傷病手当、保険について
私は現在うつ病で休職しています。
休職期間がまもなく終了するので退職しようかと考えています。

理由としては
・今の会社で2度うつ病になり、これ以上働いていく自信が持てない。
・これ以上、休職すると金銭的に辛い。

このことを病院の先生に相談したところ、
「休職期間を延ばし傷病手当の申請をして考える時間を設けてみたらどうか。」
と言われました。

私の気持ちとしては退職したいのですが、退職後には傷病手当は支給されない
と聞いて不安に感じています。



皆様にぜひとも教えていただきたいのですが

①退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
②退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか

また他にも何か良い方法がありましたら、是非ともアドバイス宜しくお願いします。
「傷病手当」は雇用保険の制度です。
健康保険の「傷病手当金」ではありませんか?

〉退職後には傷病手当は支給されない
条件を満たしていれば支給されます。

〉退職後に傷病手当の申請は可能かどうか
退職前に支給対象の日があったなら、その日について可能です。

退職後に条件を満たす、ということはありません。


退職後の継続給付は、条件を満たした場合に可能です。
・退職前に手当の対象日が1日以上ある。
・退職日を休んでいる。(私物の引き取りや挨拶回りで賃金が出ないが職場に行ったのは可)
・退職までに1年以上健保に加入している。


〉退職後の失業保険にはどのようなものがあるのか
「失業保険」という名前の制度そのものがありません。

ふつう、雇用保険の基本手当を指しますが、他のにはどのようなものがあるとお考えになっての質問でしょうか?
4月6日でフルタイムの仕事を辞め(自己都合ではありません)、今は職安で失業の認定を受けながら仕事を探しているのですが、もしこれを機にパートに切り替え、主人の扶養に入るとします。
そうなると今年度の年収はもう90万近くいってしまっています。
もし103万円以下にするにはあと10万円くらいしか働けないということになってしまうのですが
この場合失業保険の収入もカウントされるのでしょうか。
カウントされると130万すら超えてしまうかもしれないのですが。

詳しい方いらっしゃいましたらご指導下さい。
雇用保険の失業給付金は、所得税における「所得」には算入されません。ただし、健康保険の「被扶養者」となるための要件の一つである「年間収入130万円未満であること」には算入(計算に含まれる)となります。
失業保険について、教えてください。

結婚のため10月いっぱいで正社員を退職し、11月から短期で1ヶ月アルバイトをします。失業保険を申請?
というのでしょうか、手続きをするには申請後7日間は完全無職の状態でないといけないと聞きました。

12月にアルバイトが終わったあとに申請に行こうと思うのですが、正社員退職後何日以内に申請をしないといけないとか期間の期限はあるのでしょうか?
離職票の有効期限は、離職日より1年です。

雇用保険を受給できる期間が、1年間、とゆうことです。

自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限がつきますから、ハローワークへの離職票提出が遅くなれば、その分、期限もせまってくることになりますね。

1ヶ月の短期バイトなら、終了してから申請しても、もらいきれなくなることはないでしょう。

その分、1ヶ月給付が遅くなるだけです。


ご主人の社会保険の扶養に入るなら、失業保険受給が始まると、いったん扶養からはずれますので、国保国民年金加入手続きをお忘れなく。


ご参考までに。
失業保険 認定対象期間の国民健康保険、国民年金又、夫の扶養に入る日について。
現在、失業保険の給付制限中です。
8月5日から90日間が認定対象期間になります。

現在、国民健康保険、国民年金に加入しております。


今後、もし働き口がなければ受給終了後なるべく早く、夫の扶養に入りたいと思っております。


そこで、認定対象期間(90日間)は11月2日までになるかと思うのですが、いつから夫の扶養になることができますでしょうか?
できましたら、11月1日より夫の扶養に入りたいと思っております。

もし、11月1日より夫の扶養に入れなかった場合、11月の2日間のために1か月分の国民健康保険料、国民年金料を払わなくてはいけないのでしょうか?

自分なりに調べてはみたものの答えがはっきり見つかりません。
どなたかお詳しい方がいらっしゃいましたらご回答お願いいたします。

よろしくお願いいたします。
国民健康保険は、その月の末日まで加入していた場合に、その月の分の保険料がかかってきます。つまり、扶養認定日が11月1日でも2日でも、11月分の国保料はかかりません。

扶養の認定条件は、ご加入の健康保険組合によって異なります。雇用保険受給中の扶養認定も含め、ご自身で問い合わせされるのが確実かと思います。
一般的には、今後の年収見込みが130万円未満というのが条件です。
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