失業保険のことですが正社員で10年以上勤めて2/20付退職します。そのあと2/25から派遣社員として2ヶ月間(4月末まで)働きます。週20時間内扶養範囲内なので月8万くらいです。その後は働きません。
派遣期間後に手続きすると金額が低くなってしまうと思いますので2/20退職後すぐに手続きして待機期間の3ヶ月後6月くらいから給付してもらうことは出来るのでしょうか?教えて下さい。
〉派遣期間後に手続きすると金額が低くなってしまうと思いますので
雇用保険に加入しないのなら関係ないはずですが?

再就職だといわれないかどうかを確認した方がいいですが。
失業保険は貰えるでしょうか?
4/10に会社都合での退職が決まっています
今、再就職活動中ですが、退職日より前に再就職先が決まった場合
失業保険はもらえないのですか?

例えば、3月末頃に再就職先が決まり、5/11からの出勤となった場合
1ヶ月分の失業保険は貰えますか?
失業保険は、労働する意思と能力があるにも係らず職に就くことが出来ない人に対して支給されるものです。

既に就職先の決まっている人は貰うことができません。
夫の扶養に入ると、健康保険料、厚生年金保険料は上がりますか?
詳しい方がいらっしゃいましたら、お教えください。
状況は以下の通りです。

5月末 退職(派遣社員)
6月 夫の扶養に入れるよう、夫の勤め先に申請
6月中旬 失業保険がすぐに支給されることになる→扶養から抜けなければならないと思い、夫の勤め先に伝える
7月上旬 夫の勤め先から、退職証明書と受給資格者証の提出を求められ、提出

本日、夫の6月分給与明細をみたところ
健康保険料が 5,950円
厚生年金保険料が 11,241円 上がっていました。

社会保険の場合、扶養に入っても保険料が上がらないと思っていたのですが、上がる場合もあるのでしょうか?
それとも、それまでの収入や失業保険が支給されることが関係しているのでしょうか?

ちなみに、5月末までに退職するまでの私の所得は以下の通りです。
H23年1月?5月まで 約136万(税込)
H22年は 約182万(税込)

よろしくお願いいたします。
扶養になっても旦那さんのお給料から引かれる年金と健康保険料は
変わりません。
質問者様の収入でもかわりません(合算されないのでそれによって上がることもない 個別)
月額算定した時(通常4月5月6月で計算変更は9月か10月)か昇給したあとですね。
よって両方共関係ないようならおかしいかな。
あと奥様の失業保険は関係ありません。扶養にはできないので。(正しくは失業保険の1日の額が
いくら以下なら可能なようですが)
来年住民税は質問者様にもきますね。これも個別なので。
失業保険について
去年の10/20で退職しました。
会社都合の解雇です。
そういう事務の仕事をしていたので2.3日前に
労務士に辞める事になったので離職証明書をお願いしますと伝えました。
同時に社会保険の手続きもお願いしておいたので
保険は11月中旬には新しいのが届きました。

しかし、離職証明書はいくら待っても来ないままで催促。
その後もいくら待っても来ないので再度催促。
そして・・・今日、やっと届きました。
早速ハローワークに手続きに行きましたが私は看護学校を受験して先週合格通知を
もらっていたので今からではもう手続きができないとのこと。
普通、離職証明は一週間から10日で届くものだからその時に手続きして要れば
貰えたのにと言われました。

労務士にそう言われた事を伝えると、そういうものですからねと鼻で笑われました。
そして、困ると伝えるとそちらで何とかしてくださいと言われました。

労務士には何の責任もないものなのですか?
貰えなかった金額は60万近いです。
労務士に対してのクレームを受け付けるとこなどはないのですかね?
あなたが退職される前は入退社や算定等なにかあればあなたから労務士に委託していて、今回はあなたが退職になったから自分の退職依頼を自らした、ということでしょうか。

どういったやり取りと会社都合になった理由がわからないのでこの質問だけだと回答することが難しいです。


私は仕事を受ける側なのであなたとは逆の立場です。担当者から「私、辞めることになりました、会社都合で」ともし、報告があれば会社に確認しないといけません。仮に何年も担当者とのお付き合いがあったとしても。
その退職理由の確認が会社から取れなかったのかなと推測できますが、事実はわかりません、労務士の怠慢なのかもしれませんしね。

労務士に話すより会社にお願いする、催促するのがよかったかもしれませんね。
クレームをつけるなら労務士ではなく、会社にです。
妊娠による失業保険の延長と夫の扶養に入る際の保険料について質問です。
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが、教えて下さい。


昨年度は、1月から9月まで派遣社員として働いていました。(給与は月額23万円ほど)
会社都合での退職だったため、10月末より失業保険の支給を受けています。(月14万円ほど)
本日、妊娠を理由に失業保険の延長手続きをしてきました。残りの支給日数は20日、また、60日間の個別延長の対象となるとのことです。

今までは給付期間だったため、夫の社会保険の扶養に入らず、国保や年金を個別で支払っていました。
本日、夫の会社に扶養に入る手続きをしようと思っているのですが、その場合、国保や年金の保険料はいつまで支払うべきなのでしょうか?
月の末日に国保の被保険者資格がある月まで、月額保険料が発生します。
月の途中で資格を喪失すれば、その月の分は発生しません。

但し、「雇用保険の基本手当受給を止めました。収入無くなります。被扶養者になります。」が100%スムーズに行くとは限りません。
被扶養者資格取得届を出したときに、見込み年収130万円以下の条件だけを見て資格取得を認めるのは、協会けんぽくらいのもの。
多くの健保組合では、現在の状況をみます。「これまでに国保に入り雇用保険の手続きをしていたということは、就職する意思があるわけで、そういう方は、無職期間1年くらいの様子を見ないと直ぐに扶養に入るというわけにはいかない。」ということで、引き続き国保の被保険者であり続けなければならないケースもあります。
貴方の配偶者様の会社の健保組合で、状況を説明して、すぐに被扶養者資格が取得できるかを、確かめておくことをオススメします。
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