雇用契約期間満了で離職したパートが失業保険の給付を受けるまでの待機期間が3カ月も掛かってしまう事由って何か考えられますか?
解雇された会社から離職証明が送られてきたのですが離職理由の欄に私が契約更新を希望しなかったみたいな書き方をされていました。
私は会社から「更新しないと」言われて退職したのですが・・・・。
解雇された会社から離職証明が送られてきたのですが離職理由の欄に私が契約更新を希望しなかったみたいな書き方をされていました。
私は会社から「更新しないと」言われて退職したのですが・・・・。
こんにちは。
大変恐縮ですが一般的な解釈として、会社側は特別な理由が無い限りは離職票へ「自己都合」的な要素で記入してきます。
これは体調を崩して退職された場合等でも体調管理は自己責任と判断されて自己都合退職とされるくらいなので・・・。
したがって今回ご質問者様が勤めていた会社から送られてきた離職証明の理由の欄に「契約更新を希望しなかった」みたいな書き方をされている事はよくあるケースなんです(^-^;)
また給付のタイミングに関しては待機期間(1週間)+支給制限時間(3ヶ月)の期間として据え置かれており、これは失業保険を給付される際のルールになっています。
但し上記の内、支給制限時間を外して給付を受けられるケースもあります。例えば病気による診断書がある場合や一定の割合以上に過度な状態で働かされていた場合など、特殊なケースであれば免除の対象となる可能性もありますので、是非この点は最寄りのハローワークへご相談いただければと存じます。
ご参考までm(__)m
大変恐縮ですが一般的な解釈として、会社側は特別な理由が無い限りは離職票へ「自己都合」的な要素で記入してきます。
これは体調を崩して退職された場合等でも体調管理は自己責任と判断されて自己都合退職とされるくらいなので・・・。
したがって今回ご質問者様が勤めていた会社から送られてきた離職証明の理由の欄に「契約更新を希望しなかった」みたいな書き方をされている事はよくあるケースなんです(^-^;)
また給付のタイミングに関しては待機期間(1週間)+支給制限時間(3ヶ月)の期間として据え置かれており、これは失業保険を給付される際のルールになっています。
但し上記の内、支給制限時間を外して給付を受けられるケースもあります。例えば病気による診断書がある場合や一定の割合以上に過度な状態で働かされていた場合など、特殊なケースであれば免除の対象となる可能性もありますので、是非この点は最寄りのハローワークへご相談いただければと存じます。
ご参考までm(__)m
傷病手当金と失業保険についてです。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
持病で喘息があります。
職場環境が原因かなと思うのですが、喘息が悪化してしまい、退職しようと考えていました。
ハウスダストアレルギーが有ります
。あまり空気の綺麗な職場ではありません。仕事中だけ喘息の発作が凄いです。
担当の医師に相談したところ、失業保険を3ヶ月の給付制限無しで受けられるかもしれない。と言われました。
会社の上司は、休職して傷病手当金を貰い治療に専念して、治らなければその後退職すれば良いと言います。
私としては辞めたい気持ちが強いですが、一人暮らしのため次の仕事が見つかるかどうかも不安です。
この場合、どうするのが得策でしょうか?
喘息でも傷病手当金はもらえますか?
また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
よろしくお願いします。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。
傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。
それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。
>この場合、どうするのが得策でしょうか?
上記のように傷病手当金→失業給付と切り替えるのがよいでしょ。
>喘息でも傷病手当金はもらえますか?
医師がそれによって労働不能と診断して、それを健保が認めれば可能です。
>また傷病手当金を貰い、その後失業保険も受けることができるのでしょうか?
上記のようにすれば可能です。
傷病手当てと失業保険について
制度に詳しい方がいたら回答をお願いします。
体調を崩し1月~入院し、まだ退院のメドがたちません。3月~傷病手当ての申請をし、受けてます。
会社の在籍期間の3ヶ月は過ぎてますが、復帰の意思があり籍を残してくれてます。
会社はリハビリがてら短時間出社を提案してきましたが、現状、そんな段階ではなく逆に退院が延びるだけなので断りました。
入院し2ヶ月目から自主退職勧告をされ、精神的に限界なので復帰せず自主退職届けを考えてます。
その場合、今受けてる傷病手当ては継続して受けれますか?今は診断書を会社に郵送→会社より傷病手当て申請書が郵送され、記入後、会社に郵送し手続きをしてもらってますが、離職した場合の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?また、傷病手当てを今は約12万円ですが、自主だと減額と聞いたのですがどれくらい減額でしょうか?
保険は継続して社会保険を考えてます。
病気の兼ね合いで生命保険に未加入なので、傷病手当てを支払いにあててます。
あと、失業保険は自主だと待機期間が最初の手続きから3ヶ月ありますが、入院してても待機期間に含まれますか?
傷病手当てを受けていたら失業保険は受けられないのでしょうか?
制度がよくわからないので、分かりやすく教えて頂けると助かります。
制度に詳しい方がいたら回答をお願いします。
体調を崩し1月~入院し、まだ退院のメドがたちません。3月~傷病手当ての申請をし、受けてます。
会社の在籍期間の3ヶ月は過ぎてますが、復帰の意思があり籍を残してくれてます。
会社はリハビリがてら短時間出社を提案してきましたが、現状、そんな段階ではなく逆に退院が延びるだけなので断りました。
入院し2ヶ月目から自主退職勧告をされ、精神的に限界なので復帰せず自主退職届けを考えてます。
その場合、今受けてる傷病手当ては継続して受けれますか?今は診断書を会社に郵送→会社より傷病手当て申請書が郵送され、記入後、会社に郵送し手続きをしてもらってますが、離職した場合の手続きはどのようにしたら良いのでしょうか?また、傷病手当てを今は約12万円ですが、自主だと減額と聞いたのですがどれくらい減額でしょうか?
保険は継続して社会保険を考えてます。
病気の兼ね合いで生命保険に未加入なので、傷病手当てを支払いにあててます。
あと、失業保険は自主だと待機期間が最初の手続きから3ヶ月ありますが、入院してても待機期間に含まれますか?
傷病手当てを受けていたら失業保険は受けられないのでしょうか?
制度がよくわからないので、分かりやすく教えて頂けると助かります。
離職後は医師の証明を受けたら健保協会又は健保組合へ郵送します。
離職後も離職前と同じ額の手当金が支給されます。支給期限は今の病気の初診日から1年半です。
失業手当は病気を理由とした離職なので特定理由離職者に該当し、3か月の受給制限はなくなります。しかし病気が治るまでは支給されませんから、受給期間延長申請をします。最高3年間延長できます。
離職後の健康保険ですが、経済的見地から任意継続よりも国民健康保険をお勧めします。失業手当の受給で特定理由離職者に該当するため、離職日から平成25年3月末までは前年所得を7割引にして保険税を計算する特例が受けられます。
離職後も離職前と同じ額の手当金が支給されます。支給期限は今の病気の初診日から1年半です。
失業手当は病気を理由とした離職なので特定理由離職者に該当し、3か月の受給制限はなくなります。しかし病気が治るまでは支給されませんから、受給期間延長申請をします。最高3年間延長できます。
離職後の健康保険ですが、経済的見地から任意継続よりも国民健康保険をお勧めします。失業手当の受給で特定理由離職者に該当するため、離職日から平成25年3月末までは前年所得を7割引にして保険税を計算する特例が受けられます。
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