離職票について
お願いします。
失業保険の手続きをする際、必ず必要になる書類だと思うのですが
旦那の扶養に入るため
離職票を旦那の会社に提出しなければなりません、、、、。
そうするとハローワークに提出する離職票もいるので2枚離職票を発行してもらわないといけないのでしょうか??
それとも提出する前に
ハローワークに行き
手続きをした後
離職票を旦那の会社に提出したらよいのでしょうか?
初めての事で
どうしたらよいのか
わかりません。。。
お願いします。
失業保険の手続きをする際、必ず必要になる書類だと思うのですが
旦那の扶養に入るため
離職票を旦那の会社に提出しなければなりません、、、、。
そうするとハローワークに提出する離職票もいるので2枚離職票を発行してもらわないといけないのでしょうか??
それとも提出する前に
ハローワークに行き
手続きをした後
離職票を旦那の会社に提出したらよいのでしょうか?
初めての事で
どうしたらよいのか
わかりません。。。
失業給付を受ける場合、基本日額が3612円以上の人は扶養に入れません。
扶養に入る=失業給付は受け取らない から離職票はいらないでしょ。という意味で回収する会社があるようです。
失業給付の手続きをすれば、ハローワークに提出してしまいますし、再発行はできません。
質問者さんの場合、日額が3612円以上の場合は失業給付を貰い終わるまで扶養には入れません。
3612円未満の場合は、雇用保険受給資格者証に日額の記載がされるはずなのでそちらをコピーすれば大丈夫だと思います。
ただ扶養に入るだけなら離職票は不要です。(前の会社の健康保険の喪失証明は必要かもしれませんが)
失業給付を受け取るのか、受取るなら日額がいくらかなのかが問題だと思います。
扶養に入る=失業給付は受け取らない から離職票はいらないでしょ。という意味で回収する会社があるようです。
失業給付の手続きをすれば、ハローワークに提出してしまいますし、再発行はできません。
質問者さんの場合、日額が3612円以上の場合は失業給付を貰い終わるまで扶養には入れません。
3612円未満の場合は、雇用保険受給資格者証に日額の記載がされるはずなのでそちらをコピーすれば大丈夫だと思います。
ただ扶養に入るだけなら離職票は不要です。(前の会社の健康保険の喪失証明は必要かもしれませんが)
失業給付を受け取るのか、受取るなら日額がいくらかなのかが問題だと思います。
雇用保険のパンフレットに失業等給付を受ける手続きには雇用保険被保険者証又は失業保険被保険者証が必要だと書かれているのですが、
これらは退職した会社から貰えるものですか?
これらは退職した会社から貰えるものですか?
失業給付を受けるための書類。
◎「離職票」 → 前の会社から貰います。
○「雇用保険被保険者証」 → 前の会社で預かっているか、本人が持っているものです。
紛失した場合でも、ハローワークで再発行できます。
◎は必ず必要になりますよ。
◎「離職票」 → 前の会社から貰います。
○「雇用保険被保険者証」 → 前の会社で預かっているか、本人が持っているものです。
紛失した場合でも、ハローワークで再発行できます。
◎は必ず必要になりますよ。
失業保険について教えてください!
今年の3月末に7年働いたアルバイトを辞め、今職探し中です。
知り合いに雇用保険に加入していれば、失業保険がもらえると聞き、調べたところ、残念ながら
アルバイトの時は雇用保険に未加入でした。
ただ、10年前に生保の仕事を2年働いており、その時は雇用保険に加入していたはずなんです。
被保険者証は紛失してしまいましたが、再発行は可能と聞きました。
この場合、失業保険がもらえる対象にはなりませんか?
またもし、受給可能であれば退職証明はアルバイト先でもらえばいいのでしょうか。
アルバイトを辞めてからもう二ヶ月たちましたが、今更職安に行っても無理でしょうか。
今年の3月末に7年働いたアルバイトを辞め、今職探し中です。
知り合いに雇用保険に加入していれば、失業保険がもらえると聞き、調べたところ、残念ながら
アルバイトの時は雇用保険に未加入でした。
ただ、10年前に生保の仕事を2年働いており、その時は雇用保険に加入していたはずなんです。
被保険者証は紛失してしまいましたが、再発行は可能と聞きました。
この場合、失業保険がもらえる対象にはなりませんか?
またもし、受給可能であれば退職証明はアルバイト先でもらえばいいのでしょうか。
アルバイトを辞めてからもう二ヶ月たちましたが、今更職安に行っても無理でしょうか。
失業保険はありません。
雇用保険の求職者給付になります。。
雇用保険の求職者給付の受給期間は、雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年間のみとなっています。1年を経過すると消滅します。
よって、10年も前のものを再びもらおうなんてことはできません。
退職証明と雇用保険の求職者給付の受給資格は別物ですので、退職証明書は、求職者給付が受けられなくても、請求すれば書いてもらえます。
雇用保険の求職者給付になります。。
雇用保険の求職者給付の受給期間は、雇用保険の被保険者資格を喪失してから1年間のみとなっています。1年を経過すると消滅します。
よって、10年も前のものを再びもらおうなんてことはできません。
退職証明と雇用保険の求職者給付の受給資格は別物ですので、退職証明書は、求職者給付が受けられなくても、請求すれば書いてもらえます。
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