12月で無職になります(解雇) 失業保険生活になります。国民健康保険,所得税等 来年度は、今年のをベースに算出すると思いますが、無収入の者に何か、減額出来る道は、無いものでしょうか?教えてください!!
健康保険は、「国民健康保険」か「任意継続」か、保険料の安い方を選んでください。
給料が高い方ですと「任意継続」の方が安いかもしれません。
「国民健康保険」は世帯での限度額がありますので、同じ世帯で加入されていると、こちらが
安くなる場合もあります。
国民年金は免除できるか、市区町村役場の年金課へ、年金手帳・印鑑のほかに「離職票」を持って
行ってください。 (世帯主と配偶者の所得があると、あるとむずかしいかも)
あと20歳代でしたら、若年者納付猶予。
住民税だけはどうにもならないので、お金を残しておくようにしてくださいね。
失業保険の件で質問です。

今日失業保険の認定を受けて、あと1週間くらいで振込みがあるのですが、
まだ私が夫の扶養に入ったままで、それがいけないということに気づきました。(基本手当日額が5000円以上です。)

夫の扶養から抜けるには時間がどのくらいかかるのでしょうか?
職安に言って失業保険の振込みを遅らせたほうがいいでしょうか?

わかる方いらっしゃいましたら、アドバイス
よろしくお願いします。
夫の扶養といってもいろいろあります。
夫の会社の扶養手当の該当になっている場合は夫から会社に申し出て指示を仰ぎましょう。
社会保険上(社保・厚年)の扶養についても、会社の労務担当者を経由して社会保険事務所に脱退手続きをして、あなたは市町村役場等で国民健康保険の手続きと社保事務所で国民年金の手続きをします。時間がかかる?、遡って何日付で手続きをするかです。
雇用保険は失業が認定され給付されるので、そのまま受給していて問題ありません。
扶養がそのままでいるときは失業給付を辞退することもできますが、その場合はハローワークに申し出ましょう。
国民健康保険の家族の失業保険受給について
わたは11月末で仕事を退職し、12月~旦那さんが自営の為今まで社会保険だったのですが、国民健康保険の扶養家族になります。
そこで、質問ですが、
失業保険を受給しながら仕事を搜つもりですが、国民健康保険の扶養家族は失業保険はもらえますか??
社会保険の扶養は貰えないと聞きますが、国民健康保険については調べてもよくわかりません。
友達には社会保険の任意継続の方がよいとか言われますが、できれば国民健康保険の扶養にしたいです
国民健康保険の世帯主は旦那さんです。
よろしくお願いします
失業給付と公的医療扶助制度(健康保険)は、全く異なるものです。
市区町村の国民健康保険でしょうか?
そもそも市区町村の国民健康保険には、『扶養』概念はありません。ですので、市区町村の国民健康保険であれば、関係ありません。
制度が全く異なる為、保険料・税の計算方法が異なり、高い場合も、反対に安い場合もありえます。
【任意継続】
①保険者の加入要件を満たすこと
②退職後21日以内の加入厳守
③退職後2年間限定
④中途解約不可(再就職先の職場の健康保険に加入した場合を除く)
⑤仮に、保険料未納の場合は、支払い期日の翌日に強制脱退
→法律上は、市区町村の国民健康保険へ加入
となります。
【補足】
国民健康保険は、前年度の世帯の所得・人数で決まります。
失業や廃業による、納付が困難な場合の相談に、失業給付も法定免除等の判断材料の対象にはなります。世帯全員の収入や所得があるなど、逆に国民健康保険で、失業給付も収入と判断される場合があります。
会社を退職する時期について、月によって、又は年度によって何か違いはありますか??
今の会社には8年間正社員として働いていますが、春に自己都合で退職する予定です。会社にはその旨伝えてあります。
うちの会社は15日締めなので、私の希望は3月15日付けで退職したいのですが、会社からは次の採用の関係で、もう少し待って欲しいと言われました。
その為、年度末の3月31日までなら待つ事を伝えたのですが、4月15日まで働いて欲しいと言われました。
退職後は次の仕事が決まっている訳ではないので、次の人が採用されるまで働く事はできるのですが、年度末である三月末で退職するのと、年度が変わった四月に入ってから退職するのと、何か違いというかメリットやデメリットはありますか?
例えば税金など退職後の支出の面で、違いがあれば教えてくださいませ。
なお、退職後の医療保険は今のものを任意継続するか、市町村の国保にするかまだ迷い中です。30歳で、扶養家族もいないので、保険料の安い方を選ぶつもりです。

そして、失業保険を受給しながら次の仕事をさがす予定です。
社会保険料(厚生年金と健康保険)を考えると、月末日に加入している制度で1ヶ月分払うので、3月15日付退職ならば2月分まで、3月31日と4月15日の場合は3月分までが給与から天引きになります。
老齢年金を考えれば、厚生年金の加入月数が多いほど有利なので、1ヶ月でも多く払ったほうがよいと思います。
税金は年(1月~12月)が基準ですから、年度が変わってから退職しても関わりはありません。

ご質問の主旨からは外れますが、退職後は厚生年金から国民年金加入となります。
国民年金保険料は支払が困難な場合は免除制度があるので、市区町村の担当課で加入手続きをする際に説明を受けてください。
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