有れば受給資格が取れます。

【補足】

解雇されたわけじゃないから、契約満了は資格なしです。簡単解釈では12ケ月の加入期間を有することです。
雇用保険に5ヶ月はいっていたのですが、会社を辞めてから2年ぐらいフリーでやっていて雇用保険に入っていません。これから就職して雇用保険に入って1ヶ月たったら失業保険受給資格は得られるのですか?それとも
間が開くと、受給資格はリセットされるのですか?
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)~(3)の要件を全て満たすときは、一般被保険者又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。

1. 離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること。

但し、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6ヶ月以上ある場合も可。

65歳以上で離職された方は、離職前1年間に原則として雇用保険に加入していた期間が満6ヶ月以上あり、かつ、賃金支払いの基礎となった日数11日以上の月が6ヶ月以上あれば、要件を満たします
2. ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。

失業手当は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

なお、下記の状態にあるときは、すぐに働くことができる状態にないことから失業手当は支給されませんが、状態が回復する等して働ける状態になれば、その旨を申請して失業給付を受けることができるようになります。なお、これらの場合は受給期間を延長しておくのがセオリーです。

* 病気やけがのため、すぐには就職できないとき
* 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
* 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
* 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
3. ハローワークに「求職の申込」をしていること

失業等給付を受けるためには、住所地を管轄するハローワークに離職票を提出するとともに、求職の申込をしていることが必要です。

離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、「被保険者期間」の計算が異なる場合があります。

平成21年3月31日の法改正により、特定受給資格者(いわゆる会社都合での退職者)に該当しない方であっても、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方(特定理由離職者、いわゆる「雇い止め」等)については、通常、基本手当の受給資格要件として離職日以前の2年間に被保険者期間が通算して12ヶ月以上必要なところ、離職日以前の1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば受給資格要件を満たすようになりました。
(受給資格に係る離職日が平成21年3月31日以降の方が対象となります。)
12ヶ月以上働かないともらえませんが、もらえるとも限りません

自己都合退職の場合、失業保険は12ヶ月以上働かないともらえません。12ヶ月以上働いていれば、自己都合退職の場合でも90日分の失業保険がもらえます。もしそれが11ヶ月だと、会社都合の退職等でもない限り、全くもらえません。つまり、0円です。失業保険をもらおうとするなら、最低でも12ヶ月は頑張って働きましょう。

ここで注意点が1つ。12ヶ月働いていれば必ず失業保険がもらえるかというと、そうではありません。このページの一番上の方、失業保険の要件の1つに「賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。

賃金支払の基礎となった日とは、いわゆる「働いた日」です。これが1ヶ月に10日以下だと、その月は1ヶ月分としてカウントされません。

例えば、12ヶ月働いていても、その内の1ヶ月が10日しか働いていなかった場合、トータル11ヶ月としてカウントされてしまい、失業保険がもらえなくなります。

なお、賃金支払の基礎となった日には、有給休暇や休業手当の対象となった日も含まれます。
雇用保険の失業給付に関する質問です。
私の場合、何年間雇用保険に加入していたとみなされるのでしょうか?
私は現在33歳の男性で、現在の会社に派遣社員(一般被保険者)として勤務してこの9月でちょうど3年になります。9月いっぱいで契約満了となりますが、契約更新をしてもらえそうにないので現在の会社を離れることになると思います。
私は現在の会社に派遣社員として派遣される前に、短時間労働被保険者として2年間働いていました(前職を辞めてから現在の会社に勤務するまでの離職期間は10日間)。
もし、私がこの9月で現在の会社を離れた場合、
 一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年
となるのでしょうか?

もし被保険者期間が5年間だった場合、そして会社都合での退職が認められた場合、私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃいましたらご教授をお願い致します。
>一般被保険者3年+短期労働被保険者2年=被保険者期間5年

間違ってなければそういうことです。

>私は特定受給資格者として失業保険を180日間受給することが出来るのでしょうか?

会社都合ですと特定受給資格者扱いとなりそうなります。

【補足】
一般被保険者とならない者

・短時間就労者であって、季節的に雇用される者又は短期の雇用に就くことを
常態とす る者(日雇労働被保険者に該当する者を除きます。)
・短時間就労者であって雇用契約期間が1年に満たないことが確実な者
・4ヶ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される者
 「季節的事業に4か月以内の期間を定めて雇用される者又は季節的に
 4か月以内の期間 を定めて雇用される者」をいいます。

4ヶ月以内の期間を定めて雇用されていた者が、この期間を超えて引き続き
同―の事業所に雇用されるようになった場合には、その超えた日から一般被保険者となります。

と言う事でアナタの場合、短期労働被保険者が2年ですから4ヶ月を超えた日から
一般被保険者として計算するのではないかと思います。
その前は期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者、短期雇用に就くことを常態とする者)
として期間を計算し、失業の場合は特例一時金として支給されます。

先の回答も的外れでしたね。申し訳ないです。

あと特定受給資格者の件ですが実際に経験した事から回答していますが・・
また、同じ様な派遣社員での期間満了で退職した人が特定受給資格者となる事例を数十件見てきています。
ハローワークでも派遣社員の契約期間満了での退職は特定受給資格者となる事を言っていましたが。。。
ワタシの地区のハローワークは甘いということですかね ^^;

先の計算方法もあわせてやはり専門のハローワークに問い合わせたほうがよさそうですね。。。

お役に立てずに申し訳ない。
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