配偶者扶養についてです。妻が出産のため退職し、私の扶養となります。会社へ提出する書類のなかに、『離職票1.2』または『雇用保険受給資格者証』がありました。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。
しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?
加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?
どなたか教えてください。
妻は4月末で退職し、5/1より私の扶養にする予定で、里帰り出産で5月中旬には実家に行きます。今後の時間の猶予を考え、妻の失業保険については期限延長にするつもりです。
しかしながら、失業保険の申請は退職後1ヶ月してからできるとありました。つまり6/1以降です。会社からは「期限延長する場合は、離職票に延長されたことが分かるように記載してもらってください」と指示され、それがないと扶養手続きができないと言われました。6月上旬にハローワークで手続き(私が代理)し、会社へようやく書類を提出する。これでは妻は一時的に無保険になるような気がします。
無保険になる場合、例えばですが、5月は一時的に国保にして対応したりするのでしょうか?
加えて、会社からの配偶者手当の支給も、手続きした翌月振込の給与から反映されるようです。つまり5/1より扶養だが、7月の給与から手当てがつく。このらへんの就業規則を探しているのですが、今のところ見当たらず。これは正当でしょうか?
どなたか教えてください。
失業手当をもらいないがら被扶養者になる不正行為が多いので
どこの健保でも、どちらかしか選べないようなしくみになっていることが多いです
方法としては、離職票・被保険者証を提出して健保の手続きをし
受給期間延長手続きをしたいので、いったん戻してもらうとかは可能かもしれません
無保険になることは制度上ありえないです
社保に入っていない人は自動的に国保に加入していることになります(手続前でも)
ただ、手続きをしないと保険証が手元にないということになるだけですね
国保の手続きも、前の社保の脱退証明書か離職票(提示)が必要ですから手続き順を良く考えないといけないですね
配偶者手当については会社ごとの福利厚生ですから正当かどうかは会社判断なのでどうしようもないかもしれません
逆に資格発生したらその月から手当がつくという規定になっているならそうなるべきでしょう
(実際にお金がはいるのが7月の給料でも手続き上は仕方ないでしょう。まとめて支給ということならありえそうです)
細かい規定はなく、慣習ということもありえますよね~
健保と会社は別の話なので、あまり絡めないでそれぞれの担当に直接聞いたほうがいいかもしれません
出産退職なのに
出産手当金とかはもらえない状況なんでしょうかね?
もったいないですね・・・・
どこの健保でも、どちらかしか選べないようなしくみになっていることが多いです
方法としては、離職票・被保険者証を提出して健保の手続きをし
受給期間延長手続きをしたいので、いったん戻してもらうとかは可能かもしれません
無保険になることは制度上ありえないです
社保に入っていない人は自動的に国保に加入していることになります(手続前でも)
ただ、手続きをしないと保険証が手元にないということになるだけですね
国保の手続きも、前の社保の脱退証明書か離職票(提示)が必要ですから手続き順を良く考えないといけないですね
配偶者手当については会社ごとの福利厚生ですから正当かどうかは会社判断なのでどうしようもないかもしれません
逆に資格発生したらその月から手当がつくという規定になっているならそうなるべきでしょう
(実際にお金がはいるのが7月の給料でも手続き上は仕方ないでしょう。まとめて支給ということならありえそうです)
細かい規定はなく、慣習ということもありえますよね~
健保と会社は別の話なので、あまり絡めないでそれぞれの担当に直接聞いたほうがいいかもしれません
出産退職なのに
出産手当金とかはもらえない状況なんでしょうかね?
もったいないですね・・・・
9月末を以って3年勤務した派遣契約終了、10/1より転職、3日間で自己都合退職しました。失業保険対象?
3ヶ月更新の長期契約ということで、
3年同じところで切れ目なく働いてまいりました。
更新に差し掛かったころ、更新なしと言われ契約終了いたしました。
派遣会社より次の紹介を待ちましたが、条件に見合うところがないと言わました。
やむを得ず、自分でハローワークで探し、
10/1から別の会社の1年更新の契約社員として勤務を開始しました。
しかしながら、自分の条件と見合わず10月3日に自己都合退職しました。
この場合はどのような失業保険受給の対象となるのでしょうか?
離職票はどちらからもらえばいいのでしょうか?
また、私の地元にはそれほど有力な派遣会社がないため、
だめもとでその派遣会社に再登録をしようと思っていますが、
その場合は、有給が半年間与えられないなど、新規登録と同じ扱いになるのでしょうか?
ご存知の方お教え願います。
3ヶ月更新の長期契約ということで、
3年同じところで切れ目なく働いてまいりました。
更新に差し掛かったころ、更新なしと言われ契約終了いたしました。
派遣会社より次の紹介を待ちましたが、条件に見合うところがないと言わました。
やむを得ず、自分でハローワークで探し、
10/1から別の会社の1年更新の契約社員として勤務を開始しました。
しかしながら、自分の条件と見合わず10月3日に自己都合退職しました。
この場合はどのような失業保険受給の対象となるのでしょうか?
離職票はどちらからもらえばいいのでしょうか?
また、私の地元にはそれほど有力な派遣会社がないため、
だめもとでその派遣会社に再登録をしようと思っていますが、
その場合は、有給が半年間与えられないなど、新規登録と同じ扱いになるのでしょうか?
ご存知の方お教え願います。
失業給付の支給は受けられます。
ただし給付制限は3ヶ月つくと思います。
9月末までいた派遣会社の離職票と、10月3日まで働いてた離職票の両方を持ってハローワークで手続きをしてください。
3日で辞めた会社では雇用保険にまだ加入していなければ「離職理由証明書」を会社に発行してもらってください。
とにかく離職したことが証明できる書類が必要です。
3日で辞めた会社では自己都合退職とのこと。もしこの会社で雇用保険に加入していなければ、派遣会社での離職理由が基準になりますが、派遣契約の場合は、就業先との契約が切れたからといって即解雇扱いにはなりません。
なぜならあなたと雇用契約を結んでいるのは派遣会社だから。
派遣会社でも自己都合退職になっているはずですので、どっちになっても給付制限は3ヶ月付きます。
通常、派遣会社からの紹介を1ヶ月待って就業先が決まらなかった場合は、「会社都合退職」で離職票が発行され、給付制限3ヶ月無しで失業給付が受けられます。
でもあなたの場合は、派遣会社からの紹介を1ヶ月待たずして違う雇用主に雇われ派遣会社を退職されましたので、「自己都合退職」で離職票が発行されているはずです。
失業給付の手続きをした後、当然就職活動はしなければならないので、元の派遣会社に再登録されてもかまいません。(登録だけでは再就職にはならないので、失業給付にも影響なし)
有休の件は、雇用契約を再度結んでから半年かかります。
(新しい就業先が見つかり、働き始めて半年後から有休発生)
ただし給付制限は3ヶ月つくと思います。
9月末までいた派遣会社の離職票と、10月3日まで働いてた離職票の両方を持ってハローワークで手続きをしてください。
3日で辞めた会社では雇用保険にまだ加入していなければ「離職理由証明書」を会社に発行してもらってください。
とにかく離職したことが証明できる書類が必要です。
3日で辞めた会社では自己都合退職とのこと。もしこの会社で雇用保険に加入していなければ、派遣会社での離職理由が基準になりますが、派遣契約の場合は、就業先との契約が切れたからといって即解雇扱いにはなりません。
なぜならあなたと雇用契約を結んでいるのは派遣会社だから。
派遣会社でも自己都合退職になっているはずですので、どっちになっても給付制限は3ヶ月付きます。
通常、派遣会社からの紹介を1ヶ月待って就業先が決まらなかった場合は、「会社都合退職」で離職票が発行され、給付制限3ヶ月無しで失業給付が受けられます。
でもあなたの場合は、派遣会社からの紹介を1ヶ月待たずして違う雇用主に雇われ派遣会社を退職されましたので、「自己都合退職」で離職票が発行されているはずです。
失業給付の手続きをした後、当然就職活動はしなければならないので、元の派遣会社に再登録されてもかまいません。(登録だけでは再就職にはならないので、失業給付にも影響なし)
有休の件は、雇用契約を再度結んでから半年かかります。
(新しい就業先が見つかり、働き始めて半年後から有休発生)
仕事を辞めました。失業保険やら税金やらがイマイチわかりません。
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
どなたか、詳しく教えて下さいませんか?
失業保険の話ですが、自己都合で辞めたということで良いですか?
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
その場合、離職の直前から2年間の間に、雇用保険の被保険者期間(本当は違うんですけど、話がややこしくなるので)が12か月以上なければいけません。それが自己都合退職の場合の最低条件です。解雇や病気、事業所での嫌がらせや、事業所の違法行為などが原因で、やむを得なく退職した場合は違ってきますが。
自己都合退職をして、条件さえ整っていれば、求人登録申請をお住まいの地域のハローワークで手続きします。その後、手続きした日を含めて7日間は待機期間となり、アルバイトなどは一切してはいけません。待機期間が明けると、今度は3か月間の給付制限期間に入ります。まず、その頃に説明会が開催されるので、それには必ず出席してください。理由は後述します。
給付制限期間と言うのは、再就職を早くしてもらうために失業手当は給付しませんよ、という期間です。給付制限期間中にも失業認定日があり、失業認定日には必ずハローワークに出向いて、失業認定を受けてください。もらえないのなら行きたくないからいかないというわけにはいきません。それをやると給付制限期間が延びますので、必ず出向いてください。その際には説明会でも説明がありますが、2回以上の求職活動をしなくてはなりません。説明会も求職活動の一種なので、必ず出席してくださいと言うのはそういうことです。そのほかの求職活動については、求人登録をしたときに冊子をもらえるので、それを熟読してください。ちなみに、どこかの求職情報サイトに登録したとか、そのサイトで求人を探したとか、あるいは求人情報誌を見たという程度では求職活動とはみなされないです。一番わかりやすいのは求人に応募することです。応募をすると結果に関わらず、求職活動を2回行ったとみなしてもらえます。それは給付を受けている間はずーっと変わらないので、求人へ応募するなんて、ぼこぼこできることではないですから、説明会でどのような活動をすると求職活動になるのかちゃんと聞いててください。眠たいでしょうけど、ちゃんと起きて聞いてましょう。
給付制限期間のうち最初の1か月はハローワークの紹介以外で就職した場合は、再就職手当の請求はできません。ただ、私もこの給付制限の3か月というのが、カレンダーの1か月なのか、28日(4週間)を1か月としてみているのかわからないので、その点は求人登録した時に確認してください。できたら後学のために私にも教えてくれたら嬉しいんですけど。
で、給付制限が明けるとやっと失業手当を給付されることになるのですが、旧布施玄明最初の認定日は給付制限期間中の失業認定をするので、実際に最初に手当を受け取ることができるのは、その次の認定日からということになります。ですので、求人登録をしてから、失業手当を受け取るまでには約4か月あると認識してください。
次に健康保険と年金、税金の話ですが、税金の計算は1月1日から12月31日までの1年間で行います。所得税は5、6月の給与でその年の年間の収入を見込みで計算して算出して、給与から源泉徴収されていました。で、途中で辞めたわけですので、ほとんど間違いなく、今まで支払った所得税は多すぎると思うので、来年の2月頃に確定申告をしなくてはいけません。そうしないと、本来返ってくるはずの還付金を受け取ることができないので、確定申告は必ずしてください。
地方税については、上記の期間の実収入で計算され、翌年に前年の分を払うので、辞めたからと言って免除されるわけではありませんので、ご注意ください。
健康保険は国民健康保険に切り替えることになります。それまでの会社の健康保険を任意継続することも可能ですが、それですと会社負担分も自分で払わなければならないので、素直に国民健康保険に切り替えましょう。手続きについては離職したことが証明できる書類があれば出張所などでもできます。国民健康保険に切り替わったところで、自動的に国民年金に切り替わるはずですが、念のため、国民健康保険に切り替えたときに、確認しておきましょう。その後、数週間後に国民年金、国民健康保険、地方税の振込用紙などが送られてきます。
といった感じでしょうか?他に何かあれば補足なりなんなりで、聞いて下さい。
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