派遣契約満了での退職における失業保険の待機期間について教えて下さい。
現在派遣社員として9ヶ月働いています。
契約の更新は3ヶ月毎。
今月末日で満了。
更新も出来るんですが、地元で正社員の仕事を探そうと思い更新しない予定です。
ちなみに雇用保険は前職も合わせると1年7ヶ月払ってます。
この場合の失業保険の待機期間はどのくらいでしょうか??
過去の質問の回答を見たのですが、意見が分かれてるようなので・・・
1.契約満了であれば離職表には自己都合と書かれるがすぐに受給できる。
2.離職後、派遣元に仕事の紹介を依頼するが一ヶ月程経っても決まらない場合会社都合の離職表が貰え、そこから待機期間なしで受給できる。
これはどちらが正しいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
現在派遣社員として9ヶ月働いています。
契約の更新は3ヶ月毎。
今月末日で満了。
更新も出来るんですが、地元で正社員の仕事を探そうと思い更新しない予定です。
ちなみに雇用保険は前職も合わせると1年7ヶ月払ってます。
この場合の失業保険の待機期間はどのくらいでしょうか??
過去の質問の回答を見たのですが、意見が分かれてるようなので・・・
1.契約満了であれば離職表には自己都合と書かれるがすぐに受給できる。
2.離職後、派遣元に仕事の紹介を依頼するが一ヶ月程経っても決まらない場合会社都合の離職表が貰え、そこから待機期間なしで受給できる。
これはどちらが正しいのでしょうか?
分かる方いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
1の場合は、派遣元側に次の派遣先を探す意思がある場合は当てはまりません。あくまで自己都合退職となるので、支給は手続き後の3ヶ月後からになります。もし、派遣元側に次の派遣先を紹介する意思がない場合は、会社都合で契約終了となるので、直ぐに支給となります。
2は正にその通りです。
1年前に勤めてた派遣会社が、派遣先企業とモメた際にそう説明されました。
2は正にその通りです。
1年前に勤めてた派遣会社が、派遣先企業とモメた際にそう説明されました。
今年の6月末に会社を自己都合で退職して、退職した翌日からカナダに留学しているのですが、帰国ごの失業保険の申請でなるべく多く給付金をもらえる方法ありませんか?帰国は3月末予定です。
3月末に帰国ということは、残り3カ月で受給期間満了ということになります。
その間にどれくらいもらえるか?という話になりますが、ご質問者様は自己退職されていますね。
そうなると、手続き後に待期期間7日と、給付制限という受給できない期間が3カ月入ります。
従って、貰えないうちに受給期間満了日がきますので、1日分も貰えません。
当然、再就職手当も就業手当も何も該当しません。
因みに、せめてかけていた雇用保険を何とかしたいというのであれば、退職して1年以内(つまり6月末まで)に会社へ就職し、雇用保険もすぐかけ始めてもらえれば、今までかけていた雇用保険が通算されるということぐらいでしょうか。
ご参考になさってください。
その間にどれくらいもらえるか?という話になりますが、ご質問者様は自己退職されていますね。
そうなると、手続き後に待期期間7日と、給付制限という受給できない期間が3カ月入ります。
従って、貰えないうちに受給期間満了日がきますので、1日分も貰えません。
当然、再就職手当も就業手当も何も該当しません。
因みに、せめてかけていた雇用保険を何とかしたいというのであれば、退職して1年以内(つまり6月末まで)に会社へ就職し、雇用保険もすぐかけ始めてもらえれば、今までかけていた雇用保険が通算されるということぐらいでしょうか。
ご参考になさってください。
失業保険適応になりますか?
昨年末で退職しました。
事情があって求職活動を一月末から始めました。
三月頭の現在まで数社受けましたが、まだ決定していません。
ちなみに現在3社に応募
している状態で結果待ちとこれから面接があります。
前職では12か月以上の雇用保険期間は満たしています。
この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?
ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。
色々調べましたが、申請資格があるのかいまいち分からず、質問させて頂きました。
昨年末で退職しました。
事情があって求職活動を一月末から始めました。
三月頭の現在まで数社受けましたが、まだ決定していません。
ちなみに現在3社に応募
している状態で結果待ちとこれから面接があります。
前職では12か月以上の雇用保険期間は満たしています。
この場合、決まるまでの間の分を申請できるのでしょうか?
ちなみに母子家庭で、退職は自己都合です。
色々調べましたが、申請資格があるのかいまいち分からず、質問させて頂きました。
受給する手続きをしていないのであれば手続き前の機関については遡って支給されることはありません。これから申請するなら、申請してから後の求職活動などについて支給されます。
さらなる失業保険に関しての質問です。
一度受給資格がはずれてた(役員になったため)期間があっても、役員をやめ、他で従業員で働く事になった場合
過去の雇用保険期間は通算されるのでしょうか?
一度受給資格がはずれてた(役員になったため)期間があっても、役員をやめ、他で従業員で働く事になった場合
過去の雇用保険期間は通算されるのでしょうか?
役員期間が雇用保険の対象にならないだけです。
役員は原則として労働者ではありません。
ただし労働者性があるのなら、兼務役員として雇用保険に加入することはできます。
この場合は、役員報酬に関しては労働者性がないので、失業保険の日額の計算には含みません。
役員に1度なったからといって、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされるわけではありません。
雇用保険の被保険者期間は資格を喪失して1年経ってしまうとリセットされてしまいますが、1年以内に他で被保険者資格を取得すれば、期間(算定基礎期間といいます)としては通算されます。
仮に役員になる前に被保険者であった期間が9年あり、その後10ヶ月役員をし、さらにその後1ヵ月後被保険者資格を取得し、1年で退職した場合の被保険者であった期間(算定基礎期間)は、10年になります。
受給資格に関しては、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要は、雇用保険というのは、1年置いておくとリセットされてしまうと解釈しておけばいいですよ。
役員は原則として労働者ではありません。
ただし労働者性があるのなら、兼務役員として雇用保険に加入することはできます。
この場合は、役員報酬に関しては労働者性がないので、失業保険の日額の計算には含みません。
役員に1度なったからといって、それまでの雇用保険の被保険者期間がリセットされるわけではありません。
雇用保険の被保険者期間は資格を喪失して1年経ってしまうとリセットされてしまいますが、1年以内に他で被保険者資格を取得すれば、期間(算定基礎期間といいます)としては通算されます。
仮に役員になる前に被保険者であった期間が9年あり、その後10ヶ月役員をし、さらにその後1ヵ月後被保険者資格を取得し、1年で退職した場合の被保険者であった期間(算定基礎期間)は、10年になります。
受給資格に関しては、自己都合退職に関しては、過去2年間に12ヶ月以上被保険者であった期間(賃金支払基礎日数が11日以上ある被保険者期間)が必要です。
要は、雇用保険というのは、1年置いておくとリセットされてしまうと解釈しておけばいいですよ。
失業保険受給期間について
失業保険受給期間について分からないので教えてください。
私は昨年5/1より育児休暇中です。今年の9月末日で会社都合により退職の予定ですが…
在籍期間は2年ほどです。前職では12年ほど働いておりましたが失業保険をもらわないまま現在の会社に就職しました。
そこで質問なのですが失業保険受給期間なのですが、現在の会社の在籍期間2年で計算されるのでしょうか?
それとも前職12年を含めた14年間でしょうか?
受給期間が90日と180日では大きいので…詳しい方教えてください。
失業保険受給期間について分からないので教えてください。
私は昨年5/1より育児休暇中です。今年の9月末日で会社都合により退職の予定ですが…
在籍期間は2年ほどです。前職では12年ほど働いておりましたが失業保険をもらわないまま現在の会社に就職しました。
そこで質問なのですが失業保険受給期間なのですが、現在の会社の在籍期間2年で計算されるのでしょうか?
それとも前職12年を含めた14年間でしょうか?
受給期間が90日と180日では大きいので…詳しい方教えてください。
私は前々職6年、前職半年でしたが、180日となりました。金額は前職の給与で計算されましたが。
質問者さんの場合もおそらく大丈夫だと思いますよ。
質問者さんの場合もおそらく大丈夫だと思いますよ。
現在妊娠4ヶ月です。傷病手当受給中に出産一時金は受け取れますか?また失業保険の給付についても教えていただけますでしょうか。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
現在正社員で働いております。
体調不良が続き先日病院を受診したところ、自律神経失調症などで
自宅療養をとの診断が出ました。
現在妊娠4ヶ月です。
当初、このまま仕事を続け、産休・育休を取得しようかと考えておりましたが、
上司のパワハラ・仕事のストレスで身体を壊してしまったため、療養し良くならなければ、出産前または出産後に退職を考えています。
そこで教えていただきたいのですが、
①出産一時金は傷病手当給付中(休職中)でも受け取れるのでしょうか?
また、その金額については通常に働いていた場合と相違ないのでしょうか。
②回復せず退職した場合、失業手当の期間延長申請を行うつもりです。
出産後、子供が1才になれば体調回復し次第仕事を始めたいと思っております。
仕事探しをスタートした際に受けられる失業手当の金額は、傷病手当を受けていた期間以前の給与から計算されるのでしょうか?
(現在は月給が税込で36万円です)
③退職後でも傷病手当を受給可能と聞いたのですが、
その際の条件や期間を教えていただけますでしょうか。
④健康保険料を払い続けるのは、傷病手当を受けている間でしょうか。
退職後主人の扶養に入ることで、諸手当になにか不都合が出ますか?
現在の会社は正社員になって約2年です。
(それまでは派遣で、派遣元から現在の会社に派遣され2年勤めておりました)
どうぞよろしくお願いいたします。
協会けんぽ加入としてお答えします。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
①出産一時金=出産育児一時金になります。被保険者が出産したときに、39万(特例42万)が支給されますが、現在、出産する病院の出産費用に充当する手続きがほとんどです。出産予定の病院の窓口で手続きを行うため、本人に支給されず、病院の出産費用と相殺され、病院へ支払う費用が減額されます。病院にてご相談ください。なお、どうしても自分の所に支給してもらいたいのであれば、その手続きは別途協会けんぽ、または加入している保険組合等にて行えますので、ご確認ください。
退職後の出産についても認められていますが、保険加入期間1年以上合った場合で、資格喪失後(退職後)6ヶ月以内に出産した場合に支給されます。出産予定日が6ヶ月以内であっても出産が6ヶ月を超えてしまった場合は支給されませんが、ご主人の保険により家族出産育児一時金が支給されます。どちらか選択になります。
出産育児一時金と出産手当金は違います。
②失業給付は、退職日から遡って6ヶ月間の賃金の平均で給付額が決まります。これが基本手当になります。
長期休業等で会社から賃金の支払期間継続して30日以上無かった場合などは最長で4年間遡ります。
また、失業後、出産育児介護等ですぐに働けない場合の受給期間延長も離職日より受給期間を合算して最長で4年間になります。
③退職後の傷病手当の受給も可能です。支給額は標準報酬の2/3です。給与より天引きされている保険等級が基準になります。
出産育児一時金と同じように、加入期間が1年以上あり、資格喪失日の前日(退職日)において、傷病手当金をもらっていた又はもらえる状態にあった場合(待期3日必要、4日目より支給)に、支給開始より1年6ヶ月支給されます。傷病手当金をもらっている期間に出産があって出産手当金がもらえる場合は、出産手当金が優先になり、傷病手当金が支給停止になります。その後も傷病が続いているようであれば傷病手当金が再度支給開始されますが、支給停止期間も通算されます。
出産手当金は産前6週間、産後8週間のうち休業していて賃金がもらえなかった場合に支給されます。傷病手当の支給要件、退職後の支給要件と同じになります。
④退職後の傷病手当、出産育児一時金については、被保険者である必要はありません。ただし、傷病手当金、出産手当金(出産育児一時金を除く)、失業給付の基本手当受給に関しては、健康保険、厚生年金では扶養判定においては収入として判断されますので、受給している期間、ご主人の扶養に入れないこともあります。協会けんぽでは、1日3611円未満であれば被扶養者としてご主人の扶養に入れます。受給金額を確認のうえ、手続きをしてください。
組合や共済の場合は若干規定が異なりますので、各々確認を。
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