失業保険の認定日について
明日1日に二回目の認定日があります。
最初の認定日のときに、今日来て頂いたのであと一回の求職活動をしてください。と言われたのでその後別の日に窓口で一度相談
したのですが自分の聞き間違いじゃなかったかいまさらながら心配になってきてしまいました。
相談、紹介のハンコとは別に左上のほうに候の文字のハンコ+ペンで日付が入っていますが大丈夫なのでしょうか?
問い合わせるのも気が引けるのでこちらで質問しました。
よろしくお願いします。
最初の認定日が1回となりますから後に職業相談をしてハンコがあればそれで2回になりますから大丈夫だと思います。
ご自分のためですから2度とは言わずもっとしてもいいと思います。
また「候」のハンコがあれば個別延長給付」の候補になっています。(60日延長で給付が受けられます)
そのためには90日受給なら2回の応募実績が必要です。
面接まで行かなくてもいいです(書類選考で落ちてもいいです)ですからとにかく書類を送って実績だけは作りましょう。
働きながら失業保険をもらって、それがバレて
お金を返還させられた方っていらっしゃいますか?
なぜバレたのですか?
給付期間中に働くのは、たいていはアルバイトと思いますが、ほとんど、同僚からの密告です。
認定日は休むことになるし、自分で喋っちゃったり、なんとなく周囲にはバレていくんですね。

モノわかりのいい社長なら、事情を話して、職場では偽名で通させてもらうのが簡単ですけど、
くれぐれも、そういう不正はしないように。
失業保険と留学について。


12月末に2年と9カ月勤めた会社を退職しました。
失業保険をせっかく払ってきたものですし、頂きたいと考えています。

そこで、三ヶ月の給付制限がおわって、
4月からの出発を考えているのですが、
給付されている間の三ヶ月というのは留学に行っていても支障ないのでしょうか?
それとも留学を三ヶ月で考えているので、
一年以内には帰国します。
なのでその後に申請した方がいいのでしょうか?
その場合海外にいたとなると、不正受給になってしまうのでしょうか??

頭が弱くて仕組みが分からず困っています(ToT)
よろしくお願いします。
給付を受けている間には求職活動の実績と給付を受けるための認定を受けるためにハロワに行くことが必要です。そもそも海外に行っているのであれば就活出来ませんので受給は出来ません。
1年以内での受給が終わればいいのですが、返ってきてからではちょっと期間が足りない気がします。一度ハロワに行って相談してみて下さい。
失業保険について
前に質問させていただいてるんですが言葉足らずだったので補足です。
4月15日が認定日でその時点の失業は認められました。

ですが17日から社員ではなくパートとしてフルタイム8時間勤務、週5日契約で働きはじめました。(長期です)
4日程通勤しましたがこちらの都合で退社しようと思います。
前回認定日に、仕事が決まって契約の為17日に来社するよう指示がありましたと伝えると、就職前日にハローワークに来て再就職の手続きに来て下さい。都合が悪ければ就職後平日営業時間内で構わないと言われました。
なのでまだ再就職の手続きには行ってません。
まだ再就職手続きはしていないので、この場合は受給期間にアルバイトとして数日の収入を得ただけの扱いなのか就職後勝手にすぐ辞められたので受給資格もなくなったし再就職手当も支給する事はできませんなのかどちらなんでしょうか?
数日働いただけでも会社にしおりの後ろに付いてる離職の書類を書いてもらい一から手続きし直して残りの日数を受給するという方法になるのでしょうか?
分かりにくくて申し訳ないですが詳しい方ご回答よろしくお願いします。
前回の続きですね。

簡単に説明しますと、
仮に、【正社員】として雇用されたとしても(20時間以上の労働)、6ケ月未満で退職した場合、そこの会社(A)では【失業保険】の受給資格はありませんよね?
だとすれば、(A)を退職する以前の会社。。。4月15日で認定されている会社(B)の受給資格で対応してもらえるんですよ。

ですから、【アルバイトとしての収入】扱いになります。

再就職手当ての権利も消失しているわけでは在りませんから(ただし、3年以内に使用していれば今回は無し)、未受給の日数内で就職できれば再就職手当ての受給も出来ます。

かなり
ご心配なようですから電話でハローに確認されるのが一番安心できるのではと思いますよ(^^;
失業保険とアルバイトについて・・・教えてください。
自己都合で退職しました。離職票をもって手続きにいきますが・・・
待機が7日給付制限が3ヶ月そして支給になるのはわかるのですがバイトについて教えてください。
①給付制限中にバイトをして生活しようと思います。週何時間で何日までなら失業状態になり問題ないでしょうか?
あわてずゆっくりいいところに就職したいのですが・・・制限中は生活ができなくて・・・
②支給中もバイトしていても申告をすれば、支給されると聞いてますが・・・それは減額とかあるのでしょうか?
また、週何時間で何日なら問題なく減額にならず支給がもらえますか?
労働日は支給されないと聞いてますが、それは繰越ですか?例えば全体で90日分の支給でも3日労働したら支給期間は
93日になって90日分の支給になるのでしょうか?
まず、給付制限期間中のバイトは、きちんと申告(できれば離職証明等もあった方がよいです)していれば、バイトは毎日でも可能です。週何時間まで、何日といった制限はありません。(あくまで給付制限期間中のバイトという意味ですが)
ただ、手続き前にバイトを決めていると、失業状態と見られないと思います(雇用予約ありと判断されます)から、バイトは給付制限期間中の生活のための最終手段と思ってください。
あくまで就職活動がメインでの手続きが前提ですよ。

受給が始まってからのバイトですが、本来、失業保険は就職活動に専念するために必要最小限の支給をすることを趣旨としています。
ですので、単発的なアルバイト以外は避けた方がよろしいかと思います。

その場合、1日4時間未満の仕事をされた場合は、収入額によって減額になったり不支給になったりします。
不支給の場合は後回しにはなりません。
1日4時間以上の仕事をされた場合は仕事をした日の分は後回しになると思います。(もしくは就業手当で貰うという手もあります。)
例えば、最大限支給できる日数(所定給付日数)が90日、認定日に15日分受給だった場合は残日数が75日となりますが、
もし仕事をした日が3日あったとすると12日分の受給となり、残日数が78日というような感じになります。

なお、失業保険は給付制限中の求職活動実績も求められます。
活動実績が足りないと給付制限が終わっても受給できません。

ご参考になさってください。
失業給付金計算の対象給与額がどうなるのかわかりません。失業前の最後半年分が対象と聞きましたが、6割に減給した休業補償手当ても対象になりますか?
今年3/31付けで派遣終了しました。終了理由は派遣先の業務縮小の為の解雇です。私は2005/12/16~2009/3/31の約3年4ヶ月働きました。ただし、今回は派遣先からの解雇宣告であった為、4月の一ヶ月間は給料の6割分の休業補償手当てをいただくことになりました。でも、よく考えますと、失業給付金の計算対象が最後の6ヶ月分の給料であるならば、4月から給付された休業補償手当ては、減給された金額でその一か月分が計算対象になるとするなら、失業手当の金額が下がるのではないでしょうか?
(例)月20万の給料だった場合、本来なら20万*6ヶ月で120万なのに、今回の対象は20万*5ヶ月+4月分12万(6割)で
112万となり、対象金額が減ってしまいますよね?
もういただいた後なので、どうしようもありませんが、契約終了後、一ヶ月は離職票をいただくことも出来ず、就職活動をしていましたが、就職先も見つからず、結局失業保険に頼らざるを得ないことになってしまったのですが、休業補償金をもらった意味が全く無いようで・・・。
確かに対象金額は減りますよ。

失業給付は離職前6ヶ月間の平均給与の60%から70%の額が支給されます。実際の計算は日給から出すんでしょうが(支給されるのは○○円の何日分ですから)、ここは簡単に月単位で計算してみましょう。120万だったら月に20万ですね。それに3ヶ月を掛けます。(3カ月と云うのも厳密には90日と日にちで表されます)それに最高率の70%を掛けます。20×3×70%=42万円です。112万を6ヶ月で割ります。18万7千円ですね。これに同じく3を掛け、70%を掛けます。18,7×3×70%=39万2千7百円です。給料と休業補償の差で計算すると、42万-39万2千7百円=2万7千3百円です。

善意で考えると、一ヶ月働かないで12万の休業補償を貰ったのです。休業の場合はアルバイトをしても良いのです。働かなかった時に普段出来なかった事も出来たんじゃないでしょうか。27,300円を損したと云う考え方をするより、120,000円を働かないで貰ったと考える方がプラス思考なんじゃないでしょうか。

仮に失業給付を貰う羽目にならないで、すぐ次の仕事が見つかっていたら、こんな詰まらない発想をしなくて済んだんでしょう。前向きに考えて 次の仕事を探した方が明るく生きられますよ。
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