失業保険について

3月末で妊娠のため仕事を退職しました。
そこで失業保険の受給延長手続きをハローワークにて行わないといけないかと思いますが、
受給延長中はバイト及びパートとして働いてはいけないということでよかったでしょうか?

というのも、まだ妊娠4ヶ月半なので9ヶ月くらいまで雇用保険をかけて短時間のパートとして働こうかと思うのですが、今失業給付の受給延長をかけてしまうと働いてはいけないということでよかったですよね?
パートとして働く場合はその後退職した時点で受給延長の手続きをしなければいけないですか?

延長中に働いた場合、その時点で働ける状態にあるということで延長を解除されてしまうということでいいですよね?

ちなみに雇用保険はH21.11.1~H23.1.31まで同じところでかけており、1日も開けずに違う会社でH23.2.1~H23.3.31までかけていました。

宜しくお願いします!!
受給期間の延長の趣旨は、妊娠、育児、疾病、夫の海外赴任に動向等、が理由で働くことができないので働くことができるまで支給期間を延長すると言うことです。
ですから、その期間に働くことは理屈に合いませんよね。ですからその期間はできないことになります。
どうしてもしたいときは申請をしないでバイトの後ですることです。
失業保険給付時、主人の扶養には入れないということを聞きました。
扶養から抜ける日は、「雇用保険受給者証に記載される受給開始日」と書かれてあったのですが。
受給開始日が記載されてから、扶養からはずれる手続きをしても、遅くはないのでしょうか?
ハローワークで、失業保険が給付される認定日がありますが、実際に口座に振り込まれるのは、それから一週間後ぐらいとか・・・。扶養から抜ける日は、この認定日になるんでしょうか?
また、再度扶養に入るときも、「失業給付を受給し終わったら即」ということですが、その日は、いつになるのでしょうか??(ちなみに、私は自己都合です。)

お手数ですが、こういうことは初めてですので、教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。
受給開始日なので、3カ月の制限あ終わった日ですね。受給資格者証に記載されているとのことなので受給開始日ですね。
雇用保険受給資格者証の写真がはってはるページの待機満了日の翌日から支給開始日ですね。理由はその日からお金がもらえる期間に入っているからです。
確認してみてください。
受給開始日が記載されてから手続きでも遅くはないでしょうが・・・旦那さんの会社に迷惑をかけるかもしれません。扶養手当等の関係で。ですのであまり実際に支給されてからとかでは遅いと思いますし、その間健康保険証をあなた自体使えませんから、気をつけて使わないようにしてくださいね。
再度入る時は、最後に支給を受けた日になります。雇用保険受給資格者証の14番に受給期間満了年月日がありますよね、これがその日付になります。

もし職業訓練等受けられたらその日の日付かわってくることがありますので気をつけてくださいね。

ちなみに年金も抜けますので手続き忘れずに!旦那さんがいる場合は免除つかえないそうですよ。

補足です。
国民健康保険・国民年金の加入は市役所で行います。必要書類等(雇用保険被保険者証とか年金手帳がいると思いますが市によって違いますので、念のため確認してみてください。印鑑もいるかもですね)
扶養からぬける手続きは旦那さんの会社で行いますので、会社でやってくれます。
再び加入する時は旦那さんの会社に手続きをしてもらいます。
失業保険(雇用保険)の受給対象でしょうか?
2010年7月に嫁が出産の為、会社を退職しました(勤続5年)が
私の扶養に入るためには離職票1,2は会社保管というルールがあり、失業保険申請が出来ませんでした。
しかしルール改正により2011年4月より離職票を返還する事になったのですが、
失業保険の申請は可能でしょうか?
嫁も半信半疑なのですが、いろいろ調べたところ失業してから1年間は有効と書いてありました。
しかしあまりよく理解できないので詳しいかたご教示お願いします
雇用保険の受給可能期間は退職して1年間です。
ここで問題なのは、まだすこし期間はあるのですが、退職理由が自己退職だと思いますので3ヶ月の給付制限期間があります。
と言うことは、3ヶ月半~4ヶ月かかって支給開始になるわけで今申請しても期限切れになってしまいます。
これは、あくまでもすぐにでも就職する意思があるという前提の話です。
もう一つの方法は、育児のために働くことができないという理由で、受給期間の延長申請をすることです。
最大3年間延長できます。その間は働くことはできませんが、もし働途中でけるようなら申請して受給は可能です。
失業保険と扶養控除について
夫は昨年1月には失業をしていて、1月から8月まで
失業保険をもらいました。
9月から12月までは無収入です。

①夫はこの場合、確定申告の必要はないですか?
年金や保険、生活費は私の収入から出しました。

②私は事業主で、今年白色確定申告をしますが、
この場合、扶養控除として38万円を申告できますか?
特に夫を扶養家族としてどこかに申告はしていません。

どちらかひとつでもよいので、教えてください。
よろしくお願いします。

保険給付は非課税ですし、確定申告する必要はありません。


出来ます。
夫の年金、保険料を質問者様が出したのですから、
それを社会保険の控除に入れてください。
結婚・退職のより良いタイミングは?
3月中に入籍と退職を考えている女性です。

急遽、結婚と引越しが決まり、3月中に退職することは、上司へ報告済みです。
そこで、どのタイミングで手続きをするのが、より良いのか教えてください。


当初、3月29日までに入籍し、31日で退職の予定でした。
が、上司より、31日までにしてしまうと、4月分の社会保険も取られてしまうから、
無駄になるのでは!?と言われました。

引越しは、4月初めの予定で、3月いっぱい有休を使っても余るので、
あまり早い退職日にするのも有休を捨てることになります。

入籍日は、良い日取りであれば特にこだわりはありません。
入籍・退職・彼の扶養に入るタイミングと流れで最も良いものをアドバイスください。

また、引越しして落ち着いたら、再就職する予定ですが、
失業保険の手続きは、引っ越してから、引越し先でするべきか、
退職後、現在住んでいる地域でするべきかも教えてください。

よろしくお願いします。
社会保険料は前月分を翌月の給与から天引きするのが原則です。

一方、月末退職の場合は、資格喪失日が退職日の翌日となります。

つまり、3月31日が退職日の場合は、4月1日に資格を喪失します。

従って、社会保険の加入期間は3月31日となり、3月分の給与で、2月分と3月分の合計2か月分の社会保険料を支払うこととなります。

上司の説明の4月分を支払うという話は誤りです。

3月まで、社会保険に加入しておいた方が、3月が厚生年金保険加入月とされますので、有利だと思います。

4月1日以降は、旦那様の健康保険の被扶養者となり、年金は国民年金の第3号被保険者となり、健康保険料、年金保険料は無料となります。旦那様の会社の方で手続きしてもらうこととなります。

失業保険は、変更後の住所地で手続きされた方が後々便利だと思います。なお、失業保険を受けるために必要な離職票が確実に届くように会社に送付先の連絡をしておいた方が良いでしょう。
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