扶養保険申請書の日付について教えて下さい。
去年の五月末に、会社を辞職し、失業保険の申請をしました、三か月の待機期間後、12月22日に、
最後の失業保険を貰い支給終了になりました、その間健康保険に加入していなかったのですが、今度旦那の扶養に入る事になり、申請書に書いて出す事になったのですが、加入の日付は書いてる日の日付で良いのでしょうか?それとも、失業保険が終了した12月22日の日付を書くのでしょうか?無知ですみません。
去年の五月末に、会社を辞職し、失業保険の申請をしました、三か月の待機期間後、12月22日に、
最後の失業保険を貰い支給終了になりました、その間健康保険に加入していなかったのですが、今度旦那の扶養に入る事になり、申請書に書いて出す事になったのですが、加入の日付は書いてる日の日付で良いのでしょうか?それとも、失業保険が終了した12月22日の日付を書くのでしょうか?無知ですみません。
健康保険被扶養者異動届は会社が提出しますので日付はブランクの方がよいでしょう。
会社には基本手当の受給が終了した受給資格者証の提示が必要と思いますよ。
資格取得日は基本手当の受給が終了した翌日になると思います。
会社には基本手当の受給が終了した受給資格者証の提示が必要と思いますよ。
資格取得日は基本手当の受給が終了した翌日になると思います。
現在、失業保険を受給している者ですが、最近個別延長給付金という制度がある事を知りました。ですが、一度認定日を間違え不認定のインを押されてしまいました。なので、個別延長給付金は貰えないのか。
いろいろ調べると不認定があっても就職活動(面接やエントリーし書類を送る)など2回以上行えばよいと記されたものを(千葉県)拝見したのですが。それで、不認定の事はクリアでき個別延長給付金をもらえるものでしょうか?
教えてください。絶対に何がなんでも不認定日のインがある場合はもう無理なのでしょうか。
いろいろ調べると不認定があっても就職活動(面接やエントリーし書類を送る)など2回以上行えばよいと記されたものを(千葉県)拝見したのですが。それで、不認定の事はクリアでき個別延長給付金をもらえるものでしょうか?
教えてください。絶対に何がなんでも不認定日のインがある場合はもう無理なのでしょうか。
補足から
ハローワークで答えてくれないものをここで回答できる人はいないのではないですか?支給されるならば、ハローワークも回答すると思われますが。
貴方の所轄のハローワークが判断する事ですから ここで聞くよりハローワークで聞かないと 判断できませんよ。
毎週2~3社くらいの応募をしてからにしてはどうですか?なかなか決まらない受給者に対する優遇措置ですから。
ハローワークで答えてくれないものをここで回答できる人はいないのではないですか?支給されるならば、ハローワークも回答すると思われますが。
貴方の所轄のハローワークが判断する事ですから ここで聞くよりハローワークで聞かないと 判断できませんよ。
毎週2~3社くらいの応募をしてからにしてはどうですか?なかなか決まらない受給者に対する優遇措置ですから。
この場合はどうすればいいですか?失業保険・年金・健康保険・扶養について教えてください。
全く知識がなく、どうすればいいのかわかりませんのでご教授いただきたいです。
現在、退職をし、失業保険を受給しています。一日の金額は4500円ほどです。
この受給は最終、3月中旬に職安へ申請に行き終わります。(振込みはもしかすると4月になるかも知れません)
2月に結婚をして、雇用保険の受給が終わった後に扶養申請をしようと思います。
国民年金は3月分まで支払っています。健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
①扶養に入れるのは受給の振込みが終わってからですか?職安に最終申請に行った日ですか?
②国民年金から旦那の会社のほうに異動するのは4/1で良いのでしょうか?
③健康保険も年金とあわせて3/31まで支払っておき、4/1付けで旦那の扶養に入れてもらっていいのでしょうか?
健康保険は月の中旬でも入れますか?(すでに2月になってしまってるため)
④または、年金・保険とも、雇用保険の受給が終わった日(振込みが終わった日か申請が終わった日??)からはいれますか?
月の中旬等でも・・・。そうすると3月分まで払っている年金はどうなりますか?
⑤扶養に入るときは全て旦那に依頼すればいいんですよね?
⑥他になにか気をつけることがあれば教えてください。
全く知識がなく、どうすればいいのかわかりませんのでご教授いただきたいです。
現在、退職をし、失業保険を受給しています。一日の金額は4500円ほどです。
この受給は最終、3月中旬に職安へ申請に行き終わります。(振込みはもしかすると4月になるかも知れません)
2月に結婚をして、雇用保険の受給が終わった後に扶養申請をしようと思います。
国民年金は3月分まで支払っています。健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
①扶養に入れるのは受給の振込みが終わってからですか?職安に最終申請に行った日ですか?
②国民年金から旦那の会社のほうに異動するのは4/1で良いのでしょうか?
③健康保険も年金とあわせて3/31まで支払っておき、4/1付けで旦那の扶養に入れてもらっていいのでしょうか?
健康保険は月の中旬でも入れますか?(すでに2月になってしまってるため)
④または、年金・保険とも、雇用保険の受給が終わった日(振込みが終わった日か申請が終わった日??)からはいれますか?
月の中旬等でも・・・。そうすると3月分まで払っている年金はどうなりますか?
⑤扶養に入るときは全て旦那に依頼すればいいんですよね?
⑥他になにか気をつけることがあれば教えてください。
>現在、退職をし、失業保険を受給しています
>健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
失業給付金の基本手当日額が「4,500円ほど」ということですと受給中はご主人の「被扶養者」になることはできません。
①A:「雇用保険受給資格者証」に支給終了の押印がされます。その後の手続となります。
②A:雇用保険受給資格者証に押印された後です。
③A:①②で回答。月の中途であっても「被扶養者」となることはできます。
④A:仮に4月以降被扶養者となるのでしたら3月までは「国民健康保険」および「国民年金保険」です。
⑤A:ご主人の勤務先(担当部署)において手続が行われます(奥様が用意する書類をご主人の勤務先から指示されます)。
⑥A:・・・・・・
>健康保険は国民健康保険に加入(2月から)しようと思っています。
失業給付金の基本手当日額が「4,500円ほど」ということですと受給中はご主人の「被扶養者」になることはできません。
①A:「雇用保険受給資格者証」に支給終了の押印がされます。その後の手続となります。
②A:雇用保険受給資格者証に押印された後です。
③A:①②で回答。月の中途であっても「被扶養者」となることはできます。
④A:仮に4月以降被扶養者となるのでしたら3月までは「国民健康保険」および「国民年金保険」です。
⑤A:ご主人の勤務先(担当部署)において手続が行われます(奥様が用意する書類をご主人の勤務先から指示されます)。
⑥A:・・・・・・
確定申告が必要ですか?
はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。
昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。
以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。
細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
はじめまして。
無知でお恥ずかしい限りなのですが、質問させてください。
昨年11月末に退職して専業主婦になりました。失業保険はもらっていません。
退職する
までの年間の給与合計は額面で160万程でした。前の会社での年末調整はしていません。
以下、質問です。
1. この場合、今年の2月の確定申告が必要だったのですよね?
2. 今からでも申告した方が良いのでしょうか?その場合、延滞としてどのくらいの追徴金が発生するのでしょうか。
3. 申告が必要であれば、前の会社から取り寄せるべきものはありますか?
4. 夫の会社に何か届け出る必要はありますか?
5. このまま申告しなかったとして、どのような事態になるのでしょうか。確定申告しないことが刑事罰になることは存じておりますが、上記の場合で、ということでご教授いただければと思います。
細々と質問して申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。
1.年末調整を行っていないので、今年の「3月15日」までに確定申告すべき
2.年間の給与総額以外に社会保険料、源泉徴収額等が不明のため納税額の有無その他一切計算不能
3.退職後1ヶ月以内に送られてくるはずの源泉徴収票、その他該当があれば控除関係の証明書等
4.夫の扶養控除申告書に記載した金額、内容次第、あと夫の会社の内規次第
5.情報不足により納付税額の有無などが不明のため回答不能
源泉徴収票の内容などの具体的情報のアップなどがないと誤った説明や不必要な回答などのもとになります。
自身で確定申告に関する書籍などを購入して必要書類や所得控除、税額控除に該当の有無を確認すれば、税額の還付になる可能性もある。
2.年間の給与総額以外に社会保険料、源泉徴収額等が不明のため納税額の有無その他一切計算不能
3.退職後1ヶ月以内に送られてくるはずの源泉徴収票、その他該当があれば控除関係の証明書等
4.夫の扶養控除申告書に記載した金額、内容次第、あと夫の会社の内規次第
5.情報不足により納付税額の有無などが不明のため回答不能
源泉徴収票の内容などの具体的情報のアップなどがないと誤った説明や不必要な回答などのもとになります。
自身で確定申告に関する書籍などを購入して必要書類や所得控除、税額控除に該当の有無を確認すれば、税額の還付になる可能性もある。
関連する情報