失業保険について。 就職が決まった場合の求職活動は???

認定日までに、「2回」の求職活動をするのが原則ですが、もし就職が決まった場合も、その「求職活動」というのをしなければいけないのでしょうか??
例えば認定日は2月4日だとします。
でも今日、内定が決まって仕事開始日が3月1日という場合、2月4日から2月28日までの間の2回の求職活動のノルマはどうすればいいのでしょうか??

就職が決まったのに、求職活動する人は普通いないですよね????
就職が決まれば、以降の求職活動は必要ありません。
2月4日が認定日だれば次回認定日は3月4日でしょう、でも仕事が始まってハローワークには行けないので、就職日前日2月28日までに就職決定の申告をハローワークに行う事になります。
例えば2月28日に申告したとすれば、2月4日から2月28日までの25日分の基本手当が支給されます、振込時期は採用証明がハローワークに届いてから約1週間後になります。
出来れば就職日前日までの就職決定の申告時に採用証明を就職先に書いてもらい持参すればいいのですが、採用証明が就職後になる時には郵送でも可能です。

※尚、2月28日までの支給を受けて支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり1年以上の雇用が見込まれ雇用保険に加入出来れば再就職手当の受給も可能です、就職日前日までに、合わせて申請すればいいでしょう。
失業保険の給付振込み日、について。
今日ハロワで聞いたものの、よく理解できなかったので、
すみませんが教えて下さい。
求職申込日 H23/10/07
待機満了日 H23/10/13
給付制限期間 H23/10/14 ? H23/01/13
所定給付日数 90日(自己都合)

次回認定日 H23/01/18
この日から一週間後に一回目の振込みがあると聞きました。

一回目に振り込まれるのは何日分となりますか?
二回目、三回目の振込み時期はどのくらいになりますか?

基本手当日額 5401円です。

詳しい方、どうぞ宜しくお願いします。
給付制限期間の翌日から認定日前日までの分になります。
初回は4日分になります。
早ければ2営業日後に振り込まれる場合もあります。

2回目以降は基本的に4週間ごと認定日が設定されますので、28日分になります。
最終だけは残り日数分なので2日分になるでしょうか。
失業保険、給付制限期間中の3ヶ月の間、
税金等の支払いのため10日間ほど(日数は何回かに分けてですが)
派遣のアルバイトをしました。
この場合、失業認定報告書の就労日に○をつける以外にも何か申請は必要ですか?

また、10日分繰越になるとして、初回の失業保険がほとんど無い状態で給付されるのではないかと心配です。
3ヶ月の期間中の分なのに差し引かれるのは一ヶ月分、それも初回の支給額は半端な分なので少ないとも聞きました…。
やっぱり心配です。
給付制限中のバイトは申告だけで特に受給には影響ありませんから大丈夫ですよ。
申告書のカレンダーに、バイトした日に○をつけて、下の備考欄にどこでバイトしたかを書いておきましょうね。
受給が始まってからのバイトはバイトした日数分後回しになったりしますので影響しますが、制限期間中は影響ありません。

また、確かに2回目の認定日(給付制限明けの認定日)は中途半端な日数分が受給となります。
給付制限が明けた日から認定日前日までの分を認定します。
多分、10日分とか15日分とか、そんな感じになると思います。

ご自分の給付制限期間をもう一度把握しておき、給付制限が明けたらバイトは避けた方がいいでしょう。
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