失業保険が11月16日に認定されます。多分、第一回目の支払いが11月末になると思うのですが、就職が決まり、12月1日に入社となる場合、1回目の支払いをもらえずに、再就職手当てだけの支給になるのでしょうか?
1回目の支給があって、直後に就職決定の届出を出したほうが、支給額が増えるのでしょうか?
失業保険に詳しい方でおしえていただけると幸いです。
1回目の支給があって、直後に就職決定の届出を出したほうが、支給額が増えるのでしょうか?
失業保険に詳しい方でおしえていただけると幸いです。
第一回目の「失業認定日」が11月の16日なのですよね。
基本手当は11月の16日に認定と言うことは10月17日からの4週間分をハロワで認定してもらいその約一週間後くらいに入金されるのです。
なので1回目は確実にもらえますよ。
再就職手当ての支給額は
「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となりますので
失業保険の給付日数が90日の場合1ヶ月で3分の1消化してしまうので12月1日に就職が決まってるなら早々と申請しても
別に問題はないと思いますよ。
11月17日から末までの失業保険を貰った方が得か再就職手当てが得か計算してみた方がいいと思います。
失業の認定さえ貰わなければ11月17日から11月末までの失業保険は給付されないのでそれまでの間に就職決まったと
申請してしまいましょう。
最初の認定日11月16日に就職が決まっていてそこで12月1日からと言っても1回目はもらえます。
基本手当は11月の16日に認定と言うことは10月17日からの4週間分をハロワで認定してもらいその約一週間後くらいに入金されるのです。
なので1回目は確実にもらえますよ。
再就職手当ての支給額は
「所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額」となりますので
失業保険の給付日数が90日の場合1ヶ月で3分の1消化してしまうので12月1日に就職が決まってるなら早々と申請しても
別に問題はないと思いますよ。
11月17日から末までの失業保険を貰った方が得か再就職手当てが得か計算してみた方がいいと思います。
失業の認定さえ貰わなければ11月17日から11月末までの失業保険は給付されないのでそれまでの間に就職決まったと
申請してしまいましょう。
最初の認定日11月16日に就職が決まっていてそこで12月1日からと言っても1回目はもらえます。
パート退職後の夫(地方公務員)への扶養加入について
夫は地方公務員で、私はパート(月収平均15万円程)として働いています。
私の年収が、130万を余裕で超えていたので、現在は厚生年金や健保等はパート先で加入しています。
ですが、6月の出産を機に退職を考えています。
交通費、ボーナス(金一封)を含んだ給料と出産一時金42万を合計し129万以内になるよう考慮した上で、今年5月末の退職を考えています。
失業保険給付期間中は、恐らく扶養には加入できないと聞いたため、生活も落ち着く来年2012年1月~3月までの3ヶ月間で失業保険を貰い、4月から夫の扶養に入ろうと考えています。
その場合のご質問なのですが、
①2011年の収入は129万円以内となるように計算をしているのですが、103万円のほうがよいのでしょうか。(得なのでしょうか?)
(所得税の扶養の説明がややこしくてよく理解できていません・・。)
②上記の条件でも扶養に入ることは可能なのでしょうか?
夫は地方公務員で、私はパート(月収平均15万円程)として働いています。
私の年収が、130万を余裕で超えていたので、現在は厚生年金や健保等はパート先で加入しています。
ですが、6月の出産を機に退職を考えています。
交通費、ボーナス(金一封)を含んだ給料と出産一時金42万を合計し129万以内になるよう考慮した上で、今年5月末の退職を考えています。
失業保険給付期間中は、恐らく扶養には加入できないと聞いたため、生活も落ち着く来年2012年1月~3月までの3ヶ月間で失業保険を貰い、4月から夫の扶養に入ろうと考えています。
その場合のご質問なのですが、
①2011年の収入は129万円以内となるように計算をしているのですが、103万円のほうがよいのでしょうか。(得なのでしょうか?)
(所得税の扶養の説明がややこしくてよく理解できていません・・。)
②上記の条件でも扶養に入ることは可能なのでしょうか?
出産一時金は非課税ですので所得税の扶養配偶者控除では考えなくて良いです。
健康保険の扶養にも関係ありません。
健康保険の扶養にも関係ありません。
失業保険と扶養について教えてください。
いろいろネット上でも調べたのですが、よくわからないので教えて頂けると助かります。
只今失業中で、失業保険90日支給の基本手当日額 4843円です。
1回目 5月17日認定日 16日分支給
2回目 6月14日認定日 28日分支給
3回目 7月12日認定日 支給予定です。
現在失業保険受給中なのでだんなの扶養には入っておりません。
3回目の支給で28日分支給されると思いますが、18日残る分は次(8月)に持ち越しということですか?
今気になる求人があり応募中で、もし働くとしても扶養の範囲内で働こうと思っています。
もし6月27日からだいたい週3回一日5時間で働くと仮定します。(ハローワークに確認した所、週20時間以内であれば
働いた日数分持ち越されるとの事でした。)
7月12日認定日前に6日出勤したとして22日分のみ支給(残り24日分)
8月16日認定日前に14日出勤したとして10日分支給(残り14日分)
・・・とこの様に支給がずれこんでいくように思いますが、少ない額でも失業保険もらっている間はだんなの扶養には入れないので
しょうか?
まとまりのない文章で読みにくくてすみません。
いろいろネット上でも調べたのですが、よくわからないので教えて頂けると助かります。
只今失業中で、失業保険90日支給の基本手当日額 4843円です。
1回目 5月17日認定日 16日分支給
2回目 6月14日認定日 28日分支給
3回目 7月12日認定日 支給予定です。
現在失業保険受給中なのでだんなの扶養には入っておりません。
3回目の支給で28日分支給されると思いますが、18日残る分は次(8月)に持ち越しということですか?
今気になる求人があり応募中で、もし働くとしても扶養の範囲内で働こうと思っています。
もし6月27日からだいたい週3回一日5時間で働くと仮定します。(ハローワークに確認した所、週20時間以内であれば
働いた日数分持ち越されるとの事でした。)
7月12日認定日前に6日出勤したとして22日分のみ支給(残り24日分)
8月16日認定日前に14日出勤したとして10日分支給(残り14日分)
・・・とこの様に支給がずれこんでいくように思いますが、少ない額でも失業保険もらっている間はだんなの扶養には入れないので
しょうか?
まとまりのない文章で読みにくくてすみません。
ご質問の内容でいくと、持ち越しは出来ません。
通常、週20時間以内、3日であれば持ち越しできるんですが、
気になっている求人は、7日以上の雇用契約ですよね。、それは、継続した就労とみなされ、パート(扶養範囲内勤務)で初出勤される前日までしか基本手当は受給出来ません。
ですので、再就職手当を受給することをお勧めします。働きだされる前日までで、支給日数が所定の3分の1(あなたの場合30日)以上残っていれば受給する事が可能なので、6月27日より勤務なら残日数はクリアします。
支給日数×40%×基本手当日額=再就職手当です。計算してみてください。
手当うけながら扶養に入る事は可能ですが、
がんばって、職活成功させ再就職手当をもらい、ご主人の扶養に入られるのが、ベストかと。
補足について
全て受給するのは、ご質問のとおり8月です。
8月の認定で残り18日分が支給され終わります。
パートと言えども職探しは、厳しいと思います。いい求人があれば、トライしてください。
がんばってくださいね。
通常、週20時間以内、3日であれば持ち越しできるんですが、
気になっている求人は、7日以上の雇用契約ですよね。、それは、継続した就労とみなされ、パート(扶養範囲内勤務)で初出勤される前日までしか基本手当は受給出来ません。
ですので、再就職手当を受給することをお勧めします。働きだされる前日までで、支給日数が所定の3分の1(あなたの場合30日)以上残っていれば受給する事が可能なので、6月27日より勤務なら残日数はクリアします。
支給日数×40%×基本手当日額=再就職手当です。計算してみてください。
手当うけながら扶養に入る事は可能ですが、
がんばって、職活成功させ再就職手当をもらい、ご主人の扶養に入られるのが、ベストかと。
補足について
全て受給するのは、ご質問のとおり8月です。
8月の認定で残り18日分が支給され終わります。
パートと言えども職探しは、厳しいと思います。いい求人があれば、トライしてください。
がんばってくださいね。
失業給付について質問です。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
昨年5月半ば~10月半ばまで派遣で働いていました(月給は約18万前後でした)
まだ失業給付手続きをしていません。ハローワークに行けば、まだ手続きは可能ということはわかりました。
失業給付は雇用保険を1年以上払っていないともらえないようなのですが・・・
①19年2月~20年3月までは別のところで働いており、雇用保険には加入していました。
この場合でも、対象にはならないのでしょうか。
②すぐに働くつもりでいたので手続きに行かなかったのですが、11月に妊娠がわかり働くのが難しくなってしまいました(自分は働く気があるのですが雇ってもらえず)この場合はどうなるのでしょうか。手続き中や給付中なら最長4年間もらえるような事をチラっと見たのですが、手続き前に妊娠してしまったので対象にはならないのでしょうか。
③現在は病院にも行かないと行けないので旦那の扶養に入りました。
旦那の健保のHPを見ると、現在給付を受けている場合は
【雇用保険の失業給付の目的は、受給者自身が早く適職を得て就職することと、その失業中の生活の安定を図ることにあります。 失業保険受給期間中は、被保険者の収入によって主として生計が維持されているとは判断しがたく、失業給付によって生活が保障されているといえますので被扶養者とは認められないことになります(ただし、60歳未満の方は基本手当日額が3,612円未満の場合は被扶養者になることができます)】
とあり、また、これから受ける場合は
【配偶者などが自己都合による退職の場合で失業給付を受けるまでの3ヵ月の給付制限期間中は失業給付を受けられないので被扶養者になると考えることができます。被保険者の事業所を通じて「被扶養者(異動)届」の提出が必要です。なお、給付制限期間が終わって失業給付を受けるようになると、再び就職することが前提となり被扶養者とは認められません。】とあります。
ということは、今から手続きをすると後者にあてはまり待機終了後は妊娠中でも扶養を抜けなければならないということになるのですよね。
説明下手で分かりづらい文章を長々と申し訳ありません。
わかる方がいらっしゃいましたら、是非お願いします。
①自己都合退職の場合、退職日までの過去2年間に雇用保険加入期間が12ヶ月以上なければ失業手当は受給できません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
あなたの場合の過去2年は、平成19年11月が起算日です。
平成19年11月12月、平成20年1月2月3月、平成21年5月6月7月8月9月10月があなたの雇用保険加入期間であり、通算して11ヶ月しかありません。
残念ながら、あなたは失業手当の受給資格がありません。
②残念ながら、失業手当の受給資格がないため期間延長手続きはできません。
③あなたは失業手当を受給できないため、ご主人の被扶養者のままでいられますので抜ける必要はありません。
【追記】
①に追記します。
もし自己都合退職でなく契約期間満了など会社都合退職の場合、過去1年間に6ヶ月以上の雇用保険期間で失業手当が受給できます。
あなたの場合にあてはめると起算日は平成20年11月となり、加入期間は5ヶ月しかないため、やはり失業手当の受給資格はありません。
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