解雇?失業保険についてお願いいたします。
当方今の会社でフルタイム、4月1日より働いていますが、もしかしたら解雇の可能性があります。

そして違う会社で去年12月から働いていました、市の臨時雇用でした。フルタイムで各種保険には加入しておりました。

質問は、今、もし解雇された場合雇用保険の受給は可能ですか?雇用保険の加入期間が通算6ヶ月はありますが、1年未満です。
もし、頂ける場合、失業後何日目から頂けるのでしょうか?

宜しくお願いいたします。
解雇による離職の場合は、離職日前1年間に被保険者期間が6カ月以上あれば基本手当(いわゆる失業保険金)は受給できます。したがってご質問者の場合はこの条件に合致するので受給できます。その場合の待機期間は7日ですが、離職されてから会社から交付された離職票を持ってお近くのハローワークに出向いて失業の確認手続きをしなければなりません。そうするとハローワークより説明会の案内が来てその説明会に出席して、その後、就職活動などをしてハローワークがそれを認めれば初めて基本手当が支給されます。一般的にはハローワークに出向いて1カ月半から2カ月程度かかるのではないかと思います。
失業保険の知識がなく雇用保険を払いながら11ヶ月で自己都合退職をしてしまいました。
退職後すぐにパートとして再就職し雇用保険にも加入し2ヶ月がすぎました。
今すぐ退職し失業保険を受給すべきですか。
前職の収入は月25万円で現在は7万円です。
現在健康保険、年金は配偶者の会社でお願いしている状態です。
無知でお恥ずかしいのですがどうぞよろしくお願いいたします。
>パートとして再就職し雇用保険にも加入し2ヶ月がすぎました。
>今すぐ退職し失業保険を受給すべきですか。

この間のプロセスが補足においてもまるで分かりませんので、お答えもしようがないです。

少なくとも失業のお手当は退職の目的ではありません。「すべきかどうか」は「すべきでない」としか答えようがなく、それに対してどのような事情が伏線としてあるか、それによって初めてお答えが可能となります。

その大事な部分がまるで開示されてないんです・・・

※雇用保険加入期間が二か所計で12カ月に達しているか、また各月の就労日数がすべて11日を超えているかにもよりますが、それ以前の問題なんです
失業保険を一度も受け取らないまま、受給資格を失ってしまったら、
もう他に救済措置は無いのでしょうか?
友人のお兄さんが12年間勤めた会社を今年1月に自己都合で辞め、
ハローワークに行き説明会のようなものに出席して受給資格証?をもら
いました。

元々ハローワークに頼らず資格試験の勉強などしながら、ゆっくりと就職先
を見つけるつもりだったらしく、その後はハローワークに行かなくてはならない日
に行かず放置、今月12月になって行ったところ、受給資格の期限を過ぎている
ため、「一から手続きをやり直したとしても受給できない」と言われたそうです。

失業保険は働く意思のある人のためのもの、と聞いてはいますが、実際には
失業手当を受けるためだけに、働く意思のない人もハローワークに行っている
人も多いと聞きます。
資格期間が数か月過ぎただけで、まったく支給がゼロになるのは酷だと思うの
ですが、そういうものなのでしょうか?
そういうものですね。

今回の不手際はその方に非があるものですから、どうすることもできません。

それを認めてしまうと、他にも多くの人が申請してくるため収拾がつかなくなります。

また、今回の場合に限らず以下のような場合は不支給になり、過去の雇用保険分はすべて無駄になります。

①離職日から1年以上無職で受給申請をしていない場合⇒過去雇用保険加入期間が何年あったとしても過去分はすべて無駄となります。

②失業保険の手続きを行ったが、失業保険の受給前に就職が決まった場合⇒一度でも申請すると過去通算分がすべてなくなります。実際に受給していなくても通算分がなくなります。

③失業保険受給中1ヶ月目でハローワーク以外の求人で就職先が決まった場合⇒これは支給がまったくゼロではありませんが、再就職手当がもらえません。

など

失業保険の受給要件や注意点などは結構あります。
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