失業保険受給資格はありますか?
A 6ヶ月間雇用保険に加入して自己都合で辞めた場合。

B 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に自分から退職した場合。(Aと同様の自己都合扱いでしょうか?)

C 6か月間雇用保険に加入して、病気を理由に休んだことで会社側から辞職を言い渡された場合。

パートで働いてますが、職場環境が悪くて精神的に参ってしまい、病院に通いながら勤務しています。
かなり体調が悪いため、仕事を辞めて少しの間だけでも入院たいのですが、まだ3か月しか働いておらず、失業保険給付対象にならないので辞めるに辞められない状況です。
あと3カ月頑張って通えば、B C に該当して失業給付を受けられるでしょうか?

宜しくお願いします。
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受給要件は下記のとおりです。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、いつでも
就職できる能力があるにもかかわらず、本人や
ハローワークの努力によっても職業に就くことが
できない「失業の状態」にあること。

下記の状態にあるときは、すぐに働くことが
できる状態にないので失業手当は支給されません。
(1)病気やけがのため、すぐには就職できない
(2)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
(3)定年退職して、しばらく休養しようと思っている
(4)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職する
ことができないとき

ただし、状態が回復する等して働ける状態になれば、
その旨を申請して失業給付を受けることができる
ようになります。

2.離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎と
なった日数が11日以上ある、雇用保険に加入
していた月が通算して12か月以上あること。

あなたの場合、1の(1)に該当すること、
また、2に該当しないことから、受給要件を
満たしていません。

ただし、倒産や事業所の廃止、解雇(雇い止め)、
事業主から退職を迫られてやむなく退職した、
などの場合は「特定受給資格者」という扱いに
なり、通算6ヶ月でも受給できる場合があります。
この扱いになるかどうかの認定は、ハローワークの
職員が事業主に事情を確認して行います。
あなたの場合は、認定されるかどうか微妙ですね。
自己都合では認定されないと思います。
失業保険について教えてください。うつ病で昨年の6月末付けで、会社都合で退職しました。以降、今年の2月まで傷病手当金を貰っていました。
が、2月の途中から傷病の受給は受けず派遣で働きだしました。しかし、一か月ほどで仕事が続かなくなり辞めてしまいました。
この場合、失業保険の給付を受けることは可能ですか?
(失業保険延長の手続きはしてあります)

働く意思はあるのですが、まだ早かったのかとかなり後悔しています。
このたびの1ヶ月の就職期間では受給資格が得られなかったので、特例措置で延長手続きしていた加入期間で失業保険の給付を受けれますよ。
焦らずゆっくり行きましょう。

※傷病手当金は同一疾病ですと合計1年半受給できます。医師の診断の覧に前からのうつの延長という趣旨で書いてもらうとよいです。失業給付ではなく、今は傷病手当金を申請するとよいです。

※うつが一度完治して、再発したのならば傷病手当金は受給できません。
会社都合で週20時間以上の条件を満たせなくなった場合、今まで加入していた雇用保険はどうなるのでしょうか?
1日5時間半、週4日でパート勤務しています。
勤務半年後から雇用保険に加入し、今では加入して4年になります。

そんな中、店の赤字が続き、従業員の勤務時間の見直しをされることになりました。
店長と従業員個々に面談し、その際に
「週20時間以上の勤務が確保できなくなるかもしれないので、雇用保険に入れなくなるかもしれない」と言われました。
今は何とか21時間の勤務を確保してもらっている状態ですが、最悪の場合は20時間をきってしまうかもしれません。

また、赤字回復が出来なかった場合、閉店もあり得るとのことです。
他の店舗への紹介勤務などもなく、閉店した場合は解雇されるようです。
その場合、会社都合になるのでしょうか?
会社都合と自己都合では、失業保険の受け取り額や時期が変わってくると思います。

もし、雇用保険に加入出来なくなった状態で解雇された場合、それまで加入していた4年間の失業保険は支払われなくなるのでしょうか?
全く知識がないので、わかりやすく説明していただけると助かります。
どうぞ宜しくお願いいたします。
会社の倒産などで解雇された場合、特定受給資格者という扱いになり、自己都合退職者のような3ヶ月の給付制限がなく7日間の待期の後すぐに失業給付を受給することができます。

主様の年齢が不明ですが、45歳未満であれば基本手当の90日分・45歳以上60歳未満であれば基本手当の180日分が支給されます。

e_y_r_0914さん
失業保険の給付条件について

自分で調べてもよく理解できなかったので、この場合条件を満たしているかを教えて頂ければ幸いです。

職歴が

2010/12/1~2011/6/1まで、雇用・労災・厚生年金・健康保険すべて加入のアルバイト
2011/9/8~2011/10/14まで、同じく社会保険加入の契約社員
どちらも自己都合で退職しています。現在は無職でハローワークにて求職中です。
宜しくお願い致します。
自己都合で退職した場合は1年以上の雇用保険の加入期間が必要。
失業保険の申請をした時点で加入期間はリセットされます。
申請しなければ会社が変わっても加入期間は累積されます。
但し1年間の加入期間の空白があるとリセットされます。

そういう訳で今までの働いていた期間を全部足しても1年未満なので今回は貰えませんね。
でも次の会社で雇用保険に加入すれば今までの加入期間は足されます。
但し説明した通り1年間加入できないと全てがパー。

そんな訳で次の会社は長く働きなさい。
結婚の為退職、失業保険について。
結婚の為、年内いっぱいで今の会社を退職します。
相手は同じ会社の人です。同居していますが、まだ籍は入れていません。
上司に報告したところ、入籍したらどちらかが辞めるように言われています。
当然辞めるのは私です。

以前勤めていた会社を辞めた時、失業保険が支給されるまで3ヶ月かかりました。
会社が倒産などの理由であればすぐに支給されるそうですが、自己都合での退職でした。
その3ヶ月の間、職安が指定する講習会に参加したり職安に通って求人情報を閲覧してハンコをもらわないといけませんでした。
実際に面接も受けましたが中々決まらず、そうこうしてるうちに失業保険の支給になったという感じです。

今回の件は、結婚は自己都合ですが会社から辞めるように言われています。
私は会社から許可さえ頂ければ、今の会社で働き続ける意志はあります。

こういう場合でも失業保険の支給まで3ヶ月かかるのでしょうか?
長くなりましたがどなたか詳しい方教えてください。
辞めた後にもらう離職票を自己都合で書かれると思いますが、
ハローワークで雇用保険受給の手続きをする時に「結婚したら辞めるよう言われた」と経緯を詳しく説明して下さい。
やむを得ない自己都合と認められるかもしれません。
そうなれば待機期間7日間で受給できると思います。
失業保険について教えて下さい!


今年3月から研修をし
4月から臨時職員として勤務していました。

前から結婚することが決まり上司にも伝えその1ヶ月後、妊娠していることがわかり12月
いっぱいで退職することになりました。

ですが上司から3月まで産休扱いにして3月いっぱいで退職の形にしたほうがいいのではないか?社会保険の任意継続をするため国民年金をかけるより良いのでは?

といわれています


そこで3月20日出産予定日なのですが

失業保険は出産のため退職するのであれば最大4年受給されると聞きました

私のような場合でも受給対象になりますか?

乱雑な文ですみませんが教えて下さい!
正社員であれば、雇用保険加入期間が6ヶ月以上あり、1ヶ月に14日以上勤務している月が6ヶ月以上あれば、受給資格はありますよ。

派遣・パート・アルバイトの場合は、雇用保険加入期間が1年以上あり、1ヶ月に11日以上勤務している月が1年以上あれば、受給資格があります。



臨時職員がどちらに当てはまるのかがわかりませんが、後者なら産休期間は働いた日数が足りないので、受給資格がないのではないかと思います。


出産・育児の場合、失業保険の受給延長手続きというものができ、最大4年(子どもが満3歳になるまで)延長できます。
あくまで受給延長手続きですので、失業保険が支給される月が伸びるわけではありませんよ。
手続きは、退職日の翌日から30日経過後1ヶ月以内にしないといけません。
出産予定日付近に退職なさると、ご自身が手続きに行くのが大変な場合もありますので、
郵送にて手続き可能ですから前もって必要な書類等調べとおくと良いと思いますよ。



一度、会社なら総務課、会社じゃなく詳しい方がいらっしゃらないようであれば、ハローワークに問い合わせなさると良いと思います。
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