失業保険受給中に裁判員に選ばれた場合、裁判所に行ってる間は求職活動ができないのと、1日8千円~1万円くらい貰えるから、
失業保険の認定日に申告しなければいけないですか?
私も過去に同じ内容を質問した事がありますが、納得する回答
を得られませんでした。

その後、ハロワに聞いたら認定日には、一応申告するようになって

いるとの回答でしたが、正直そういった事例が挙がってきてないの

ので厚生労働省からも通達(対処法)が来てないと言われました。

ハロハは結局、申告すると言っておけば取り合えず無難に問題
回避出来る為だと思います。(給付が先送りになるだけだから)
申告しなくていいという事を言ってしまうと仮に申告しなくてはなら
なかった場合問題(給付金返納)になってくるからだと思います。

私的には、裁判員を好き好んでやる人はいないと思います、法律
で決まっているからら渋々やるのであって、それにより失業保険が
先送りになるのも納得いかない。逆に今、失業保険受給中で
就職活動中だから裁判員を辞退させてくれという理由も受付られ
ないのではないかと思います。問題の多い制度だと思います。

でも裁判員の報酬の方が基本手当日額の上限より高いので、
最終的に裁判員をやるのがお得なんですけどね。
離職票発行について教えてください
6月に入社、7日間しか勤務実績なしで
あと無断欠勤により7月末で解雇にて退職する者がいます。
この場合は離職票の発行はされないのでしょうか。
事務担当者が「7日間分しか給料発生しないから発行できないよ」
といってましたがこれは正解ですか?

雇用保険の加入は6月1日から7月31日の期間で
6月給与で雇用保険料の徴収もしています。
この方前職では雇用保険期間が2年以上ありますから
最悪前職から離職票を発行してもらったら
失業保険の受給はできるんでしょうか。
お疲れ様です。

退職者が失業手当を申請する場合、貴方の会社の物も必要になります。
離職票は、1日の出勤でも発行する必要があります。
月の賃金明細は「未計算」とします。
失業保険受給中のアルバイトや内職について教えてください。
まず1つ目は、アルバイトと内職の違いなのですが、1日4時間以上がアルバイト、
1日4時間以内が内職と解釈して良いのでしょうか?

2つ目、内職をした場合に賃金金額4003円、基本給付日額が3159円の私は1日いくらまでなら、給付金の日額を減らさずに、後日に給付金を受け取れますか?
受給中のアルバイト・パートについては下記の通りになっています。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。

②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)

③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

内職もアルバイトも時間で制限されるので同じことです。
税金などのことで無知すぎてよくわからないのでご質問よろしくお願いします。

今年中に入籍することになり退社することになりました。
4月末退社するつもりでしたが人員 が足りないため6月
末にしてほしいと言われました。有休も20日以上残っているのですが4月から新入社員が入ってからでないと消化できないと言われました。
私のお給料が総支給額が
約18?19万+交通費4万円弱
といった感じです。

退社後は扶養に入りたいと思っているので計算すると
4末退社で19×5ヶ月=95万円
6末退社だと19×7ヶ月=133万円
(前年の12月分の給料が1月支給です)なので4月までだと配偶者控除?
受けれるとおもうのですが6末だと130万円超えてしまいます。
130万円の壁は交通費も込みの計算だと聞きました。あと130万を超えるとただただ厳しく130万まででおさえるか160万以上稼がはいと働き損と聞きました。

会社からは一応新入社員が入社し落ち着いた6月に残りの有休消化してほしいといわれているのですが正直会社の言う新入社員が必ず入ってくると言う保証がどこにもありません。

中途採用の方が入ってくるので初めは退社までに月々少しずつ有休消化してといいといわれていたのですが、、、研修の時点で辞められて続くこと5人ほど、、結局一人も入ってこず6月に有休使ってと言われました。なので正直6月まで待っていても有休を使えないような気がしてなりません。
それなら税金のこともありますし有休は勿体無いですがそれは捨てて早めに退社したほうが金銭的にもお得かな?と考えました。

退社後は引越しの片付けや式の準備などもあるので失業保険をもらいつつ税金がリセットされる再来年度からまた扶養の範囲でパートできたらなぁと思っています。
失業保険の仕組みもよくわからず、、、日給3562円以上だと受給中は扶養を抜けないといけないなどいろいろあるみたいなのですがよくわかっていません。

そこで皆様にご質問なのですが
いつのタイミングでの退社が1番ベストでしょうか?
中途半端に130万超えると損?でも失業保険中も3ヶ月間は国民年金の保険料など払うならそんなに税金の支払い額とかはかわらないのかなぁ?と無知ながらいろいろ思っています!

よろしければ皆様のご意見やアドバイスよろしくお願いいたします。
長文、乱文ですが読んでいただきありがとうございました。
結論から言えば、6月でいいんじゃないでしょうか。

社会保険の扶養は、適用日以降1年間の「収入見込み」が130万円未満であれば適用されます。したがって、いつ仕事を辞めたとしても、失業保険の受給後であれば扶養には入ることになります。社会保険の130万円の基準は、「1~12月」の実績で判定するわけではないということです。

税金の扶養に関しては、1~12月で判定しますので、103万円を超えている場合は配偶者控除が適用されず、配偶者特別控除の適用となります。といっても、稼いだ以上に負担が増えるということはありませんので、損得だけでいえば、6月まで働いても損はしないかと思います。旦那さん次第。有休使えないともったいないかもしれないですけど。
失業保険について。
退職とほぼ同時に他県に引っ越します。
その場合、失業保険の手続きは引っ越し先のハローワークでしょうか?
それと、旦那の扶養から外れるのですが、事情があり、11月頃の確定申告後になってしまいます。
確定申告時に扶養で申告し、その後に扶養から外れた場合は、改めて申告するのでしょうか?
扶養には、
健康保険上の扶養、税法上の扶養と
二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
12月末日時点で103万円以下の場合には
平成24年分について夫の配偶者控除の対象になります。

確定申告は翌年の2/16から3/15の期間に行います。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養については、
年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。

こちらのケースでは、失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
基本手当日額が3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。
認定の手続は住民票の管轄のハローワークになります。
引っ越す前に手続をした場合には転出先を知らせる必要があります。

そしてこの基本手当についてですが、
受給している期間は外れますが、
失業認定をしてからの待機期間や
給付制限がある場合に、給付制限期間が
扶養でない期間と判断されるかどうか、

健康組合によって規定がそれぞれあります。
夫の健康組合に確認が必要です。

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