お恥ずかしい話ですが、前々職を解雇されました。
拾得物横領です。
私に非があるのは解っております。
解雇の際に、始末書とあと、何枚か書類を書きました。

しかし、この度、就職が決ま
り(再就職先には解雇のことは隠しています)、年金手帳の提示を求められました。

前々職では厚生年金に加入していました。
前職は厚生年金には加入しておらず、主人の扶養に入っていました。

紛失しており、再交付の手続きのとき、履歴の確認をさせてもらったのですが、
解雇日と厚生年金の最終日が2週間ほど誤差がありました。

有給かなと思ったのですか(有給も2週間ほど残っていたと思います)、解雇の場合は、有給は無しと知りました。

最後の給料は想定していた金額よりも多かったです。

ボーナスの支給月でもありました。

ボーナスの支給が確定する日(締め日)には、まだ解雇されておらず、締め日が過ぎてから、解雇されました。

失業保険は3ヶ月待ち、3ヶ月分受けとりました。

そこで質問です。

私の書面上の退職理由は、解雇ではなく、自己都合の退職扱いにしてくれたのでしょうか?

それとも手続きの関係で遅れただけでしょうか?

解りにくく、長文で申し訳ないです。

考えられる範囲で良いので、どなたか教えていただけるでしょうか?
会社から届いた離職票を、ハローワークに提出する前に、見なかったんですか?

普通は、見ますよ?

「失業保険は3ヶ⽉待ち、3ヶ⽉分受けとりました。」

ということなら、会社都合退職ではなく自己都合退職になっていたということです。

質問者さんのように、明らかに労働者に非があっても、会社都合退職(解雇)扱いにしたくない会社もあるので。

<補足を読んで>

会社が、ハローワークから雇用助成金をもらっている場合は、助成金対象となる労働者でなくとも会社都合退職者を出すと一定期間助成金がもらえなくなります。

また、あまりに会社都合退職者が多いと公的期間から問い合わせもあるようです。

転職の際、前の会社に在籍確認や退職理由を確認する会社もあるらしいので、

拾得物横領で解雇されたことがバレないといいですね。
保険について質問です。
旦那の扶養に入っていましたが、失業保険受給のため、受給期間中扶養を外れます。

扶養の資格喪失日が9月29日だったのですが、手続きが遅れ、今日市役所で国保の手続きをしました。
扶養を外れるのは12月までなので、9月から12月までの4カ月分を払うことになるとになると言われました。
約8万円だそうです。

9月から今までに、旦那の扶養に入ったままの保険証で3か所病院にかかっていますが、国保料をさかのぼって4カ月分払うより、実際かかった分の10割を払った方が安いです。
12月もあと少しだし、自分の責任で無保険でいた方が良かったのではと思ったのですが、今日、9月29日にさかのぼって国保に加入した手続きを、明日取り消すことは出来ますか?

もちろん今までかかった病院には全額支払いに行きます。
残念ながらできません。
なぜなら、ご主人の健康保険の被扶養者資格を失った時点で、あなたは自動的に国民健康保険に加入したことになるからです。
ご自身で健康保険などの被用者保険に加入していなく、ご家族の被用者保険の被扶養者でもない状態になれば、その時点で国民健康保険加入義務が発生してしまいますので、無保険状態でいるわけにはいかないのです。
市役所に取消したいと言っても、受付けてくれないでしょう。
失業保険、出産育児一時金事前申請について質問です。

去年の10月に、一身上の都合により会社を退職しました。その後、失業保険の申請を済ませ、新しく就職活動を始め、失業保険の待機期間中に妊娠が発覚しました。
妊婦は給付期間を延長できることを知らず、延長申請の期間を過ぎてしまいました。
予定日は、7月末です。できちゃった婚なので、まだ入籍していません。

八ヶ月までは就職活動をできるかぎりしたいのでこのまま失業保険を貰おうと思いますが、
4月に給付が満了して、5月に入籍して夫の扶養になり、6月に出産育児一時金の事前申請を、夫の被扶養者としてすることは可能なのでしょうか?

いろんな申請のスパンがみじかすぎて、受付てもらえない、、申請が間に合わない、被扶養者になった期間が短すぎて夫の健康保険先には申請できない・・・などあるんでしょうか?失業保険も、そういう受け取り方をして、あとで何か問われたりしませんか?
ちなみに、今実父の健康保険に加入しています。なので、入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失うので夫の保険に出産育児一時金は必ず申請しなければ、、、と考えています。いろんなタイムラグがわからないので、詳しい方がいらっしゃれば教えていただきたいです。
失業保険→雇用保険の基本手当
待機期間中→給付制限中
発覚しました→分かりました
給付期間→受給期間
入籍→婚姻届け出

〉延長申請の期間を過ぎてしまいました。
確認しましたか?
「働けなくなった」状態が30日続いたときから1ヶ月以内の申請です。
「まだ働けると思っていたがさすがに無理になった」で通りませんか? 産休に相当する期間にも入っていないし。


出産時点で被扶養者であるのなら、支給されるのは「家族出産育児一時金」です。ご主人に支給されます。
被扶養者になってからなら拒否されないはずですが。
※保険者(運営団体)により違いますので確認してください。

被扶養者になる手続きができるのは、最後の失業認定日に支給終了の印をもらってからでしょう。被扶養者の認定日そのものは支給の最終日の翌日付ですが。


〉入籍後、姓が変わると同時に健康保険証を失う
違います。生活費を誰に頼っているのかによります。
婚姻届は出していないが、ご主人と同居を始め、お父さんに生活費を頼らなくなった時点で資格がなくなります。
その代わりに、事実婚のご主人の被扶養者になれます。
※住民票で同一世帯となり、続柄を「(未届の)妻/夫」とする必要があるでしょうが。

健康保険での扱いは、保険者ごとのルールによります。
確認しないと穴にはまります。
育休終了後の失業保険と扶養について教えて下さい
現在育児休業中で、今月28日に終了します。

派遣でしたが、復帰先が決まらず今に至ります。

派遣会社からは、今月で健康保険と年金は切れるので、保険証は返却して下さい。
雇用保険は一ヶ月は継続できますが、来月末までに仕事が紹介できなければそちらも終了となります。
その場合、会社都合で離職票をお送りします。扶養等はご主人の会社に問い合わせて下さい。
と言われました。

現状から来月に仕事が見つかる確率は低く、退職になるとおもいます。

そこで質問なのですが、雇用保険が一ヶ月は現在の派遣会社で加入継続中なので、
主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?
自分で国保と国民年金に加入しないといけないのでしょうか?

ちなみに、育児休業前の仕事はフルタイムで月給18万?20万ほどでした。
現在探している職は、できれば扶養内を希望しています(130万以内)。

自己都合の場合、待機期間に扶養に入ったほうがいいというのは聞いたことがあるのですが、
会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?

10月末→社会保険、厚生年金脱退
11月末→雇用保険脱退→退職
12月初旬→会社都合の離職票が届く

主人の会社は福利厚生関係等を別会社に委託しているため、詳しく聞ける人が近くにいないそうです。

よろしくお願い致します。
〉主人の扶養に入ることは無理なのでしょうか?

年金の第3号被保険者には関係ありません。
健康保険の被扶養者は、ご主人が加入する健康保険の保険者(運営団体)が「全国健康保険協会」なら関係ありません。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合にお尋ねを。


〉会社都合で待機期間が無い場合、国保と国民年金の扶養に入るのは無理なのでしょうか?

基本手当を受けている間は、収入があるわけだから、基本的に被扶養者・第3号被保険者になれません。
日額が低いと、なれることがありますが。

・「国保と国民年金の扶養」というのは書き間違いとして、「待機期間」ではなく「給付制限」です。




〉11月末→雇用保険脱退→退職

正しくいうと、10月末で退職だが、その後1ヶ月間、雇用保険は継続扱い。


〉会社都合の離職票が届く

正しくは「会社都合の離職票」ではなく「特定理由離職者になれる離職票」
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