失業保険の不正受給
Aさん失業保険を貰いながら就職をしました。就職先の社長が失業保険を貰ってるの知ってたら。社長に処罰は無いのですか?
就職後も受給を受けているということかと思いますが、処罰の対象はAさんです。Aさんが不正受給をしていること自体では社長に処罰は及びません。

時効はあります。組織的に継続的に行っているわけでもなく、雇用した人が失業給付の不正受給をしたからといって通常は社長にまで責任は及ばないので安心して大丈夫ですよ。
失業保険のもらい方について
現在、育児中のため延長しています。いざ、ハローワークにいったら、どのように職探しをするのでしょうか?パソコンを検索するだけでなく面接などしないと、いただけないのでしょうか?
無知なので、教えてください。
ハローワークに行って検索だけして帰ってしまうのは認められないそうです。

検索機で見つけた求人を相談窓口に持って行き相談もしくは応募する必要があります。
検索したのに良い求人がなかった場合でも、その旨を窓口に相談しないといけない様です。

なので面接や応募というより、自分のハローワークカードを相談窓口で読み取ってもらって就活になります。
ハローワークカードを忘れずお持ち下さい(^^)

ちなみに紹介やインターネットの場合は、会社名・電話番号・担当者名が必要らしいです。
雇用保険について。現在、給付制限中です。失業保険がもらえるのはまだまだ先なので、少しアルバイトをしたいと思っているのですが、1日4時間未満で内職扱い・1日4時間以上で就職扱いと聞きました。
そして、1週間20時間未満のみ支給とも聞きました。例えば、

①1日6時間で週3日働いた場合はどうなるのでしょうか?
②1日3時間で週6日働いた場合はどうなるのでしょうか?

よろしくお願いいたします。
どちらの場合も週20時間以下になりますので何も問題はなくバイトはできます。(引かれたりはしません)
参考までに下記をどうぞ。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
注)週20時間以内が優先されますから3時間で6日の場合でもOKだと思います。
念のためにHWに確認され方がいいと思います。
失業保険について(どちらの離職票が有効か)
このたび会社都合で退職します。(社員3年派遣9ヶ月)

退職してからすぐ失業保険を受け取るのではなく、3ヶ月ほどアルバイト(雇用保険あり)をしようと思います。
アルバイト期間中に就職が決まれば良いのですが、

このとき、アルバイトを辞めてから会社を辞めたときの離職票で失業保険は受けられますか?
アルバイトで雇用保険に入ってしまったらそちらの(最新の)離職票じゃないと有効ではないのですか?
直近の一年間の離職票が必要に成ります、3ヶ月のアルバイトでは雇用保険は掛けないと思います、つまり今、会社都合で辞めた時の離職票を使うのが良いかと思います。会社都合は待機期間が7日ですから直ぐに支給対象に成ります、それからアルバイトをして、勿論給付期間は申告で延長しますのでメリットは有ります、それから就職が決まれば再就職手当が給付されますからこの方がお得です。
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