雇用保険について教えてください。
雇社員になって8ヶ月勤めた会社を自己都合で今月の2月4日付けで退職しました。
雇用保険に加入していら期間は8ヶ月で、1年未満なので失業保険が貰えないと思うのですが、
次の仕事先が見つかったら、雇用保険の手続きなどして継続することは可能でしょうか?
8ヶ月分のも加算されますか?
自己都合でやめた場合は過去2年間に雇用保険加入歴が12ヶ月以上ないと
もらえないのですよね?
私は雇用保険加入歴は8ヶ月しかなく、それ以前はアルバイトで働いていたため、雇用保険は加入していませんでした。
なので、失業保険はもらえませんよね・・・?
雇社員になって8ヶ月勤めた会社を自己都合で今月の2月4日付けで退職しました。
雇用保険に加入していら期間は8ヶ月で、1年未満なので失業保険が貰えないと思うのですが、
次の仕事先が見つかったら、雇用保険の手続きなどして継続することは可能でしょうか?
8ヶ月分のも加算されますか?
自己都合でやめた場合は過去2年間に雇用保険加入歴が12ヶ月以上ないと
もらえないのですよね?
私は雇用保険加入歴は8ヶ月しかなく、それ以前はアルバイトで働いていたため、雇用保険は加入していませんでした。
なので、失業保険はもらえませんよね・・・?
自己都合退職は12ヶ月必要ですから受給できません。
過去のアルバイトも雇用保険に加入していなければ何年働いていても期間の加算はできません。
8ヶ月の期間に加算ができると言う回答は違います。
過去のアルバイトも雇用保険に加入していなければ何年働いていても期間の加算はできません。
8ヶ月の期間に加算ができると言う回答は違います。
●退職&引っ越しに伴う、失業保険の手続き、役所への手続きについて教えてください。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。
1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?
●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?
●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。
●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
私は特別の寡婦、大学3年の扶養者有です。
近々引っ越し予定です。
1つでも良いのでご回答よろしくお願いいたします。
●引っ越しをする場合、失業手当の申請は現住所のハローワークで出していったらいいのでしょうか?
●求職者登録はその際に一緒に出すのでしょうか?
●国民年金、健康保険税等の手続きは、引っ越し元 or 引っ越し先 どちらの役所で手続きするのでしょうか。
●扶養している子供が大学3年生で、奨学金とアルバイトで生活しています。仕送りはしていませんが、扶養家族に入れることはできますか。
できなければ、子供が自分で健康保険に加入しなければなりませんか。
失業手当の申請は、新住所のハローワークに行ってください。
求職者登録もその際提出します。
失業給付は、働ける状態にある人が求職をしている期間にもらえるものです。引っ越し後、働ける状態になった時点で手続きをしてください。
年金、保険についても同様で、引越先での手続きです。
引越前の住所では、転出届を出しますね。
引越先の住所では、転入届です。
転入届と同時に年金、保険等の手続きも行います。
引越先の手続きになりますので、退職する会社から必要な書類(離職票1と2、社会保険の喪失証明など)を確実に受け取っておくことにご留意ください。
扶養については、一緒に住んでいなくても良いのですが、「生計を一にしている」ことが条件です。扶養できなければお子さんご自身で住民票のある市町村にて保険に加入することになります。
私も退職・引越ししたところです。
色々と大変ですが、乗り切ってください。
役所も親切に相談に応じてくれますよ。
求職者登録もその際提出します。
失業給付は、働ける状態にある人が求職をしている期間にもらえるものです。引っ越し後、働ける状態になった時点で手続きをしてください。
年金、保険についても同様で、引越先での手続きです。
引越前の住所では、転出届を出しますね。
引越先の住所では、転入届です。
転入届と同時に年金、保険等の手続きも行います。
引越先の手続きになりますので、退職する会社から必要な書類(離職票1と2、社会保険の喪失証明など)を確実に受け取っておくことにご留意ください。
扶養については、一緒に住んでいなくても良いのですが、「生計を一にしている」ことが条件です。扶養できなければお子さんご自身で住民票のある市町村にて保険に加入することになります。
私も退職・引越ししたところです。
色々と大変ですが、乗り切ってください。
役所も親切に相談に応じてくれますよ。
失業保険について。
私は7月1日付で正社員で4年勤めた会社を自主退社しました。
失業保険をもらうまで確か3カ月位かかるんですよね?その3カ月プーでいる訳にもいかないので失業保険をもらわないつもりでバイトを始めました。
ですが今になってハローワークに手続きをすればバイトの給料から引かれた失業保険をもらう事ができると友人から聞きました。
そこで質問なんですが…
◎今、別にお金に困ってるわけではないので失業保険をもらわなくても大丈夫なんですが、今のバイトを辞めた時に、この失業保険をもらう事はできるのですか?
◎今もらわなければ、この先もらえなくなるとすれば、バイトを始めてしまってからの手続きでも大丈夫なんですか?
失業したのが初めてなので全くの無知ですm(__)m
私は7月1日付で正社員で4年勤めた会社を自主退社しました。
失業保険をもらうまで確か3カ月位かかるんですよね?その3カ月プーでいる訳にもいかないので失業保険をもらわないつもりでバイトを始めました。
ですが今になってハローワークに手続きをすればバイトの給料から引かれた失業保険をもらう事ができると友人から聞きました。
そこで質問なんですが…
◎今、別にお金に困ってるわけではないので失業保険をもらわなくても大丈夫なんですが、今のバイトを辞めた時に、この失業保険をもらう事はできるのですか?
◎今もらわなければ、この先もらえなくなるとすれば、バイトを始めてしまってからの手続きでも大丈夫なんですか?
失業したのが初めてなので全くの無知ですm(__)m
まず、重要なことはハローワークに手続きに行った時点で働いていてはダメです。
手続き後7日間の待期期間がありますがそれが過ぎるまでは完全失業状態であることが必要です。
手続きをする前に一旦バイトはやめていなければなりません。それで7日間が過ぎれば再開できます。
それで、受給できるのは退職した翌日から1年間です。その間に申請~受給完了をしなければ期間が過ぎればその分は無効になって受け取ることは出来ません。あなたの場合は90日の受給日数ですから受給完了までに7ヶ月ほどかかりますからそれを計算に入れてください。
給付制限期間のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
手続き後7日間の待期期間がありますがそれが過ぎるまでは完全失業状態であることが必要です。
手続きをする前に一旦バイトはやめていなければなりません。それで7日間が過ぎれば再開できます。
それで、受給できるのは退職した翌日から1年間です。その間に申請~受給完了をしなければ期間が過ぎればその分は無効になって受け取ることは出来ません。あなたの場合は90日の受給日数ですから受給完了までに7ヶ月ほどかかりますからそれを計算に入れてください。
給付制限期間のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
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