失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?
現在派遣社員として働いています。(2009年3月~10月)
妊娠しているため、12月末に仕事を辞め、来年は無職になります。
子どもが落ち着いてきたら、また働きたいと考えているのですが、
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
現在派遣社員として働いています。(2009年3月~10月)
妊娠しているため、12月末に仕事を辞め、来年は無職になります。
子どもが落ち着いてきたら、また働きたいと考えているのですが、
失業保険の延長期間中、主人の扶養に入ることは出来るのでしょうか?
>延長期間中、主人の扶養に入ることは出来ますか?
ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥さまが退職された後に「被扶養者」となることが可能です。
ご主人が健康保険の被保険者であれば、奥さまが退職された後に「被扶養者」となることが可能です。
失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。
B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)
C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。
パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?
宜しくお願いします。
.
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。
B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)
C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。
パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?
宜しくお願いします。
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受給要件は下記のとおりです。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき
ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。
あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。
ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。
下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき
ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。
2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。
あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。
ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
障害年金か失業保険かどちらが良いでしょうか。
主人が統合失調症です。精神福祉手帳3級保持です。
もうすぐ初診から1年半が経過します。現在は傷病手当をもらっていますが、2月末に打ち切りになります。去年1月に仕事を辞めてから自宅で療養中です。通院は週に1回、あるいは2週間に1回です。失業保険受給の延長をしています(現在で1年経過しました)。
初診から1年半経過するところですが、状態はまだ良くありませんが、単純作業ならできるかもしれないといった感じです。働いてみないと私にも本人にもわかりません。妄想などの陽性症状はなく、陰性症状が長引いています。接客や人と長く関わる仕事は難しいように思います。工場や単純作業でも何か出来たらいいと本人は言っています。また、特に仕事に関してドクターストップはかかっていませんが、今は難しいでしょうといった感じです。
いろいろなサイトを調べましたが、まだまだ見落としている情報があるかもしれないと思い、質問させて頂きます。経済的に多く、本人、家族にとってベストはどの手当か。
① 2月末にかかりつけのお医者さんに、制限は受けるが就労可能として診断書を作成してもらい(もらえたらの話ですが)失業手当を300日(手帳保持)受給すべきか(障害年金3級よりは失業保険のほうが金額が高い?)
② 2月に入り(初診から1年半経過した時点で)、障害年金の申請をするべきか
もちろん、障害年金は働けたら受給はまずないという見解も承知です。一番は主人の容態というのももちろん分かっております。あくまで、どんな可能性があるかどうか把握しておきたいので質問させて頂いております。
障害年金は仮に2級、3級が通ったとしたら、その後仕事しても次の更新時(2年後?)までは受給できるとあったり、仕事したら即受給停止の通知が来たとかあったり、実際はどうなんでしょうか。ケースバイケースなんでしょうか。2級は仕事できる時点で受給できないと思いますが、申請時にまったく仕事もできない、診断書もかなり重たい症状を書いてもらって申請することができたら2級も可能性がないわけではないと思います。
③ ただ、その後仕事をした(できた)場合、年金は次の更新時まではかろうじてもらえるんでしょうか。
年金事務所に行ってもみましたが、「僕らが判断するのでなく、ドクターだ」と言われ、申請の仕方などの方法は教えてくれるが、どうやったらベストというのは相談できませんね。プロに頼むお金もありませんし。長くなってしまいましたが、ご教授よろしくお願いします。
主人が統合失調症です。精神福祉手帳3級保持です。
もうすぐ初診から1年半が経過します。現在は傷病手当をもらっていますが、2月末に打ち切りになります。去年1月に仕事を辞めてから自宅で療養中です。通院は週に1回、あるいは2週間に1回です。失業保険受給の延長をしています(現在で1年経過しました)。
初診から1年半経過するところですが、状態はまだ良くありませんが、単純作業ならできるかもしれないといった感じです。働いてみないと私にも本人にもわかりません。妄想などの陽性症状はなく、陰性症状が長引いています。接客や人と長く関わる仕事は難しいように思います。工場や単純作業でも何か出来たらいいと本人は言っています。また、特に仕事に関してドクターストップはかかっていませんが、今は難しいでしょうといった感じです。
いろいろなサイトを調べましたが、まだまだ見落としている情報があるかもしれないと思い、質問させて頂きます。経済的に多く、本人、家族にとってベストはどの手当か。
① 2月末にかかりつけのお医者さんに、制限は受けるが就労可能として診断書を作成してもらい(もらえたらの話ですが)失業手当を300日(手帳保持)受給すべきか(障害年金3級よりは失業保険のほうが金額が高い?)
② 2月に入り(初診から1年半経過した時点で)、障害年金の申請をするべきか
もちろん、障害年金は働けたら受給はまずないという見解も承知です。一番は主人の容態というのももちろん分かっております。あくまで、どんな可能性があるかどうか把握しておきたいので質問させて頂いております。
障害年金は仮に2級、3級が通ったとしたら、その後仕事しても次の更新時(2年後?)までは受給できるとあったり、仕事したら即受給停止の通知が来たとかあったり、実際はどうなんでしょうか。ケースバイケースなんでしょうか。2級は仕事できる時点で受給できないと思いますが、申請時にまったく仕事もできない、診断書もかなり重たい症状を書いてもらって申請することができたら2級も可能性がないわけではないと思います。
③ ただ、その後仕事をした(できた)場合、年金は次の更新時まではかろうじてもらえるんでしょうか。
年金事務所に行ってもみましたが、「僕らが判断するのでなく、ドクターだ」と言われ、申請の仕方などの方法は教えてくれるが、どうやったらベストというのは相談できませんね。プロに頼むお金もありませんし。長くなってしまいましたが、ご教授よろしくお願いします。
①失業保険と障害年金は、同時に貰えます。私の現在が、その状態です。
②③初診から1年6ヶ月たった時点で、早急に手続きしましょう。その際、病歴就労申立書を、家族か本人が書かないといけません。今のうちから、準備しておきましょう。障害年金は、働けたら貰えないといいますが、私はフルタイムで働いても2級でしたし、その後働き続けながらも受給していました。現在は失業していますが、仕事が決まっても更新まで貰いますよ。更新後にどんな結果がくるかは分かりませんが。
医師に重たい状態を書いてもらう、というのは間違ってます。正しく診断した内容通りに書かないなら、それはおかしいです。
②③初診から1年6ヶ月たった時点で、早急に手続きしましょう。その際、病歴就労申立書を、家族か本人が書かないといけません。今のうちから、準備しておきましょう。障害年金は、働けたら貰えないといいますが、私はフルタイムで働いても2級でしたし、その後働き続けながらも受給していました。現在は失業していますが、仕事が決まっても更新まで貰いますよ。更新後にどんな結果がくるかは分かりませんが。
医師に重たい状態を書いてもらう、というのは間違ってます。正しく診断した内容通りに書かないなら、それはおかしいです。
出産を機に退職します。
出産手当金、失業保険など金銭的に得する退職の方法について教えてください。
8月25日に出産予定です。
以下の件に関してご回答をお願いします。
①現在の会社には3年間務めているので、7月15日から産休を取得し、産休中の7月末日付で退職しようと思っていますが、この場合出産手当金は受給できるのでしょうか?
②有給が余っているので、7月1日から15日までは有給を取得する予定ですが、実際の出産日が早まった場合でも出産手当金は退職後の分も受給できますか?
③予定日より早く出産すると、出産手当金はその分減額されるようですが、もし産休を取得する7月15日以前に無給休暇で休んでいた場合、出産日が早まっても出産手当金は多くもらえることはあるのでしょうか?
④出産手当金受給中の退職と、出産手当金を受給する前に退職するとでは、その後の失業保険に損得があるのでしょうか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
出産手当金、失業保険など金銭的に得する退職の方法について教えてください。
8月25日に出産予定です。
以下の件に関してご回答をお願いします。
①現在の会社には3年間務めているので、7月15日から産休を取得し、産休中の7月末日付で退職しようと思っていますが、この場合出産手当金は受給できるのでしょうか?
②有給が余っているので、7月1日から15日までは有給を取得する予定ですが、実際の出産日が早まった場合でも出産手当金は退職後の分も受給できますか?
③予定日より早く出産すると、出産手当金はその分減額されるようですが、もし産休を取得する7月15日以前に無給休暇で休んでいた場合、出産日が早まっても出産手当金は多くもらえることはあるのでしょうか?
④出産手当金受給中の退職と、出産手当金を受給する前に退職するとでは、その後の失業保険に損得があるのでしょうか?
長々とすみませんが、よろしくお願いします。
子供生み落すだけ生み落して 働けると思ってますか?
失業受給は無職で働ける状態で就活してる人だけ。妊娠の退職なら特定受給資格者になって優遇されるけど 働けない状態では受給できません。
で妊娠者は特定受給者になるけど 受給申請有効期限が1年だけなんで子育てやってる間に1年経過してしまいます受給資格無くなります。そういった人たちのために受給園長手続きが必要です。
これやれば1年経過しても解除すれば受給できるようになります
ちなみに完全専業主婦やるつもりなら受給資格ないです
失業受給は無職で働ける状態で就活してる人だけ。妊娠の退職なら特定受給資格者になって優遇されるけど 働けない状態では受給できません。
で妊娠者は特定受給者になるけど 受給申請有効期限が1年だけなんで子育てやってる間に1年経過してしまいます受給資格無くなります。そういった人たちのために受給園長手続きが必要です。
これやれば1年経過しても解除すれば受給できるようになります
ちなみに完全専業主婦やるつもりなら受給資格ないです
産休、雇用保険、産後の仕事復帰について質問です。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。
今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。
一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。
子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。
八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。
上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。
このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。
就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?
自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。
法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。
ここで質問です。
・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。
そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。
補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
ご協力お願いします。
去年の7月頃に出産のためパートの仕事を産休という形で会社に籍を置いたままお休みしました。
その際、雇用保険で二ヶ月に一度月の給料の半分が支給される(出産育児休業手当?)と
会社が入っている保険(半年に一度月3万円)を使用しました。
今年の8月から仕事復帰するという話になっていたので上司から「7月の20日までにシフトを提出して下さい、
あまり無理しないでいいからね」と連絡がありました。
一月分のシフトを作成し(平日はほぼ出勤、1日だけ日曜日に出勤という形にしました)と提出したところ
「今は平日はスタッフがいらない、土日最低週に1回出勤出来るようになったら出てきてもらって下さい」
と上司が社長に言われたそうです。
子供が三人(6歳3歳0歳)いて保育園に行っているのですが土日に預かってもらえる人がいません。
土日は1日出るだけで精一杯です。もし出られたとしても平日も恐らく早上がりさせられるので稼ぐことも出来ません。
八月から働く予定でいたので子供三人とも保育園に入れてしまったので雇用保険の延長も出来ません。
上司から上記の話をされたのも7月25日頃なので8月までに仕事を探すのも難しいです。
このままでは困るので直接事務所と話をすると「平日3日位なら出勤してきても良い」と言われました。小遣いにしかなりません。
どうやら解雇という形にはしたくないようです。
就業規則普通解雇の覧にも「業務の縮小又は設備の変更により剰員になったとき」「業務上の都合によるとき」とあります。
私の場合解雇になるのではないでしょうか?
自主退社だと失業保険がもらえるまで三ヶ月かかるそうです。
法律でも産休明けの職務復帰は雇用体系を変えてはならない?というのもあるみたいなのですが・・・・。
ここで質問です。
・雇用保険の延長は可能なのか。
・失業保険は直ぐにもらえるのか。
・どういう行動をすればいいのか。 です。
そのほかにも、どうすれば一番損がないのか。詳しい方のご指導がいただければ幸いです。
補足・出産前の雇用では契約書はありませんでした。あったとしてもサイン捺印などはしていません。
雇用保険の育児休業手当は・・出産後、その子が1歳6ヶ月まで延長は可能ですが、その際次の条件が必要です。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。
出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。
失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。
本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。
去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。
現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。
私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
①その休業が雇用の継続の為に必要であること。
②保育園の入所待ちなどの事情があるとき
です。この条件に合えば・・・会社を経由して申請すれば延長できます。
出産後の休業(産前産後の休業)後の30日間は、解雇制限があり解雇できません。しかし、育児休業については・・・その規定はありません。
失業保険は・・・離職の理由によりますから、自己都合でも離職のりゆうによっては、支給制限が設定されない場合があります。
本来の雇用条件を明示した書類がない・・・との事ですが、今回、育児休業を終えた後の就業条件が著しく変わったことを離職の理由とすることで、
特定理由離職者の認定は可能であるとおもわれます。
そこで問題となることは・・・育児休業(時間の短縮などで育児時間を確保するための処置は正当な行為です)明けの就業条件の変更が、育児時間の確保のため、と解されるかどうかにかかっています。
去年の7月に出産されているので・・・育児休業明けの育児時間確保のための処置の範囲なのか、それ以上の不利益変更なのか・・・です。
現実にシフト表などの比較検討ができないので・・・一般論でしか説明できずに申し訳ありません。
私の感想ですが
『就労条件の著しい低下(不利益変更)で、雇用関係を継続することができなくなった』を離職理由にすることで、退職する方法を考えます。
もし、この案で実行される場合は・・・必ず、文書で提出し、コピーを取っておくことをお勧めします。
なぜならば、離職理由に会社の見解と齟齬が出た場合に・・・ハローワークで提出した退職届のコピーを使って『職権確認を申し立てる』際に使います。
さらに、この申し立てをした際に『仮受給』を申請すると・・・特定受給資格者と同じ扱いを受けますので・・・支給制限はありません。
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