会社からの解雇により退職しました。
失業保険の受給申請について教えて下さい。
2月26日から3月8日まで海外ボランティアに行く予定なので、ハローワークには行けません。
しかし、向こうから指定された日にハローワークに行かないと受給が受けられないので、
申請日を考えて行った方がいいと聴きました。

この2月26日~3月8日を除くためには、今月の何時くらいに申請に行くといいのでしょか?
どうか教えて下さい。
↓mr_morikun_1970さん
3ヶ月の給付制限期間を待機期間といったり、待期期間(待機期間ではない)を14日と言ったり、あんたはこのカテに投稿する資格がない。
また、質問者さんの質問とは違った訳の分からない内容の回答をしている。
去年4月高卒で新入社員として入って無理な仕事をさせられ過度のストレスと、寮で共同生活だったのですが、いわゆる社会人的常識のない子と共同で暮らし、
24時間に渡るストレスで今年3月頃めまい・全身麻痺・息苦しい・不眠・不安感を感じ
心療内科の先生に始め不安障害と言われ、
正式病名抑うつ神経症と診断が下りました。
主治医の先生にはバイトもするなと言われていますが経済的にきつくバイトをしました。が、うまくいかず治りが遅れただけでした。
しかし失業保険も切れ貯蓄もゼロで生活できません。親戚には病気でも働けと言われますが正直親戚のいうことが理解できません。
生活保護を考えていますが、どう思われますか。20歳女です。
当面は生活保護を受けながら治療に専念し、ドクターやケースワーカーと相談しながら数時間のアルバイトからスタートし、ゆくゆくは社会復帰を目指したらいいと思います。病気で就労できない間に制度を利用するのは悪い事ではないですよ。治療に前向きに取り組み真面目に生きていきたい人に対する税金なら私は惜しくありません。ただ気を付けて欲しい事がひとつ。生活保護の生活に慣れすぎると、金銭感覚が狂います。社会保険や年金、医療費、水道料金、公共交通などが無理になるからです。以上、経験者(現在は社会復帰で廃止)でした。
今失業保険給付中で、2月6日が給付最終日、認定日が2月10日です。
失業保険給付終了後扶養に入るつもりですが国民年金と任意の健保をいつまで払えばいいのか分からないので教えていただけないでしょうか?
因みに、主人は政菅健保(手続し翌日から扶養資格が得られるようなことを以前お伺いしたのですが)で私の任意保険は派遣健保になり2月分支払い日期日が2月10日となっております。
つまり認定日と任意保険の支払期日が重なって入る状況です。認定日に支払い終了証明書をもらってすぐ扶養手続した場合、2月10日の任意保険の支払いは必要なのでしょうか。あと、国民年金は1月分(支払期日3月1日)・2月分(支払期日3月31日)のいつまで払えばよいのでしょうか?2月10日に扶養手続をしたら1月分までで良いのでしょうか?
乱文で申し訳ございませんが①2月10日の任意保険を支払わなければいけないのか②国民年金はいつ分までを支払わなければならないのかの2点のお答えを宜しくお願い致します。
①2月10日に任意継続健康保険料を支払う必要はありません。
あなたの健康保険被扶養者認定日は2月7日(失業給付受給終了日の翌日)です。
失業認定日や失業手当の振込日は関係ありません。
認定日以降、雇用保険受給資格者証を両面コピーして御主人の会社に提出して下さい。
②国民年金は、1月分(支払期日3月1日)までを支払います。
2月分からは第3号被保険者ですので無料です。
会社を辞める時、退職日までの有休で休んでいる間にアルバイトは失業保険の減額対象になるのでしょうか?
例えば7月15日付けで退職する時に有休が15日間使えるために退職日より15日前に辞める場合にその15日間にアルバイトしても失業保険やにはかからないのでしょうか?
アルバイトをした日=所得が発生した日となるためアルバイトをした日は雇用保険の対象外です。リストラ等の不可抗力の場合は、一週間置いた後に雇用保険の適用となりますが、自己都合退職の場合は、プラス三ヶ月置かないと雇用保険は下りません。あなただけではありませんが、最後の半月を、残りの有給休暇を消化して、不就労で賃金だけを頂こうとするあなたの考えは、勤めていた会社からのあなたの評価は、これでガタ落ちでしょうね。私が社長なら、あなたの事を良くは思いませんね。可能なら残りの有給休暇を無効にします。
分かる方、祝い金について教えてください。

私は、3月末で現在の職場を退職します(正社員)。

4月からは次の職場がみつかるまで失業保険を申請しようと思っていたのですが、先日、再就職(正社員)が決まりました。再就職先は4月中旬~です。

失業保険はもらえないなと思ってたら、祝い金のことをきいて色々調べたのですが自分にあてはまるか分からず質問しました。

今、働いているときに次の職場が決まった場合は、祝い金はもらえないのでしょうか?
次の職場は、ハローワークにはいかず自分で電話して見つけたところです。
今の職場は3月いっぱいまでなので、4月中旬の次の就職まで、2週間は仕事をしない期間があります。

分かる方、ヨロシクお願いいたします。
受給申請前に再就職先が決まっている場合は、それがどれだけ離職日と入社日に期間があっても失業給付の受給資格はありません。したがって、再就職手当や就業手当も受け取ることはできません。

その代り、雇用保険の被保険者期間が前職と再就職先とで通算されます。失業給付を受け取ると大した金額でもないのに被保険者期間がリセットされてしまい、また新しく積み上げていかなければなりません。保険という観点から見れば、受け取らないですむものであれば受け取らずに被保険者期間を長く、20年以上になるまで積み上げていった方がお得です。20年以上になるとその先はいくら積み上げても支給日数が増えることは今の制度ではないので、20年以上になったら、失業給付を受け取ってもいいかもしれないですが。
職業訓練は、アルバイトをしながら申し込み出来るのでしょうか?
初めまして。
現在正社員です。
社会人2年目です。


来年の3月いっぱいで、退職をします。
その後、職業訓練に通いながら失業保険を頂こうと思っていたのですが、
3月いっぱいだと4月からの訓練に間に合わないとの事なので
早ければ5月からの職業訓練に申し込みたいと思っています。

そこで質問させて頂きたいのですが
4月の1ヶ月間、アルバイトをして
アルバイトをしながら職業訓練に申し込みする事は可能でしょうか?
(雇用保険のないアルバイトなら大丈夫でしょうか?)
また、失業保険は申し込みをしても3ヶ月は待機期間があるとのことですが
職業訓練が仮に5月に受かれば、5月から頂けるのでしょうか?(退職をしてから1ヵ月後でも)

すみませんが、ご回答お願いいたします。
受けようとしている職業訓練は、公共職業訓練でしょうか?その前提で回答しますが、もし求職者支援訓練だと、以下の回答が微妙に変わりますのでご承知おきください。


一般的な職業訓練は、基本的に「失業者」でないと受講できません。「失業者」の定義にはいろいろありますが「就業していない」という点が最大のポイントです。

アルバイトについては、その働き方によっては「就業」に該当することもありますので注意が必要です。具体的には1か月以上の雇用期間+週に20時間以上の勤務時間ですと雇用保険加入義務が発生しますので、就業とみなされます(実際には雇用保険に加入していなくても同じことです。雇用企業が雇用保険法に違反しているという別次元の問題があるだけです)。

上記条件に至らない働き方でアルバイトをするのなら、失業状態ということになり、公共職業訓練に申し込むことが可能です。



ただし、正社員として働いている場合でも同じことですが、退職予定が明確であれば在職中でもハローワークで求職者登録はでき、職業訓練への受講申込みもできます。



質問者さんの記載情報では、5月からの訓練に申し込みたいということですが、5月開講の公共職業訓練は普通、ほとんどないですよ。公共職業訓練の施設内訓練(常設直営訓練のことです)は、概ね6か月・1年間・2年間という期間設定でして、つまり開講時期は、4月か10月ということになってしまいます。

もっとも、専門学校などの民間機関に委託して実施する訓練(委託訓練と言います)もあり、それならば6・7月開講(5月もあり得る)がありますが、3か月程度の初歩基本訓練ですので、あまりスキルアップにはなりませんし、求職活動の強力なアピールポイントにもなりにくいです。



話を戻しますと、3月退職の予定があるのなら、前述のとおり、在職中からもハローワークで求職者登録が出来ますし、職業訓練への申込みもできます。

ただ残念ながら、地域によっては微妙にスケジュールの扱いが異なり、受講前に離職票が提出できればよいという地域もあれば、入校選考試験前には離職票を提出しなければならない、という地域もあるようです。前者であれば、3月末退職でも4月開講訓練講座受講に間に合う可能性がありますが、後者であれば1か月くらい前に退職しなければならないというスケジュールになります。

このあたりは、最寄のハローワークにて具体的によく確認すべきだと思います。



なお、自己都合退職の場合、ハローワークにて失業給付の手続き後に7日間の待期期間+90日間の受給制限期間がありますが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除されますので、受講と同時に失業給付金受給開始となります。
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