自己都合退職後による失業保険とアルバイト条件について質問があります。
現在20代後半東京都で週6日勤務の派遣社員として働いています。
来年4月からできれば失業保険をもらい職業訓練校に通いながら就職活動をしたいと思っています。
給与は20日締切の27日支払いです。
就職活動は4月からの予定ですが、引っ越し等の都合により派遣元・派遣先共に同じ会社で来年2月21日から週6日勤務を週2日程度に減らしたいと思っています。
そこで、来年2月21日から週1~2日勤務(週20時間未満)で3月末まで働く場合、失業保険の給付額は14年10月~15年3月分(6カ月間の給与総額)から計算されるのか、14年8月~15年1月分から計算されるのかどちらになるのでしょうか?
また14年8月~15年1月分の場合、派遣元・派遣先共に同じ会社で継続して働きたいのですが、この場合でも14年2月20日に失業したものと認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
現在20代後半東京都で週6日勤務の派遣社員として働いています。
来年4月からできれば失業保険をもらい職業訓練校に通いながら就職活動をしたいと思っています。
給与は20日締切の27日支払いです。
就職活動は4月からの予定ですが、引っ越し等の都合により派遣元・派遣先共に同じ会社で来年2月21日から週6日勤務を週2日程度に減らしたいと思っています。
そこで、来年2月21日から週1~2日勤務(週20時間未満)で3月末まで働く場合、失業保険の給付額は14年10月~15年3月分(6カ月間の給与総額)から計算されるのか、14年8月~15年1月分から計算されるのかどちらになるのでしょうか?
また14年8月~15年1月分の場合、派遣元・派遣先共に同じ会社で継続して働きたいのですが、この場合でも14年2月20日に失業したものと認められるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
質問の趣旨がわかりかねますが、分かる範囲で。
まず週二日だと雇用保険加入対象外です。1日7時間として14時間なので。
雇用保険加入は週20時間以上。よって14年8月から15年1月になります。
それから自己都合で辞めるなら失業保険は1年加入していないと対象になりません。あなたの場合(前職あればべつですが)14年8月から15年1月でいけば6ヶ月になりまよね。なので自己都合で辞めるなら対象外。前職があった場合、過去2年に1年以上の雇用保険加入があれば7日+3ヶ月待機になります。
また、3月末まで働いて4月からすぐに職業訓練へは通えません。
失業してからの申請になります。
質問が不明確なので、分かり範囲で回答しました。
まず週二日だと雇用保険加入対象外です。1日7時間として14時間なので。
雇用保険加入は週20時間以上。よって14年8月から15年1月になります。
それから自己都合で辞めるなら失業保険は1年加入していないと対象になりません。あなたの場合(前職あればべつですが)14年8月から15年1月でいけば6ヶ月になりまよね。なので自己都合で辞めるなら対象外。前職があった場合、過去2年に1年以上の雇用保険加入があれば7日+3ヶ月待機になります。
また、3月末まで働いて4月からすぐに職業訓練へは通えません。
失業してからの申請になります。
質問が不明確なので、分かり範囲で回答しました。
今勤めている会社、いよいよ危ないかなと思ってます。
・以前から取引先の支払いが滞りがち
・ここ半年位、社会保険料も期日に納付できない
・給料日が20日から25日に変更
・↑にもかかわらず給料の事前の振込手続が間に合わなくて、当日現金支給
・↑今月は当日の現金支給すら遅れそう
このような状況からとても回復するとも思えないので、転職も考えていますが、
今やめると失業保険の関係が不利になるかとも思っています。
会社が倒産すれば、失業保険もすぐにもらえるという話を聞いた事があるのですが、
このような場合、早めに見切りを付けて転職先を探すか、
あるいは倒産するまで待って、すぐ失業保険をもらう方が良いか、
どちらが得策なのでしょうか?
・以前から取引先の支払いが滞りがち
・ここ半年位、社会保険料も期日に納付できない
・給料日が20日から25日に変更
・↑にもかかわらず給料の事前の振込手続が間に合わなくて、当日現金支給
・↑今月は当日の現金支給すら遅れそう
このような状況からとても回復するとも思えないので、転職も考えていますが、
今やめると失業保険の関係が不利になるかとも思っています。
会社が倒産すれば、失業保険もすぐにもらえるという話を聞いた事があるのですが、
このような場合、早めに見切りを付けて転職先を探すか、
あるいは倒産するまで待って、すぐ失業保険をもらう方が良いか、
どちらが得策なのでしょうか?
うーん、まずいですね。
取引先の支払いが滞ってると分かる立場であるなら、過去に手形の未払いがあったかどうかも分かるのでしょうか?
自己都合の退職の場合、失業保険は3ヶ月後からです。
倒産や解雇など、会社都合の場合や、病気でやめざるを得なかった場合は3日後から支給されます。
更に、失業保険の給付金額は、やめた会社の基本給×0.8(上限あり。一般社員なら多分無関係)なので、今より給与が多く出そうな会社に転職できそうなら転職の道を模索すればいいと思いますし、今の会社でそこそこ貰っているなら、Xデーを待つのも一つの選択だと思います。
あと退職金が出るのであれば、それも考慮して下さい。
取引先の支払いが滞ってると分かる立場であるなら、過去に手形の未払いがあったかどうかも分かるのでしょうか?
自己都合の退職の場合、失業保険は3ヶ月後からです。
倒産や解雇など、会社都合の場合や、病気でやめざるを得なかった場合は3日後から支給されます。
更に、失業保険の給付金額は、やめた会社の基本給×0.8(上限あり。一般社員なら多分無関係)なので、今より給与が多く出そうな会社に転職できそうなら転職の道を模索すればいいと思いますし、今の会社でそこそこ貰っているなら、Xデーを待つのも一つの選択だと思います。
あと退職金が出るのであれば、それも考慮して下さい。
こんにちは
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
失業保険のご相談です
初めてのことで教えて頂きたくおねがいします
ハローワークにて失業保険の申し込みをして1月22日に説明会
に行きました、その際、書類に初回認定日、2月6日と記載があります
初回の給付金額はおいくらになるのでしょうか、
また退職理由は、31と記載があります
それから一ヶ月の給付日数は土曜日曜、祝日を除いた日数なのでしょうか、
皆様のご意見おねがいします
失業保険という保険はありません。
よって、ハローワークに申し込みをしたのは失業保険ではなく、求職の申し込みです。
手元に雇用保険受給資格者証があると思います。記載されている通り雇用保険です。
受給資格者証に基本手当日額が書かれていると思います。その金額×失業日数が支給されます。暦日で計算しますので、土曜日だからとか日曜日だから祝日は支給しないということはありません。ただし、土曜日だけ働いたとか、日曜日のみ就職しているとか、あれば別ですが、
離職理由からして給付制限はないと思いますので、、
ハローワークに初めて求職の申し込みをした日がわかりませんが、、、説明会は申し込みをした後ですよね。
よって、求職を申し込みした日から7日間は待期期間となり、就職する気がなくても、旅行にいっていても、病気で寝ていても何をしていても求職者給付は支給されません。
その7日経過後~2月5日(認定日の前日)までが2月6日に失業していると認められれば2月6日から1週間以内に通帳に振り込まれます。失業の認定を受けると、担当者の人が〇日ごろ入金されますので確認してください。と教えてくれます。指定された日より2日以上たっても入金されない場合は、すぐにハローワークに連絡して下ださい。
給付額は、賃金、年齢によってすべての人が異なりますので、手元にある受給資格者証の基本手当日額をご確認ください。記載されていないということはありません。。。
補足より、、
説明会でしおりをもらいませんでしたか?受給期間の例も記載されています。
あとは、カレンダーをみて暦日で数えてください。
よって、ハローワークに申し込みをしたのは失業保険ではなく、求職の申し込みです。
手元に雇用保険受給資格者証があると思います。記載されている通り雇用保険です。
受給資格者証に基本手当日額が書かれていると思います。その金額×失業日数が支給されます。暦日で計算しますので、土曜日だからとか日曜日だから祝日は支給しないということはありません。ただし、土曜日だけ働いたとか、日曜日のみ就職しているとか、あれば別ですが、
離職理由からして給付制限はないと思いますので、、
ハローワークに初めて求職の申し込みをした日がわかりませんが、、、説明会は申し込みをした後ですよね。
よって、求職を申し込みした日から7日間は待期期間となり、就職する気がなくても、旅行にいっていても、病気で寝ていても何をしていても求職者給付は支給されません。
その7日経過後~2月5日(認定日の前日)までが2月6日に失業していると認められれば2月6日から1週間以内に通帳に振り込まれます。失業の認定を受けると、担当者の人が〇日ごろ入金されますので確認してください。と教えてくれます。指定された日より2日以上たっても入金されない場合は、すぐにハローワークに連絡して下ださい。
給付額は、賃金、年齢によってすべての人が異なりますので、手元にある受給資格者証の基本手当日額をご確認ください。記載されていないということはありません。。。
補足より、、
説明会でしおりをもらいませんでしたか?受給期間の例も記載されています。
あとは、カレンダーをみて暦日で数えてください。
失業給付金の受給延長の申請期間について質問です
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
現在妊娠しており5月出産予定。12月まで今の会社の正規社員、1月からバイトとして働いています。
2年間働いていて年金等は社会保険ではなく、国民健康保険、国民年金に加入していました。1月からバイトということで旦那の扶養に入りました。3月に退職予定です。出産後就職活動をするつもりですので失業給付金をもらう予定だったのですが調べると扶養に入っているともらえないとか。。。
しかもつい先週雇用保険をかけるのは12月までで1月からの雇用保険料はかえしますと会社にいわれました。失業保険の延長の申請期間を調べたところ退職翌日から30日ごの1ヶ月間とありました。この場合私は延長できないのでしょうか?そもそも失業給付金をもらえないのでしょうか?すいませんが回答よろしくお願いします。
「扶養に入っていると失業給付金をもらえない」
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。
※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。
さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。
蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。
雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。
ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
考え方が実は「逆」なんです。
雇用保険(ハローワーク)側はどこの健康保険でも関知しません。任意継続でも国保でも社会保険の扶養でも、です。申請の時に「どこの健康保険に入っています」などの記載もありません。
こだわるのは「健康保険」の側なのです。
社会保険の扶養には、ご存知の通り「収入制限」があります。
「年130万」はよく知られていますが、月・日でも制限をかけてある組合は非常に多いです。
130万÷12ヶ月÷30日 で3600円前後の設定が多いです。正確な額は健康保険にご確認下さい。
雇用保険には「一日の支給額」である「基本日額(※)」というものがあります。この日額が健康保険の定める収入制限を超える場合、受給中は扶養に入れない、という事なんですね。
※離職前六ヶ月の給与から「一日分」を割り出し、その50%~80%が支給されます。
元の額が多いほどパーセントが下がります。また、年齢に応じて上限があります。
さて、これから延長の申請ができるの?ですね。
12月末で正社員を退職し、アルバイトで再雇用されている形なんですね。
離職票の「離職日」は確かに12月末。じゃあ受給延長は1月末まで……?と思われるかもしれませんが、そもそも相談者さんは雇用保険の資格喪失になった事をつい最近、お知りになったんですよね?
私見ですが、延長できる可能性はあると思います。
申請時に離職日から申請まで間がある点を指摘された場合、
・雇用形態が変わる時に、社会保険を抜ける説明はあったが雇用保険を抜ける説明はなく、実際2月の給与(1月分)から保険料があやまって引かれていた事
・雇用保険の資格喪失を会社から説明を受けたのは○月○日
としっかり伝えましょう。
蛇足ですが、「正社員からアルバイトへ切り替えた後に退職した」場合、雇用保険を受給できるのか?です。
結論から言うと「アルバイトの期間次第」です。
雇用保険には時効があります。給付日数が極端に長いなど特殊なケースを除き、離職日から一年です。これは「申請できる日」ではなく、「実際に給付を受けられる期間(受給期間)」です。
雇用保険の受給条件は「加入年数が足りている事」と「失業していること」と「働ける状態であり、求職活動ができること」です。三つ目の条件が「出産・育児・介護・病気療養」でできない場合、時効を延ばす制度がご存知の「期間延長」です。
アルバイトの日数・時間によっては「失業」と認められず、申請そのものができない場合があります。
その場合はもちろん掛け損ではなく、アルバイト終了後に申請する事ができます。
雇用保険は一番短い給付日数でも「申請」から「貰い終える」までに六ヶ月と7日かかります(自己都合退職の場合)
時効は一年ですから、離職から半年経過して申請した場合、最後の方は少し削られてしまう、という具合です。
ただ、私の回答もある程度資料を元にしていますが、やはり素人回答です。
現在アルバイト中なので期間延長の申請はいつがいいのか(いつからできるのか)はなるべく早めにハローワークに確認された方がいいと思いますよ。
失業保険給付について
今失業保険給付中なのですが、今度前に働いてた会社で4月頭に3日間だけバイトすることになりました。
失業保険給付中はバイトしたりするとそのバイト代は失業保険給付額から引かれますよね?
私は4月半ばで給付が終了になるんですがその後にバイト代を貰ったらどうなるんですかね?
解る方教えて下さい。
今失業保険給付中なのですが、今度前に働いてた会社で4月頭に3日間だけバイトすることになりました。
失業保険給付中はバイトしたりするとそのバイト代は失業保険給付額から引かれますよね?
私は4月半ばで給付が終了になるんですがその後にバイト代を貰ったらどうなるんですかね?
解る方教えて下さい。
バイト代が引かれるのではなくて、バイトをした日数分が先延ばしに
(終了日がその分後になる)なるだけです。
安心してバイトした日を申告して、残りの給付金を全部もらってください。
(終了日がその分後になる)なるだけです。
安心してバイトした日を申告して、残りの給付金を全部もらってください。
2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが、失業保険の基本手当ての金額の計算方法で質問です。
離職日の直前6ヶ月に支払われた金額を180で割った額に50%掛けて基本手当てを計算するとよくネット等に書いてあるのですが、退職する2ヶ月前に病気で入院し、まるまる1ヶ月収入がなかったのですが、こうなると計算方法はどうなるのでしょうか?離職直前の6ヶ月の賃金の総額は入院していたので、実質5ヶ月分になるのですが、これに180で割る計算方法になってしまうと、手当てが少なくなってしまいます。
この金額によってはすぐに就職しようと思っていますので教えてください。
離職日の直前6ヶ月に支払われた金額を180で割った額に50%掛けて基本手当てを計算するとよくネット等に書いてあるのですが、退職する2ヶ月前に病気で入院し、まるまる1ヶ月収入がなかったのですが、こうなると計算方法はどうなるのでしょうか?離職直前の6ヶ月の賃金の総額は入院していたので、実質5ヶ月分になるのですが、これに180で割る計算方法になってしまうと、手当てが少なくなってしまいます。
この金額によってはすぐに就職しようと思っていますので教えてください。
離職日の直前6ヶ月なんかじゃありません。
離職する前の一年間のうち、14日以上勤務した月を6ヶ月数えます。
だから、その月は数えるはずがありません。
また、180で割った額の50%が上限金額を超えていたら上限金額まで下げられます。
でも、すぐ就職してねー。
再就職手当金をもらったほうが得だと思いますよ。
離職する前の一年間のうち、14日以上勤務した月を6ヶ月数えます。
だから、その月は数えるはずがありません。
また、180で割った額の50%が上限金額を超えていたら上限金額まで下げられます。
でも、すぐ就職してねー。
再就職手当金をもらったほうが得だと思いますよ。
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