口頭で期限無しの雇用を一ヶ月半先で社員契約終了と言われ、以降はアルバイト契約で給料を実質4割カットの契約をしないと、雇用契約をしないと言われた。また、勝手に雇用契約書を製作して終了を宣言した。
ハローワークに失業保険の申請時、雇用期限を付きの満了契約書を勝手に署名・捺印されて出ていた。異議を申し立てたら、引き下げ、自己退社と申請された。雇用破棄などは言っていないと言い題した。労働基準局に相談に行ったが、タイムカードを見て、未払いの残業代が有るので会社に、指導が入ったが月給契約の給料明細も添付しているのに、歩合給だから払う必要が無いと言い張って、残業代が貰えない。年間休日が日曜と月一度の公給日、正月・盆・祭日休み無しで、午前8時~午後5時勤務、多少のサービス残業あり。と言われたが、実態は朝7時半~午後6時半、たまに日曜出勤もしました、当然代休無し。会社から国家資格を取るため、土日講習会に参加したため 4ヶ月ほとんど休みなしで働きました。解雇通達を受けた原因は、親戚の葬儀のため2日の休暇を申請して認められて、葬儀に参列後、出社した所 仕事の段取りが難しかったのでアルバイトを雇用したので、人件費を捻出の為 あなたの給料を引き下げる及び社会保障費を省く為にアルバイト契約にする。先に働いていた社員さんの退社後人員補充も無く、休まず働いた結果がこんな仕打ちを受けて現在無職の状態になりました。社長は1ヶ月半先の雇用契約満了を伝えたのは、一ヶ月以内なら保障が必要だからで、一切従業員の事を考えない態度と辞めさす人間には1円も払いたくないと言う非常識に腹立ちを覚え投稿しました。何とか 身勝手な会社から保障と社会的な制裁を与えることが出来ないでしょうか? ちなみに有限会社登録で福祉関連の事業所です。
全体に、私には実効的な手段は思い浮かびません。
●保障について
・雇用保険について
会社都合離職を主張するくらいですかね。雇用保険の認定について質問者さんが戦う相手は、ハローワークです。相手をお間違えなきよう。
・賃金請求について
理論上は、本件解雇は無効との主張により賃金請求はできます。しかし相手は既に態度を硬化させているようですから、司法を介在させるしか無いような気がします。その場合に何よりも大切なのは"具体的な証拠"です。理論上云々だけでは勝てません。

●社会的な制裁について
刑事告訴も可能ではありますが、労基署は刑事手続には非常に消極的です。


総合的に考えると、質問者さんが満足できるような結果が得られる為には、相当な困難が伴うものと私は想像します。
失業保険について長文ですがお願いします。

先日離職票が届きましたが、2社分入ってて、これはそのまま2社分提出しないといけないんでしょうか?

産休育休中に会社が変わって、一つの会社は約4年在籍があり解雇、自己都合以外の理由となっていて、新しい事業の会社は自己都合になっています。

産休明けに復帰すると、新しい事業は勤務時間が合わなくなっていて結局2ヶ月ぐらいでやめました。

そして最近求職して1ヶ月ぐらい勤めていましたが、子供が熱を出して休んだのでクビになってしまいました。面接時には雇用保険もあると言ってましたが、すぐクビになってしまったのできっと入ってないと思います。

この勤務していた事は職安に言うべきでしょうか?
私は有利な方法で手続きをしたいです。

職安に手続きしに行きますが、前にもらえるはずだった給付金をもらえなかった事があり、できるだけ給付をさせない方法を取られるのかと思い、信用して手続きできません。
回答お願いします。

この離職票の退社日は最後が6月9日になってます。
最近の1ヶ月の勤務先の給与明細で雇用保険料が引かれていましたか?
引かれていたのであれば雇用保険に加入していたので、その会社の離職票も必要になります。

雇用保険は基本手当日額と言う形で支給されます、その基本手当日額の計算に直近6ヶ月間の賃金が明らかになっている書類(離職票)が必要です。

有利とか不利の問題ではなく、正しく申告する事です、不正に申告すると受給出来なかったり受給した手当の返還と言う事にもなります。
13日に職安で失業保険の手続きをして28日が説明会に行きます。
会社都合で退職したので待機期間7日間を過ぎれば失業給付が支給されると言われたのですが、
説明会までに内定が出そうです。
仕事を始めるのは来月の15日からになると思いますが、説明会の日に就職が決まった事を話してもいいのでしょうか?
この場合、失業給付と就職手当は支給されるのでしょうか?
わかる方いたら教えて下さい!!
説明会のときにはなす必要はありません。

失業給付は就職日の前日までもらえるので、9月の14に行けばいいんですが、カレンダー表を見ると日曜日で、休みですね。
最初の認定日が9月10日あたりでしょうか?
その際に就職が決まったことを報告して、9月15日以降に一度会社を休ませてもらい、9月14日までの期間について認定を受ける必要があります。

再就職手当については、初回の認定日の際に書類を貰っておくのがいいです。
9月14日の時点で給付日数の「3分の1以上であって45日以上」が要件なので、おそらく該当すると思われます。

補足への回答
特にはなしても問題はありません。
それよりも14日までの認定をいつ受けるかの方が大事だと思います。
会社の近くにハローワークがあって、昼休憩のときにいけるのならいいんですがね。
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