失業保険、認定日について質問です。
会社を退職して失業保険の手続きをし、3ヶ月の猶予期間後、初回の認定日を来週迎えます。


これからは28日毎に認定日があり、間2回以上は求職活動をする事になります。

失業保険の支給は(日額×28日分)が認定日の数日後、毎回あるのですか?

もし違ってたら正しく教えて下さい。
職安でここまで細かく聞く勇気がありません。
最初と最後は28日にはなりません、特に自己都合の場合は、最初が半端な日数になります、会社都合の場合は最初が21日分になることが多いのですが。

例えば今日、申請したとしますが、今日から28日毎に進んでいきます、まず待期期間が5/23で終了、5/24から給付制限8/23まで、8/24から受給期間、5/17を含めた112日後(28日×4)の翌日が初回受給に関する認定日になりますので、9/6が認定日、8/24~9/5分の13日分が支給されます。

その次から28日で、最後は端数になりますが、端数の翌日が認定日ではありません、あくまで28日周期で認定されます。

(認定日は同じ曜日になります)
「補足拝見」
5/10~5/23日分が5/24に認定されます、その次はキッチリ28日分です。
28日周期には、書いた通り意味があり、申請から始まっています、その為、曜日を気にする方も沢山いるのです。
失業保険の日数計算
たとえで 6月5日が認定日だとします。
次の認定日は7月5日だとします。

この場合は、30日分×基本手当日額になるのでしょうか?
それとも土日祝日はなしで、30-8(土日2回の週4回)×基本手当日額で支払われるのでしょうか????
土日祝日も入っての計算になります。

基本手当日額の計算は6カ月の収入を180日で割っているので、
土日も含めた計算でされているので、失業手当も土日を含めて
くれないと、おかしいですよね。

それでないと、給料の6,7割の計算になりません。だから入ります。
失業保険の退職理由について
特定理由離職者 と 特定受給資格者 の違いは何なのですか 当方1年6ケ月 神経症のため休業ご退職のよていです
参考までに貼っておきます。

「特定受給資格者」 「倒産」「解雇」等により離職したもの
① 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く)により離職した者
② 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者
③ 賃金(退職金を除く)の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2ヶ月以上となったこと等により離職した者
④ 賃金が、当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した(又は低下することとなった)ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る)離職月の前後6ヶ月の期間の1ヶ月を比較、通常定期的に支払われる賃金とは基本給、
家族手当、通勤手当、役職手当等で時間外賃金は変動するので除外する。
⑤ 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間(各月45時間)
を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生じるおそれがある旨を行政機関から指摘されたのにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
⑥ 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行っていないため離職した者
⑦ 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されなかったこととなったことにより離職した者
⑧ 期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者(上記⑦に該当する場合を除く)
⑨ 上司、同僚から故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことにより離職した者及び事業主が職場におけるセクシャルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかったことにより離職した者
⑩ 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者(従来から恒常的に設けられている「早期退職優遇制度」等に応募して離職した場合はこれに該当しない)
⑪ 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上となったことにより離職した者
⑫ 事業所の業務が法令に違反したため離職した者

「特定理由離職者」・・・正当な理由のある自己都合退職者
① 期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)

② 体力の不足、心身の障害、疾病、怪我等で離職する場合は自己都合退職であっても正当な理由のある自己都合退職ということで会社都合退職と同様に、雇用保険被保険者期間が1年以内に6ヶ月あれば給付制限3ヶ月がなく、早く受給できます。この場合は診断書が必要。

③ 妊娠、出産等により退職後、すぐに働けない場合には「特定理由離職者」として資格が受けられます。これは、自己都合退職しても正当な理由のある自己都合退職者として、会社都合退職者と同じ扱いを受けて給付制限3ヶ月がなくて早く受給できるというものです。
ただし、その申請をする条件として受給期間の延長をしなくてはならない。

④ 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者
⑤ 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した者
次の理由により通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
① 結婚に伴う住所の変更
② 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族への保育の依頼
③ 事業所の通勤困難な場所への移転
④ 自己の意思に反しての住所の移転を余儀なくされたこと
⑤ 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更
⑥ 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避
⑦ 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避

⑧ その他、「特定受給資格者」の「退職勧奨」以外の企業整備による人員整理等で希望退職者 の募集に応じて離職した者

注)
特定理由離職者は特定受給資格者と同じ6ヶ月の雇用保険被保険者の期間があれば受給資格はありますが、受給日数については自己都合退職と同じです。また自己都合退職のように給付制限3ヶ月はありません。
妊娠→退職後の失業保険について。
妊娠中期で退職し、失業保険受給の手続きをしようと考えています。正社員で3年勤務していました。質問なのですが、受給日数?
が90日とは、どういうことでしょうか。仮に90日の計算で40万受け取れるとしたら、受給期間(延長したら4年間?)を通してもらえる金額はいくらになるのでしょうか。
もうひとつ質問です。実際に、ハローワークに足を運んだ際、求職活動状況をどこまで具体的に報告する必要がありますか。面接に行ったとか電話で問い合わせたと答えた場合、その会社名や番号まで聞かれるのでしょうか。正直、働けないから退職するわけで、退職後に就職先が見つかったからと言って、働けるわけではないので、実際に面接や電話は難しいような気がします。
できれば、同じような体験をされた方(妊娠で退職され、失業保険を受給した)のお話が聞きたいです。よろしくお願いいたします。
男ですので妊娠はしてませんが。
妊娠での退職は特定理由離職者といいます、給付期間が延長されると等優遇されますので、妊娠による退職と退職届に書き、離職票も妊娠退職で書いていただきます。
延長が条件ですので、退職後1ヶ月以内にハローワークに雇用保険の手続き、延長の手続きをして下さい、御存知の通り、基本受給期間1年+3年、計4年が受給期間です。

出産後8週間は、求職活動が出来ない期間と定められてます、8週以降に、延長を解除し、求職、給付金受給となります。
求職活動ですが、簡単な事です、現在は雇用情勢の悪化から、特例期間で求職活動も甘くなってます、都道府県で差がありますので要確認ですが、一般的には、ハローワークでPC検索で1回、就職の事で相談すれば1回、電話、履歴書送付等応募で1回とゆうものです、特定理由の方なら、これを月(28日間)に2回です、又90日間の間に1回応募すれば、+60日延長されるでしょう、個別延長給付といいます、これも特例期間の恩恵。
面接の必要はなしです、ハローワークの方には怒られちゃうけど、応募するだけ、面接は辞退でもOKです、応募したかの確認は、すると思った方が懸命です。

また金額ですが、退職前直近、(最終月は給与締め日以外の退職なら除外)6ヶ月(基礎日数11日以上といいますが)の賃金の合計を180日で割ります。
この金額が2000円以上3950円未満は80%、3950円以上11410円以下は80~50%(金額が高くなるにつれ%は大きくなる)、11410円超で50%にします、これが基本日当(上限あり)になり×90日が総支給額になりますが、延長60日されるはずです。
会社都合だと失業保険がすぐ貰えるそうですが、
何ヶ月間貰えるのですか?
会社に何年勤めたか、あなたが何歳かによって変わってきます。

被保険者の期間が半年から一年の場合は、どの年齢でも90日ですが、
仮に5年以上10年未満被保険者だった場合は、30歳未満で120日、30歳以上45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日です。
330日を最高に、年齢や被保険者期間(会社が保険をかけていた期間)によって細かくわかれているので、ハローワークに行って訊かれることをおススメします。
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