失業保険の認定日の初回が8日後にせまってるんですけど上司の人は知っててバイトしてます。
失業保険はまだもらっていません。
今からなら無罪でまだ間に合いますか?
もしバレたら会社側の方にも迷惑かかるし、やめようと思ってます。
失業保険はまだもらっていません。
今からなら無罪でまだ間に合いますか?
もしバレたら会社側の方にも迷惑かかるし、やめようと思ってます。
認定日には失業認定申告書を提出です、その申告書に働いた日など(アルバイトした日)を正しく記入し申告すればなんの問題もありません。
但し、働いた日数や賃金額により、基本手当は減額や不支給となります。
但し、働いた日数や賃金額により、基本手当は減額や不支給となります。
失業保険の給付条件について
既出の質問でしたらすみませんが、、、
今、失業保険を受給中です。
先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。
契約は
週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。
職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」
との事でした。
先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、
2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)
受給資格者のしおりには
●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)
と記入されています。
私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?
それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?
何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
既出の質問でしたらすみませんが、、、
今、失業保険を受給中です。
先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。
契約は
週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。
職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」
との事でした。
先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、
2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)
受給資格者のしおりには
●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)
と記入されています。
私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?
それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?
何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
私が理解している規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2月について全部支給されないのではなく、たまたまその週だけなら大目に見てくれるケースが多いです。
あくまでもHWの判断ですが。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
2月について全部支給されないのではなく、たまたまその週だけなら大目に見てくれるケースが多いです。
あくまでもHWの判断ですが。
失業保険を支給され初めてからも規定を守ればアルバイトをしていいとのことですが、例えば失業保険を28日分支給されると仮定して、アルバイトを月に12日間したとします。
12日間の申請をしたら失業保険代は16日分だけもらえて、アルバイトした分の12日分は後ろに伸びると聞きました。
これで合ってますか??
てことは、アルバイト代12日分が失業保険代から引かれたりするわけではないですよね??
12日間の申請をしたら失業保険代は16日分だけもらえて、アルバイトした分の12日分は後ろに伸びると聞きました。
これで合ってますか??
てことは、アルバイト代12日分が失業保険代から引かれたりするわけではないですよね??
受給中にアルバイトをした場合ですが、受け取っている額とアルバイトで得た額によって対処が違います。
バイトの収入が受給額のあるラインより下回るならば、バイト料を差し引いた「減額」で支給されます。この場合「受給済み」とみなされ、期間は伸びません。
バイト料が多く、一日分がまるまる停止いになった場合は「後ろに伸びる」であっています。
ですが、この月12日のアルバイトは要注意です。
「週20時間以上」
「週3、4日以上」
の勤務があると「失業」と認められず、支給そのものが終わってしまう可能性があります。
バイトをする前に、必ずボーダーラインを確認しましょう。
バイトの収入が受給額のあるラインより下回るならば、バイト料を差し引いた「減額」で支給されます。この場合「受給済み」とみなされ、期間は伸びません。
バイト料が多く、一日分がまるまる停止いになった場合は「後ろに伸びる」であっています。
ですが、この月12日のアルバイトは要注意です。
「週20時間以上」
「週3、4日以上」
の勤務があると「失業」と認められず、支給そのものが終わってしまう可能性があります。
バイトをする前に、必ずボーダーラインを確認しましょう。
関連する情報